S民法親族・相続
有責配偶者からの離婚請求
最高裁判所1987-09-02
有責配偶者離婚請求別居期間未成熟の子婚姻を継続し難い重大な事由
浮気した側からの離婚請求
図解でわかる

事案の概要
夫が不倫をして長年別居した後、妻に対して離婚を求めた事案です。夫は婚姻関係を壊した張本人(有責配偶者)でしたが、別居期間が非常に長くなり、子どもも成人したため、離婚を認めてほしいと裁判所に訴えました。妻は離婚に反対しましたが、裁判所は一定の条件のもとで離婚を認めました。
争点
婚姻破綻(夫婦関係が壊れたこと)の原因をつくった側の配偶者(有責配偶者)から離婚を求めることは認められるのか。
判旨
有責配偶者からの離婚請求は原則として認められない。ただし、�@別居期間が当事者の年齢や同居期間と比べて相当長期に及んでいる、�A未成熟の子(まだ独立できない子ども)がいない、�B離婚を認めることが著しく社会正義に反する特段の事情がない、という3つの条件をすべて満たす場合には、例外的に離婚請求が認められる。
関連法令の解説
民法770条(裁判上の離婚)に関わります。この条文は、配偶者の不貞行為など5つの離婚原因を定めていますが、婚姻を破綻させた責任がある配偶者(有責配偶者)からの離婚請求が認められるかが争点です。
身近な例え
自分から約束を破っておきながら「やっぱりこの約束なしにして」と言うようなもの。でも時間が経ちすぎて、もう元に戻れない状況なら考え直そうという判断です。
ざっくりまとめ
要するに、浮気など自分が原因で夫婦関係を壊した人からの離婚請求は原則ダメだけど、別居が相当長期間で、未成熟の子がいなくて、社会正義に反しない場合は例外的にOKってこと!
試験対策ポイント
【試験で問われるポイント】 ①有責配偶者からの離婚請求は「原則として認められない」が大原則 ②例外的に認められる3要件を正確に覚える: ・別居期間が相当の長期間に及ぶこと ・未成熟子が存在しないこと ・相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等、離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情がないこと ③3要件すべてを満たす必要がある(一つでも欠けると認められない) ④最高裁昭和62年判例として頻出
関連法令
民法770条
出題年度
音声で聴く
プレミアム会員限定