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S憲法精神的自由

税関検査事件

最高裁判所大法廷1984-12-12最大判昭59.12.12
検閲絶対的禁止憲法21条2項行政権が主体発表前審査網羅的・一般的審査税関検査表現の自由

税関検査は「検閲」じゃない!憲法が禁じる検閲の定義を初めて示した判例

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なる子ちゃん

事案の概要

外国から雑誌や書籍などの表現物を輸入しようとした者が、税関による輸入審査で「猥褻物にあたる」として輸入を差し止められた。輸入者側は「この税関検査は、憲法21条2項が絶対的に禁止する『検閲』にあたり違憲だ」と主張して争った。裁判所は、憲法が禁じる「検閲」の意味を初めて明確に定義したうえで、税関検査がこれにあたるかどうかを判断した。
争点

争点

憲法21条2項が絶対的に禁止する「検閲」とは何を指すのか、また税関が輸入物品の内容を審査して差し止める行為がこの「検閲」に該当するか、が本件の争点です。
判旨

判旨

最高裁は、憲法21条2項が禁止する「検閲」とは、行政権が主体となって、思想内容等の表現物を対象に、その全部または一部の発表の禁止を目的として、対象とされる一定の表現物につき網羅的・一般的に、発表前にその内容を審査したうえ、不適当と認めるものの発表を禁止することをいうと定義しました。そのうえで、税関検査は輸入が禁止された物品に該当するかどうかを確認する手続きにすぎず、思想内容を発表前に封じることを目的とした事前審査ではないと判断しました。また、輸入が禁じられても国内での発表自体は禁止されないこと、司法審査が及ぶことなども考慮され、税関検査は検閲にあたらないとされました。つまり、検閲か否かは「目的・主体・手続きの性質」で判断されるということです。
【原文】

①憲法が表現の自由につき、広くこれを保障する旨の一般的規定を同条(21条)1項に置きながら、別に検閲の禁止についてかような特別の規定を設けたのは、検閲がその性質上表現の自由に対する最も厳しい制約となるものであることにかんがみ、これについては、公共の福祉を理由とする例外の許容(憲法12条、13条参照)をも認めない趣旨を明らかにしたものと解すべきである。

②憲法21条2項にいう「検閲」とは、(一)行政権が主体となって、(二)思想内容等の表現物を対象とし、(三)その全部又は一部の発表の禁止を目的として、(四)対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、(五)発表前にその内容を審査した上、(六)不適当と認めるものの発表を禁止することを、その特質として備えるものを指すと解すべきである。

③税関検査により輸入が禁止される表現物は、一般に、国外においては既に発表済みのものであり、その輸入を禁止したからといって、それは、当該表現物につき事前に発表そのものを一切禁止するものではないこと、税関検査は関税徴収手続の一環としてこれに付随して行われるものであって、思想内容などそれ自体を網羅的に審査し規制することを目的とするものではないこと、税関長の通知がされたときは司法審査の機会が与えられているのであって、行政権の判断が最終的なものとされるわけではないことを総合考慮すると、税関検査は「検閲」には当たらない。
判決

判決

税関による輸入物品の審査は憲法21条2項が禁止する「検閲」にはあたらず合憲であるとして、輸入者側の主張は退けられた。
関連法令の解説

関連法令の解説

憲法21条2項(検閲の禁止・通信の秘密)
この条文は「検閲はしてはならない」と定め、検閲を絶対的に禁止しています。表現の自由(21条1項)が「公共の福祉」による制限を受けうるのとは異なり、検閲については一切の例外を認めない絶対的禁止規定とされています。本判例はこの「検閲」の定義を初めて明示した点で極めて重要です。

憲法21条1項(表現の自由)

この条文は集会・結社・言論・出版その他一切の表現の自由を保障しています。税関検査が検閲にあたらないとされた後も、21条1項との関係で表現の自由への制約として問題になりうることが示されており、検閲該当性と表現の自由の制約は別個の問題として理解する必要があります。

関税定率法(輸入禁制品規定)

税関による輸入審査の根拠となる法律で、猥褻物などの輸入禁制品を定めています。この規定に基づく税関の審査が「検閲」にあたるかどうかが本件の核心でした。
身近な例え

身近な例え

学校の門で持ち物検査するのと同じ。危険物の持ち込みを防ぐためであって、生徒の表現活動を事前に検閲するわけではありません。
なる子ちゃん

ざっくりまとめ

憲法21条2項は「検閲はしてはならない」と定めているけど、じゃあ「検閲」って何?というのをこの判例が初めてはっきり示したんだよ。
検閲にあたるには「行政機関が」「発表前に」「網羅的・一般的に」審査して発表を禁止することが必要なんだ。

税関検査は「その物が輸入禁制品かどうかを確認する」だけで、思想内容を発表前に封じ込める目的じゃないからセーフ、って判断なんだね。

でも注意!検閲は絶対禁止だけど、表現の自由の制約すべてが違憲になるわけじゃない。検閲にあたらなくても、別の違憲性(21条1項違反など)が問われることがあるから混同しないようにしよう!

