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S行政法国家賠償・損失補償

宣野座村工場誘致事件

最高裁判所1981-01-27最判昭56.1.27
行政計画の変更個別・具体的な勧誘信頼関係の破壊不法行為責任積極的損害やむを得ない客観的事情信義則国家賠償

誘致しておいて計画変更はNG!信頼を裏切った地方公共団体には不法行為責任あり

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なる子ちゃん

事案の概要

沖縄県宜野座村が工場誘致政策を進め、特定の企業に対して個別・具体的に工場建設を勧誘した。企業はこの勧誘を信頼して工場建設に着手し、資金・労力を投入した。しかしその後村の施策が変更され、工場建設が中止となった。企業はこの計画変更によって積極的損害を被ったとして、村に対して不法行為に基づく損害賠償を求めた。行政計画の変更と地方公共団体の損害賠償責任の関係が正面から争われた。
争点

争点

地方公共団体が特定の企業に個別・具体的な勧誘を行った後に施策を変更し、企業に積極的損害を生じさせた場合に、地方公共団体が不法行為責任を負うかどうかが争点です。
判旨

判旨

地方公共団体の施策変更は原則として自由ですが、①施策が特定の者に対して個別・具体的な勧告・勧誘を伴うものであり、②その者の活動が相当長期にわたる施策の継続を前提として初めて投入資金・労力に相応する効果が生じ得る性質のものであって、③勧誘に動機づけられて活動に入った者が施策変更により社会観念上看過できない程度の積極的損害を被る場合に、補償等の措置を講じることなく施策を変更することは、それがやむを得ない客観的事情によるものでない限り、当事者間に形成された信頼関係を不当に破壊するものとして違法性を帯び、不法行為責任を生じさせます。
判決

判決

認容。宜野座村の不法行為責任を認め、積極的損害についての賠償請求を認容。
関連法令の解説

関連法令の解説

民法1条2項(信義誠実の原則)
この条文は、権利の行使および義務の履行は信義に従い誠実に行わなければならないと定めています。本判例では、地方公共団体が個別・具体的な勧誘によって形成した信頼関係を一方的に破壊することが、信義則違反として違法性を帯びると判断されました。行政法の分野でも信義則が適用される典型例として重要です。

国家賠償法1条1項(公権力の行使に基づく賠償責任)

この条文は、公務員が職務を行うについて故意または過失によって違法に他人に損害を加えた場合の賠償責任を定めています。本判例では、行政計画の変更という行政活動が一定の条件下で違法性を帯び、国家賠償責任の根拠となることが示されました。
身近な例え

身近な例え

友達に「一緒に店を出そう」と誘われて準備を進めたのに、突然「やっぱりやめた」と言われて損害を受けたようなもの。誘った側にも責任があります。
なる子ちゃん

ざっくりまとめ

要するに、行政が「うちに来てください!」と個別に勧誘しておきながら、企業が信じて投資した後に約束を破ったら、行政も不法行為責任を負うってこと!

試験対策ポイント

行政計画の変更は原則自由だが、個別・具体的な勧誘があった場合は例外的に不法行為責任が生じる
責任が認められる3要件:①個別・具体的な勧誘、②長期継続を前提とした活動への投入、③社会観念上看過できない程度の積極的損害

免責事由:やむを得ない客観的事情がある場合は責任を負わない

注意:賠償の対象は積極的損害(実際に投入した資金・労力の損失)であり、得られたはずの利益(消極的損害)は必ずしも含まれない

信義則(民法1条2項)が行政法の領域でも適用される典型判例として位置づけられる
法令

関連法令

試験

出題年度

2012201820212024
関連判例

関連判例

行政法最高裁判所

パトカーによる追跡行為の違法性

パトカーによる追跡行為自体は正当な職務行為であり、ただちに違法とはならない。追跡=違法という短絡的な理解は誤り。 違法となる要件は2つ:①追跡が職務目的遂行上「不必要」である場合、②追跡の開始・継続・方法が「不相当」である場合。この2要件をそのまま覚えること。 「不相当」の判断には道路状況・逃走態様から予測される被害発生の具体的危険性が考慮される。抽象的な危険ではなく具体的危険性がポイント。 注意:直接事故を起こしたのは逃走車両の運転者であっても、追跡行為の違法性が問われうる。因果関係の問題と違法性の問題を混同しないこと。 警察法2条・警察官職務執行法2条1項が追跡行為の職務上の根拠として示されている点も確認すること。

行政法最高裁判所

予防接種と国家賠償責任

後遺障害の発生をもって禁忌者への接種が推定される。被害者側が「禁忌者だった」と直接証明しなくても、後遺障害という事実から推定が働く。 推定を覆すのは国(加害者)側の責任。「問診を尽くしたが発見できなかった」「個人的素因による」などの特段の事情を国側が立証しなければならない。この立証責任の転換が本判例の核心。 禁忌者とは「接種が禁止されている状態にある者」。発熱中・急性疾患・アレルギー体質等が該当し、これらを識別するための問診(予診)が医師の義務となる。 注意:推定が認められるのは後遺障害が実際に発生した場合に限られる。問診が不十分だったというだけでは推定は働かず、重篤な後遺障害の発生という結果が前提となる。 最判昭51.9.30とセットで理解する。昭和51年判決は問診義務の具体的内容と過失の推定を示しており、本判例の「禁忌者推定」と組み合わせることで予防接種国家賠償の全体像が把握できる。

民法最高裁判所

錯誤による和解契約

合意解除と転得者の関係は対抗関係として処理され、転得者が保護されるには登記が必要(善意であっても不可) 債権者代位による登記請求も、代位する丙自身が登記を備えていなければ認められない 注意:合意解除前の第三者保護は民法545条1項ただし書が根拠だが、保護のためには対抗要件(登記)の具備が必要 信義則に反する特段の事情がある場合は例外的に登記なしでも保護される余地がある(最判昭45.3.26と対比して押さえること) 解除前の第三者は登記が必要、解除後の第三者も登記で対抗関係を処理する点をセットで整理すること

民法最高裁判所

責任能力ある未成年者の監督義務者の責任

民法714条は責任無能力者の監督者の責任規定であり、未成年者に責任能力がある場合には適用されない しかし、監督義務者の監督義務違反と損害の間に相当因果関係がある場合は、民法709条(一般不法行為)で監督義務者に責任が生じる 注意:「714条が適用されない=親は一切責任を負わない」という誤解がひっかけになりやすい 714条と709条は競合して適用できるわけではなく、未成年者が無能力→714条、有能力→709条(監督義務違反の相当因果関係が要件)で整理する 相当因果関係の有無が判断のカギとなる点を押さえる

憲法最高裁判所

教科書検定事件

教科書検定は憲法21条2項の検閲にあたらない(理由:一般図書として出版可能であり、発表禁止目的・発表前審査の特質がないため) 教科書は学術研究発表の場ではないため、検定は憲法23条の学問の自由(研究発表の自由)を直接侵害しない 国は子どもに適切な教育を保障するために必要かつ相当な範囲で教育内容を決定できる(憲法26条合憲の根拠) 個別の検定処分が国賠法上違法になる基準:「審議会の判断過程に看過し難い過誤があって、文部大臣の判断がこれに依拠した場合」 注意:制度全体は合憲だが、個別処分は専門家の見解を無視するなど著しく不合理な場合は裁量権の逸脱・濫用として国家賠償法上違法になりうる 本件は第一次家永教科書訴訟(家永全面敗訴)であり、第三次訴訟(最判平9.8.29)では4件について裁量権逸脱が認められた点と混同しないこと

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