A憲法経済的自由
奈良県ため池条例事件
最高裁判所1963-06-26
財産権ため池条例損失補償受忍限度公共の福祉災害防止
ため池条例による財産権制限は合憲
図解でわかる

事案の概要
奈良県がため池の安全を守るため、条例で堤防部分の使用を制限しました。これに対して、条例による財産権の制限が憲法29条に違反するのではないか、また手続き保障の面で憲法31条に違反するのではないかが争われました。最高裁は、災害防止という公共の福祉のための合理的な制限であり、通常受忍すべき範囲内だとして合憲と判断しました。
争点
地方公共団体(都道府県や市区町村)が条例(地域ごとのルール)によって、ため池の堤とう(堤防部分)を使用する行為を制限することが、憲法上の財産権(財産を自由に使う権利)の保障に違反しないかどうか。
判旨
財産権(財産を自由に使う権利)も公共の福祉(社会全体の利益)のために必要かつ合理的な範囲で制限できる。本件条例は災害防止という正当な目的のためのものであり憲法29条2項に違反しない。また、この制限は国民が通常受け入れるべき範囲内であるため、憲法29条3項に基づく金銭的な補償も不要である。
関連法令の解説
憲法29条2項(財産権の公共の福祉による制限)、29条3項(損失補償)、31条(適正手続の保障)に関わります。地方自治体が条例で財産権を制限できるかが争点となった事件です。
身近な例え
マンションの管理規約で共用部分の使い方を制限するようなもの。みんなの安全のための合理的なルールなら、一部の不便は我慢する必要があります。
ざっくりまとめ
要するに、災害を防ぐためのため池条例による財産権の制限は、公共の福祉のために必要で合理的な範囲だから合憲で、補償も不要ってこと!
試験対策ポイント
①財産権も公共の福祉による制限を受ける(29条2項) ②災害防止という正当な目的のための条例による制限は合憲 ③通常受忍すべき範囲内の制限には損失補償は不要(29条3項の補償は不要) ④地方公共団体も条例で財産権を制限できる ⑤財産権の内在的制約として許容される範囲内の制限であることがポイント
関連法令
憲法29条2項憲法29条3項憲法31条
出題年度
音声で聴く
プレミアム会員限定