試験対策ポイント

検閲とは「行政権が主体」「発表前」「網羅的・一般的な審査」「発表禁止を目的」の4要素をすべて満たすものをいう
検閲は絶対的禁止であり、公共の福祉による制限も一切認められない

税関検査は検閲にあたらない。輸入禁制品の確認にすぎず、国内での発表自体を禁じるものではないため

注意:検閲にあたらなくても、表現の自由(21条1項)への制約として別途違憲性が問われる場合がある

裁判所による事前差止め(北方ジャーナル事件など)は行政権による検閲ではないため、21条2項の「検閲」には該当しないとされている
法令

関連法令

関連判例

関連判例

憲法最高裁判所

教科書検定事件

教科書検定は憲法21条2項の検閲にあたらない(理由:一般図書として出版可能であり、発表禁止目的・発表前審査の特質がないため) 教科書は学術研究発表の場ではないため、検定は憲法23条の学問の自由(研究発表の自由)を直接侵害しない 国は子どもに適切な教育を保障するために必要かつ相当な範囲で教育内容を決定できる(憲法26条合憲の根拠) 個別の検定処分が国賠法上違法になる基準:「審議会の判断過程に看過し難い過誤があって、文部大臣の判断がこれに依拠した場合」 注意:制度全体は合憲だが、個別処分は専門家の見解を無視するなど著しく不合理な場合は裁量権の逸脱・濫用として国家賠償法上違法になりうる 本件は第一次家永教科書訴訟(家永全面敗訴)であり、第三次訴訟(最判平9.8.29)では4件について裁量権逸脱が認められた点と混同しないこと

憲法最高裁判所

北方ジャーナル事件

検閲の定義:①行政権が主体、②網羅的・一般的、③発表前の内容審査、④不適当なものの発表禁止、の4要素 裁判所による仮処分の事前差止めは検閲に当たらない 名誉権(人格権)を根拠とした差止請求権は認められる 事前差止めが例外的に許される2要件:①内容が真実でないか公益目的でないことが明白、かつ②重大で著しく回復困難な損害のおそれ 注意:公的立場にある人物に関する表現行為は特に手厚く保護され、原則として差止めは禁止 手続要件:原則は口頭弁論または審尋が必要、2要件が明白な場合は例外的に不要

憲法最高裁判所

「月刊ペン」事件

刑法230条の2の**「公共ノ利害ニ関スル事実」への該当性は、摘示された事実の内容・性質から客観的**に判断される 私人の私生活に関する事実であっても、その者の社会的活動の性質と影響力の程度によっては「公共ノ利害ニ関スル事実」にあたる場合がある 注意:「公共ノ利害ニ関スル事実」への該当性判断において、表現方法や取材・調査の程度は考慮されない。これらは公益目的の有無の判断で考慮されるものである 注意:本判例は最高裁が職権で原判決を破棄した点も重要。上告理由が認められたわけではない 名誉毀損の免責には「公共の利害に関する事実」+「公益目的」+「真実性の証明」の3要件が必要(差し戻し審では真実性が認められず有罪となった)

憲法最高裁判所

サンケイ新聞事件

憲法21条は私人間に直接適用されない。国家対個人のルールであり、私人どうしの関係への直接適用・類推適用は否定されている。 反論権(アクセス権)は、具体的な成文法がない限り認められない。「たやすく認めることはできない」という表現はそのまま出題される。 反論権を認めることで生じる「萎縮効果」が表現の自由を間接的に侵すおそれがあるとした点も重要。単純に否定するのではなく、理由の構造を理解すること。 注意:不法行為(名誉毀損など)が成立する場合は、民法723条の名誉回復処分として反論文掲載が認められる余地は残されている。「一切認められない」と覚えると誤答になる。 本件では意見広告による名誉毀損の成立も否定された。広告内容が政党批判であっても、それだけで不法行為にはならないとされた点も確認すること。

憲法最高裁判所大法廷

猿払事件

合憲性の判断基準は合理的関連性の基準:①目的の正当性、②目的と手段の合理的関連性、③利益の均衡 勤務時間外・職務と無関係・私人的立場での行為であっても禁止は合憲とされた点が重要 注意:堀越事件(最判平24.12.7)では同じ行為類型でも有罪とならない場合があるとして猿払事件と事実上の射程が限定された 公務員の政治活動制限の根拠は憲法15条2項(全体の奉仕者) 人事院規則への委任は白紙委任にあたらない(最判平24.12.7)

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