B民法債権各論(契約・不法行為等)
第三者に交付された貸付金の返還
最高裁判所1998-05-26
不当利得消費貸借契約第三者への給付取消し特段の事情
契約取消後の第三者給付と不当利得
図解でわかる

事案の概要
借主が貸主からお金を借りる契約をし、借主の指示で貸主が第三者に直接お金を渡しました。その後、契約が取り消されたため、貸主は借主に対してお金を返すよう請求しました。しかし、借主は「第三者に渡されたお金で自分は利益を受けていない」と主張しました。特に、借主が強迫によって指示させられた場合、本当に利益を受けたと言えるのかが問題となりました。
争点
消費貸借契約(お金の貸し借りの契約)で、借主の指示により貸主が第三者に直接お金を渡した後に契約が取り消された場合、借主は第三者への給付(お金の支払い)によって利益を得たと言えるか。
判旨
原則として、借主が貸主に対して第三者へお金を渡すよう指示し、その通りに給付が行われた後に契約が取り消された場合、借主は特別な事情がない限り、その給付額に相当する利益を受けたものとみなされる。ただし、借主と第三者の間に事前の法律上・事実上の関係が一切なく、借主が強迫(脅し)によって指示させられたような特別な事情がある場合は、借主は利益を受けていないと判断される。
関連法令の解説
民法703条の不当利得に関する判例です。消費貸借契約が取り消された場合に、借主が第三者への給付によって利益を受けたかどうかが争点となりました。
身近な例え
友達に頼まれて代わりに別の人にお金を渡したけど、実は友達が脅されて頼んでいた場合、友達は本当に得したと言えるか、という状況に似ています。
ざっくりまとめ
要するに、借主の指示で第三者にお金が渡された場合、普通は借主が利益を受けたと言えるけど、強迫で無理やり指示させられたような特別な事情があれば、利益を受けていないと判断されるってこと!
試験対策ポイント
【重要ポイント】 ①原則:借主の指示で第三者に給付された場合、借主はその給付額相当の利益を受けたとみなされる ②例外:借主と第三者間に事前の法律関係・事実関係が全くなく、強迫等により指示させられた場合は、利益を受けていないと判断される ③不当利得(民法703条)の成立要件として「利益を受けたこと」が必要 ④契約取消後の清算関係で、第三者への給付をどう評価するかという応用問題
関連法令
民法703条
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