A憲法参政権・社会権
在外邦人国民審査権確認等事件
最高裁判所大法廷2023-04-25
国民審査権在外国民立法不作為参政権国家賠償やむを得ない事由
海外在住者の国民審査権を認めよ
図解でわかる

事案の概要
海外に住んでいる日本人が、最高裁判所の裁判官をやめさせるかどうかを決める国民審査に投票できないのはおかしいと訴えました。すでに国政選挙では在外投票制度があるのに、国民審査だけ投票できないのは憲法違反だと主張。裁判所は、在外選挙制度があるのに国民審査を認めない理由はないとして、違憲と判断しました。
争点
海外に住む日本国民(在外国民)が最高裁判所裁判官の国民審査(リコール投票)に参加できないようにしている国民審査法の規定は憲法に違反するか、また国会がその改正を長年放置したことは国家賠償法上の違法にあたるか。
判旨
国民審査権は選挙権と同様に主権者としての重要な権利であり、やむを得ない理由がない限り制限は許されない。在外選挙制度がすでに実施されている現状では、在外国民に審査権を認めない合理的な理由はなく違憲である。また、国会が長期間にわたり在外審査制度の創設を怠ったことは、憲法上保障された権利の行使機会を確保する立法義務に違反するものとして、国家賠償法上も違法と評価される。
関連法令の解説
憲法15条1項の公務員選定罷免権、憲法79条2項・3項の最高裁裁判官の国民審査権、そして国家賠償法1条1項の国の賠償責任に関わる事件です。参政権の平等保障が争点となりました。
身近な例え
マンションの管理人を選ぶ投票権があるのに、同じ住民なのに海外出張中というだけで管理人の解任投票には参加できないと言われるようなもの。同じ権利なのに不公平ですよね。
ざっくりまとめ
要するに、海外に住んでる日本人も国内の人と同じように最高裁判所の裁判官を審査する権利があるべきで、それを認めない法律は違憲だし、国会が長年放置してたのも違法だってこと!
試験対策ポイント
①国民審査権は憲法79条で保障された参政権であり、選挙権と同様に主権者としての重要な権利 ②やむを得ない事由がない限り、この権利の制限は許されない ③在外選挙制度がすでに実施されている以上、技術的困難などの合理的理由はない ④国会による立法不作為(制度創設の放置)は、憲法上の権利行使機会を確保する立法義務に違反 ⑤この立法不作為は国家賠償法上も違法と評価される点が重要
関連法令
憲法15条1項憲法79条2項憲法79条3項国家賠償法1条1項
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