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A憲法経済的自由

森林法共有林事件

最高裁判所1987-04-22最判昭62.04.22
財産権私有財産制度公共の福祉森林法共有林分割制限

財産権規制の違憲判断は「立法目的が公共の福祉に合致しないことが明らか」または「規制手段の必要性・合理性が明らかに欠ける」場合に限る!森林法186条は後者で違憲

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なる子ちゃん

事案の概要

静岡県の兄弟は、父から4つの山林を各2分の1ずつ生前贈与されて共有登記していました。1965年に兄が弟の了解なく山林の立木を無断で伐採・売却したことで対立が生じ、弟Xは兄Yに対して民法256条1項に基づく共有物の分割を請求しました。しかし当時の森林法186条は、持分価額が過半数に満たない共有者の分割請求を禁止していたため(弟の持分は2分の1で過半数未満)、1・2審ともに分割請求を棄却しました。弟Xは森林法186条が憲法29条の財産権保障に違反すると主張して上告しました。
争点

争点

森林法186条が持分価額2分の1以下の共有者による共有物分割請求を禁止した規定は、憲法29条2項の「公共の福祉」に適合するかどうかが争点です。
判旨

判旨

財産権に対する規制が憲法29条2項の公共の福祉に適合するかどうかは、規制の目的・必要性・内容・財産権の種類性質・制限の程度等を比較考量して決すべきものであり、裁判所は立法府の判断を尊重すべきです。したがって裁判所が違憲と判断できるのは、①立法目的が公共の福祉に合致しないことが明らかな場合、または②規制手段が目的達成の手段として必要性・合理性に欠けることが明らかで立法府の合理的裁量の範囲を超える場合に限られます。森林法186条の立法目的(森林の細分化防止・経営安定)は公共の福祉に合致しますが、持分価額2分の1以下の共有者の分割請求だけを禁止することは立法目的との関係において合理性と必要性のいずれをも肯定することができないことが明らかであり、立法府の合理的裁量の範囲を超えます。よって同条は憲法29条2項に違反し無効です。
判決

判決

森林法186条の共有林分割請求禁止規定は憲法29条2項に違反し無効とされ、東京高等裁判所に差し戻されました(大法廷・多数意見12名・反対意見1名)。
関連法令の解説

関連法令の解説

憲法29条1項(財産権の保障)
財産権はこれを侵してはならないと定めています。本判決は、憲法29条1項が私有財産制度を保障するだけでなく、「社会的経済的活動の基礎をなす国民の個々の財産権につきこれを基本的人権として保障する」と判示しました。

憲法29条2項(財産権の制限)

財産権の内容は公共の福祉に適合するように法律で定めると規定しています。本判決は財産権規制の合憲性判断基準として、①立法目的が公共の福祉に合致しないことが明らかな場合、または②規制手段が目的達成のための手段として必要性・合理性に欠けることが明らかで立法府の合理的裁量の範囲を超える場合に限り、当該規制立法が憲法29条2項に違反すると判示しました。

森林法186条(当時)

共有森林においては、持分価額による議決権が過半数に満たない共有者は分割請求ができないと定めていました。本判決によって違憲・無効とされ、同年5月に国会で削除する法改正が成立しました。

民法256条1項(共有物分割自由の原則)

各共有者はいつでも共有物の分割を請求できると定めています。本判決は、森林法186条が違憲・無効である以上、持分2分の1以下の共有者にも同条が適用されると結論づけました。
身近な例え

身近な例え

マンションの共有部分を一人の区分所有者が勝手に分割できないのと似ています。全体の安定的な管理のために、個人の自由が一定程度制限されるのは合理的です。
なる子ちゃん

ざっくりまとめ

弟が「山林を半分に分けよう」と言っても、兄が反対すれば森林法186条によって分割できなかった(持分2分の1は過半数じゃないから)。「これ、財産権の侵害じゃないの?」という話。
裁判所の答えは「違憲!」。ただし論理が重要。まず「財産権規制の合憲性は、①立法目的が公共の福祉に反することが明らかか、②規制手段が目的達成に必要性・合理性を欠くことが明らかか、で判断」という基準を示した。立法目的(森林経営の安定・細分化防止)は合憲と認めた。でも手段が問題。持分2分の1の共有者の分割だけを禁止することに「強い社会的必要性は見いだせない」として規制手段が違憲と判断。

目的は合憲、手段が違憲という点がポイントだよ!

