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A行政法国家賠償・損失補償

パトカーによる追跡行為の違法性

最高裁判所1986-02-27最判昭61.2.27
パトカー追跡国家賠償違法性の判断基準不必要・不相当警察官の職務行為

パトカーが追いかけていたから即違法ではない!不必要・不相当な場合のみ国賠責任が生じる

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なる子ちゃん

事案の概要

Y県警の巡査Aは、速度違反車両を発見し、赤色灯・サイレンを鳴らして追跡を開始しました。逃走した運転者Bは信号を3か所以上無視して走行し、別の車両Cと衝突。さらにCの車が対向車線のXらの車と激突し、Xらが傷害を負いました。Xらは「パトカーの追跡行為が違法だ」としてY県に国家賠償を求めて提訴しました。直接事故を起こしたのはBですが、追跡したパトカー側の責任が問われた事件です。
争点

争点

パトカーが違反車両を追跡中に逃走車両が事故を起こして第三者が損害を被った場合、パトカーの追跡行為は国家賠償法1条1項上の違法行為にあたるか、またどのような場合に違法となるか、というのがこの事件の争点です。
判旨

判旨

警察官は犯罪者を検挙・逮捕する職責を負っており、違反車両を追跡すること自体は正当な職務行為です。そのため、追跡行為がただちに違法となるわけではありません。追跡行為が違法となるのは、①追跡が職務目的を遂行するうえで不必要である場合、または②逃走車両の走行態様や道路交通状況等から予測される被害発生の具体的危険性に照らして、追跡の開始・継続もしくは追跡の方法が不相当である場合に限られます。つまり、違法性の判断は「不必要か否か」と「不相当か否か」を総合的に検討して行われ、この二つの基準を満たさない限り国家賠償責任は生じないということです。
判決

判決

追跡行為が不必要または不相当である場合に限り違法となる。本件の具体的事実関係のもとで追跡行為の違法性を判断するよう示した判決です。
関連法令の解説

関連法令の解説

国家賠償法1条1項:公務員が職務を行うについて故意または過失によって違法に他人に損害を与えた場合、国または公共団体が賠償責任を負うと定めています。本件では追跡行為という職務行為の違法性をどう判断するかが問われました。
警察法2条・警察官職務執行法2条1項:警察官は犯罪を犯したと疑うに足りる相当な理由のある者を停止させて質問し、現行犯人を速やかに検挙・逮捕する職責を負うと定めています。パトカーによる追跡はこの職責遂行のための正当な行為として位置づけられています。
身近な例え

身近な例え

万引き犯を追いかける警備員も、追う必要性や追い方が適切なら問題ないけど、軽微な疑いで危険な追跡をすれば責任を問われるのと同じです。
なる子ちゃん

ざっくりまとめ

パトカーが逃げる車を追いかけて事故が起きたとき、「追いかけてたんだから国の責任だろ」って思いがちだけど、そう単純じゃないんだよね。追跡すること自体は警察官の正当な職務だから、ただちに違法にはならない。違法になるのは「追跡が不必要だった場合」か「追跡の開始・継続・方法が不相当(行き過ぎ)だった場合」に限られる、って示したのがこの判例。必要性と相当性をセットで判断するってのが試験でよく問われるポイントだよ!

試験対策ポイント

パトカーによる追跡行為自体は正当な職務行為であり、ただちに違法とはならない。追跡=違法という短絡的な理解は誤り。
違法となる要件は2つ:①追跡が職務目的遂行上「不必要」である場合、②追跡の開始・継続・方法が「不相当」である場合。この2要件をそのまま覚えること。

