A憲法精神的自由
宗教法人解散命令事件
最高裁判所1996-01-30
信教の自由宗教法人解散命令オウム真理教世俗的規制公共の福祉
宗教法人の解散命令は合憲
図解でわかる

事案の概要
オウム真理教が地下鉄サリン事件などの重大犯罪を起こしたため、国が宗教法人法に基づいて解散命令を出しました。これに対して信者側が、解散命令は信教の自由を保障する憲法20条1項に違反すると主張して争いました。裁判所は、解散命令は法人格を失わせるだけで宗教活動自体は禁止しないとして、合憲と判断しました。
争点
宗教法人法に基づく解散命令(裁判所が宗教法人を強制的に解散させる制度)は、信者の信仰の自由を保障した憲法20条1項に違反するかどうか。
判旨
解散命令は宗教法人の世俗的(財産管理など宗教活動以外)な側面だけを対象とするものであり、信者の宗教活動を法的に禁止・制限する効果はない。仮に宗教活動に何らかの支障が生じるとしても、それは間接的・事実上のものにとどまる。オウム真理教の行為は著しく公共の福祉を害するものであり、解散命令は必要かつやむを得ない規制として憲法に違反しない。
関連法令の解説
憲法20条1項の信教の自由に関する判例です。国が宗教法人を解散させることが、信者の信仰の自由を侵害しないかが争われました。宗教活動の自由と公共の福祉との調整が問題となりました。
身近な例え
クラブ活動の部室使用を禁止されても、メンバーが個人的に集まって活動することは自由なのと似ています。組織の法的地位と個人の活動の自由は別物ということです。
ざっくりまとめ
要するに、宗教法人を解散させても信者が信仰を続けることは自由だから、憲法違反にはならないってこと!解散命令は財産管理などの世俗的な面だけに効果があるんですね。
試験対策ポイント
①解散命令は宗教法人の「世俗的側面」(財産管理等)のみを対象とする ②信者の宗教活動を法的に禁止・制限する効果はない ③宗教活動への支障は「間接的・事実上のもの」にとどまる ④著しく公共の福祉を害する行為に対しては、必要かつやむを得ない規制として合憲 ⑤法人格を失っても、信者個人の信仰の自由は保障される ※目的効果基準ではなく、間接的・付随的制約の理論で判断した点がポイント
関連法令
憲法20条1項
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