試験対策ポイント

本件は大法廷判決(最大判)であり財産権分野で重要な違憲判決
財産権規制の合憲性判断基準:①立法目的が公共の福祉に合致しないことが明らか、または②規制手段の必要性・合理性が明らかに欠ける場合に限り違憲

注意:立法目的(森林経営の安定)は合憲と認められた。違憲とされたのは規制手段の部分のみ

「持分2分の1以下の共有者の分割のみを禁止することに強い社会的必要性は見いだせない」が違憲の核心

本判決は規制目的2分論(積極目的・消極目的)を明示的には採用しない異色の判決として有名(積極目的規制的な事案でありながら、明白性の原則より厳しい基準を事実上適用した)

判決後、森林法186条は1987年5月に国会で削除されている
法令

関連法令

関連判例

関連判例

憲法最高裁判所

奈良県ため池条例事件

憲法29条2項により、財産権は公共の福祉に適合するよう制限できる 条例による財産権の制限も、地域の特殊事情がある場合は許容される(法律に限らない) ため池の堤とうを破損・決壊させる使用行為は「財産権の行使のらちがい(埒外)」にあり、そもそも保障されていない 財産権の制限が受忍限度内であれば、憲法29条3項の損失補償は不要 注意:「財産権を制限すれば必ず補償が必要」ではなく、受忍限度を超えるか否かが補償の分かれ目 条例による罰則規定(憲法31条との関係)も合憲とされた点も押さえること(大阪市売春取締条例事件を引用)

憲法最高裁判所

立川反戦ビラ配布事件

憲法21条1項の表現の自由は絶対無制限ではなく、公共の福祉による合理的な制限を受ける 問われているのは「表現の処罰」ではなく**「表現手段としての立入り行為の処罰」**の合憲性 宿舎の共用部分・敷地は刑法130条の**「人の看守する邸宅」およびその囲繞地**にあたる 「侵入」の意味:管理権者の意思に反して立ち入ること(管理権説) 処罰が合憲とされた実質的根拠:私的生活を営む居住者の私生活の平穏を侵害するから 対比:葛飾政党ビラ配布事件(最判平21.11.30)では民間分譲マンションの事案で同様に合憲と判断

憲法最高裁判所

宗教法人解散命令事件

宗教法人の解散命令は、法人の**世俗的側面(財産管理・法律上の能力)**を対象とするものであり、信仰の自由そのものを直接制限するものではない 解散命令によって宗教活動の場所・財産を失う等の支障は、間接的・事実上のものにとどまる 信教の自由は最大限尊重されるべきであるが、絶対無制限ではない(著しく公共の福祉を害する場合は規制可能) 解散命令は裁判所の司法審査によって発せられるものであり、手続の適正も担保されている点も合憲性の根拠 注意:本件は「判決」ではなく「決定(最決)」であり、特別抗告審である 宗教法人格の喪失≠信仰の自由の制限という論理構造を確実に押さえること

憲法最高裁判所

河川附近地制限令事件

「補償規定なし=違憲」は誤り。補償規定が欠けていても直ちに違憲にはならない(本判決) 「特別の犠牲」にあたる場合は、補償規定がなくても直接憲法29条3項を根拠として補償請求できる(直接請求の法理) ただし補償請求には「損失を具体的に主張・立証」することが必要 一般的制限(受忍義務の範囲内)→損失補償不要 vs 特別の犠牲(特定人への特別な犠牲)→補償必要、という対比が試験頻出 本件は**大法廷判決(最大判)**であることに注意(「最判」と誤記しないこと) 罰則規定も、補償規定がないことを理由に違憲無効とはならない

憲法最高裁判所

石井記者事件

憲法21条の表現の自由(報道の自由を含む)は、公共の福祉による制限を受けるため絶対無制限ではない 刑事裁判において、取材源秘匿を理由とする証言拒絶権は憲法上保障されない 注意:民事訴訟では職業上の秘密を理由とした証言拒絶が認められる場合があり(現行民事訴訟法197条1項3号)、刑事と民事で結論が異なる点に注意 報道の自由・取材の自由は憲法21条で保障されるが(博多駅事件・最大決昭44.11.26参照)、取材源秘匿の証言拒絶権は別問題として区別すること 本判決は大法廷判決であり、表現の自由と公共の福祉の関係を示した初期の重要判例として位置づけられる

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