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A民法親族・相続

離婚に伴う財産分与の詐害行為該当性

最高裁判所1983-12-19
財産分与詐害行為取消権離婚過大な分与財産隠し

離婚時の財産分与も詐害行為になる?

図解でわかる

判例図解
なる子ちゃん

事案の概要

借金を抱えた夫が離婚する際に、妻に対して財産分与として不動産などの財産を渡しました。債権者(お金を貸している人)は、この財産分与が債務者の財産を減らし、自分の債権回収を困難にする行為だとして、詐害行為取消権を使って財産分与を取り消せるかが問題となった事案です。
争点

争点

離婚(夫婦関係の解消)に際して行われる財産分与(夫婦が共同で築いた財産を分け合うこと)は、債権者が債務者の行為を取り消せる詐害行為取消権(民法424条)の対象になるのか?

判旨

判旨

離婚に伴う財産分与は、婚姻中に夫婦が共に築いた財産を清算したり、離婚後の生活を支える扶養としての性質を持つため、原則として詐害行為取消権の対象にはならない。ただし、分与の額が明らかに過大であったり、財産を債権者から隠す目的でなされた場合には、例外的に詐害行為取消権の対象となり得る。

関連法令の解説

関連法令の解説

民法424条1項の詐害行為取消権(債権者が債務者の財産を減らす行為を取り消せる権利)と、民法768条3項の離婚時の財産分与(夫婦が婚姻中に築いた財産を分け合う制度)の関係が争点です。

身近な例え

身近な例え

友達に借金があるのに、引っ越しを口実に本当は価値ある家財を全部家族に渡して、借金から逃れようとするようなもの。正当な理由でも、やりすぎると問題になります。

なる子ちゃん

ざっくりまとめ

要するに、離婚の財産分与は本来正当な行為だから詐害行為にはならないけど、金額が明らかに多すぎたり、債権者から財産を隠す目的がある場合は例外的に取り消せるってこと!

試験対策ポイント

【試験で押さえるポイント】 ①原則:財産分与は夫婦財産の清算・離婚後扶養という正当な目的があるため、詐害行為取消権の対象にならない ②例外:以下の場合は詐害行為取消権の対象となる ・分与額が不相当に過大である場合 ・財産分与に仮託して財産を債権者から隠匿する意図がある場合 ③判断基準:客観的に分与額が過大か、債権者害意があるかを個別具体的に判断する

法令

関連法令

民法424条1項民法768条3項
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