A憲法経済的自由
河川附近地制限令事件
最高裁判所1968-11-27
損失補償憲法29条3項財産権河川附近地制限令直接請求
補償規定なしでも違憲とは限らない
図解でわかる

事案の概要
河川の近くの土地所有者が、河川附近地制限令により建物の建築などを制限されました。しかし、この制限令には損失補償の規定がありませんでした。制限を受けた土地所有者は、補償規定がないのは憲法29条3項に違反すると主張して争いました。
争点
損失補償の規定を持たない河川附近地制限令は、財産権の保障を定めた憲法29条3項に違反するかどうかが問われた。
判旨
法令に損失補償の規定がなくても、それはすべての補償を否定する趣旨とは解釈されない。被害を受けた者は、直接憲法29条3項を根拠にして補償を求める余地があるため、同令は直ちに違憲とはいえない。また、制限違反に対する罰則規定も違憲無効とはいえないと判断された。
関連法令の解説
憲法29条3項の損失補償に関する判例です。公共のために財産権を制限された場合、国民は正当な補償を受ける権利がありますが、法令に補償規定がない場合に違憲となるかが争われました。
身近な例え
マンションの管理規約に「迷惑行為の損害賠償について定めがない」としても、民法を根拠に賠償請求できるのと同じで、個別規定がなくても上位法で救済できるということです。
ざっくりまとめ
要するに、法律に補償の規定が書いてなくても、憲法29条3項を直接根拠にして補償を請求できるから、その法律は直ちに違憲とはならないってこと!
試験対策ポイント
【重要ポイント】 ①法令に損失補償規定がなくても、それだけで直ちに違憲とはならない ②被害者は憲法29条3項を直接の根拠として補償請求できる余地がある ③補償規定の欠如=すべての補償を否定する趣旨ではないと解釈される ④制限違反に対する罰則規定も違憲無効とはいえない ⑤この判例は「直接適用説」の立場を示したものとして重要
関連法令
憲法29条3項
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