「不相当」の判断には道路状況・逃走態様から予測される被害発生の具体的危険性が考慮される。抽象的な危険ではなく具体的危険性がポイント。

注意:直接事故を起こしたのは逃走車両の運転者であっても、追跡行為の違法性が問われうる。因果関係の問題と違法性の問題を混同しないこと。

警察法2条・警察官職務執行法2条1項が追跡行為の職務上の根拠として示されている点も確認すること。
法令

関連法令

関連判例

関連判例

行政法最高裁判所

税務署長による所得税更正処分

更正処分が結果的に過大認定であったとしても、そのことだけで直ちに国家賠償法1条1項の違法にはならない 違法と評価されるのは、税務署長が職務上通常尽くすべき注意義務を怠り、漫然と更正をしたと認められる場合に限られる 注意:「結果が間違っていた=違法」ではなく、**職務遂行プロセス(注意義務の履行)**が問われる 納税者が調査に非協力で必要経費の過少申告を訂正しなかった事情も、違法性を否定する理由のひとつとされた **「漫然と」**という言葉は判旨のキーワードであり、試験でそのまま問われることがある

行政法最高裁判所

予防接種と国家賠償責任

後遺障害の発生をもって禁忌者への接種が推定される。被害者側が「禁忌者だった」と直接証明しなくても、後遺障害という事実から推定が働く。 推定を覆すのは国(加害者)側の責任。「問診を尽くしたが発見できなかった」「個人的素因による」などの特段の事情を国側が立証しなければならない。この立証責任の転換が本判例の核心。 禁忌者とは「接種が禁止されている状態にある者」。発熱中・急性疾患・アレルギー体質等が該当し、これらを識別するための問診(予診)が医師の義務となる。 注意:推定が認められるのは後遺障害が実際に発生した場合に限られる。問診が不十分だったというだけでは推定は働かず、重篤な後遺障害の発生という結果が前提となる。 最判昭51.9.30とセットで理解する。昭和51年判決は問診義務の具体的内容と過失の推定を示しており、本判例の「禁忌者推定」と組み合わせることで予防接種国家賠償の全体像が把握できる。

行政法最高裁判所

宣野座村工場誘致事件

行政計画の変更は原則自由だが、個別・具体的な勧誘があった場合は例外的に不法行為責任が生じる 責任が認められる3要件:①個別・具体的な勧誘、②長期継続を前提とした活動への投入、③社会観念上看過できない程度の積極的損害 免責事由:やむを得ない客観的事情がある場合は責任を負わない 注意:賠償の対象は積極的損害(実際に投入した資金・労力の損失)であり、得られたはずの利益(消極的損害)は必ずしも含まれない 信義則(民法1条2項)が行政法の領域でも適用される典型判例として位置づけられる

憲法最高裁判所

教科書検定事件

教科書検定は憲法21条2項の検閲にあたらない(理由:一般図書として出版可能であり、発表禁止目的・発表前審査の特質がないため) 教科書は学術研究発表の場ではないため、検定は憲法23条の学問の自由(研究発表の自由)を直接侵害しない 国は子どもに適切な教育を保障するために必要かつ相当な範囲で教育内容を決定できる(憲法26条合憲の根拠) 個別の検定処分が国賠法上違法になる基準:「審議会の判断過程に看過し難い過誤があって、文部大臣の判断がこれに依拠した場合」 注意:制度全体は合憲だが、個別処分は専門家の見解を無視するなど著しく不合理な場合は裁量権の逸脱・濫用として国家賠償法上違法になりうる 本件は第一次家永教科書訴訟(家永全面敗訴)であり、第三次訴訟(最判平9.8.29)では4件について裁量権逸脱が認められた点と混同しないこと

憲法最高裁判所大法廷

在外邦人国民審査権確認等事件

国民審査権は選挙権と同様の性質を有する主権者の重要な権利であり、やむを得ない事由がない限り制限は許されない(厳格審査基準) 在外国民に国民審査への参加を認めない国民審査法の規定は憲法15条1項・79条2項・3項に違反する(法令違憲) 立法不作為が国家賠償法1条1項の違法にあたると判断されるのは例外的であり、「憲法上保障された権利行使の機会確保のための立法が必要不可欠かつ明白であるのに、国会が正当な理由なく長期間怠った場合」に限られる 本判決は裁判官全員一致の意見であり、きわめて画期的な判決であること 注意:判決日は令和4年(2022年)5月25日であり、「令和5年」「2023年」は誤り 行政事件訴訟法4条(公法上の当事者訴訟)も関連条文として重要——在外国民の違法確認の訴えがこれにより適法とされた点も押さえること

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