ロゴ行政書士になる子ちゃん
A憲法経済的自由

森林法共有林事件

最高裁判所1987-04-22
財産権私有財産制度公共の福祉森林法共有林分割制限

財産権の二重の保障を認めた判例

図解でわかる

判例図解
なる子ちゃん

事案の概要

森林を共有する者の一人が、自分の持分に応じて森林を分割したいと請求しました。しかし森林法186条は、共有持分が半分以下の者による分割請求を禁じていました。この規定が憲法29条の財産権保障に違反するのではないかと争われた事件です。最高裁は、森林経営の安定という公共目的のための合理的な制約として、合憲と判断しました。
争点

争点

憲法29条が保障する財産権の内容と、森林の共有持分が小さい共有者による分割請求を禁じた森林法の規定が憲法に違反するかどうかが問われた。

判旨

判旨

憲法29条は、個人が現に持つ具体的な財産権と、私有財産制度(国民が私的に財産を所有できる仕組み)全体という二つの面を保障している。また、森林法186条の分割請求禁止規定は、森林経営の安定という立法目的と規制内容の間に合理的な関連性があるため、憲法29条2項(公共の福祉による財産権の制限)には違反せず合憲と判断された。

関連法令の解説

関連法令の解説

憲法29条1項の財産権保障と、同条2項の公共の福祉による制約に関する判例です。森林法186条の共有林分割請求禁止規定が、憲法の財産権保障に違反しないかが争われました。

身近な例え

身近な例え

マンションの共有部分を一人の区分所有者が勝手に分割できないのと似ています。全体の安定的な管理のために、個人の自由が一定程度制限されるのは合理的です。

なる子ちゃん

ざっくりまとめ

要するに、憲法29条は個人の財産権と私有財産制度全体の両方を保障していて、森林経営の安定という公共目的のための合理的な制約は憲法違反じゃないってこと!

試験対策ポイント

①憲法29条は「個人の具体的財産権」と「私有財産制度」の二重の保障をしている ②財産権も公共の福祉による制約を受ける(29条2項) ③森林法186条の分割請求禁止は、森林経営の安定という立法目的と規制内容に合理的関連性があり合憲 ④財産権制約の合憲性判断では、立法目的の正当性と手段の合理性が審査される ⑤小規模共有者の分割請求を制限することは、森林の細分化防止という公共目的に適う

法令

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憲法29条1項憲法29条2項
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