S行政法国家賠償・損失補償
宣野座村工場誘致事件
最高裁判所1981-01-27
行政計画の変更信義則(信義衡平の原則)不法行為責任信頼保護地方公共団体積極的損害工場誘致
行政の信頼裏切りと賠償責任
図解でわかる

事案の概要
沖縄県宣野座村が工場誘致のため、ある企業に対して個別具体的な勧誘を行いました。企業はその誘致を信頼して長期継続を前提に資金や労力を投入しました。しかし村は、やむを得ない事情もなく補償措置も講じないまま計画を変更し、企業に大きな損害を与えました。企業は村に対して損害賠償を請求しました。
争点
村(地方公共団体)が工場誘致のために企業に個別・具体的な勧誘を行い、企業がそれを信頼して活動を開始した後に行政計画を変更した場合、村は不法行為責任(違法な行為によって生じた損害を賠償する責任)を負うか
判旨
地方公共団体は原則として施策(行政計画)の変更に拘束されないが、特定の企業に対して個別・具体的な勧誘を行い、その企業が長期継続を前提に資金や労力を投入した場合は信頼関係が生まれる。この信頼を裏切り、やむを得ない事情もなく補償措置も講じずに計画を変更して社会的に許容できない程度の損害を与えた場合、地方公共団体は不法行為責任を負う
関連法令の解説
民法1条2項の信義則(信義誠実の原則)に関わる判例です。行政計画の変更自体は原則自由ですが、個別具体的な勧誘により企業が信頼して投資した場合、その信頼を裏切る計画変更は不法行為となり得ます。
身近な例え
友達に「一緒に店を出そう」と誘われて準備を進めたのに、突然「やっぱりやめた」と言われて損害を受けたようなもの。誘った側にも責任があります。
ざっくりまとめ
要するに、行政が「うちに来てください!」と個別に勧誘しておきながら、企業が信じて投資した後に約束を破ったら、行政も不法行為責任を負うってこと!
試験対策ポイント
①行政計画の変更は原則自由だが、例外的に不法行為責任を負う場合がある ②責任が生じる要件:(1)個別具体的な勧誘、(2)企業の信頼と投資、(3)やむを得ない事情のない計画変更、(4)補償措置なし、(5)社会通念上看過できない損害 ③信義則(民法1条2項)違反が不法行為の根拠となる ④行政の裁量権も信義則による制約を受ける
関連法令
民法1条2項
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