S憲法精神的自由
税関検査事件
最高裁判所大法廷1984-12-12
検閲税関検査表現の自由事前審査行政権憲法21条2項
税関検査は検閲にあたらない
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事案の概要
輸入禁制品(わいせつ物など)を水際で取り締まるため、税関が輸入物品の内容をチェックしていました。これに対して、税関検査は表現物を事前に審査して発表を禁止するもので、憲法21条2項が絶対的に禁止する「検閲」にあたり違憲ではないかが争われた事件です。最高裁は、税関検査は検閲にあたらず合憲と判断しました。
争点
憲法21条2項が禁止する「検閲(国家が表現内容を事前にチェックして発表を禁じる行為)」とは何か、また税関による輸入物品の審査がこれに該当するかどうか。
判旨
「検閲」とは、行政機関が主体となって、表現物の内容を発表前に網羅的・一般的に審査し、不適当と判断したものの発表を禁止・制限する行為をいう。税関検査は輸入品が禁止物品に該当するかを確認するものにすぎず、発表禁止を目的とした事前審査という性質を持たないため、検閲にはあたらないと判断された。
関連法令の解説
憲法21条2項は「検閲は、これをしてはならない」と絶対的に禁止しています。この判例は、同条項がいう「検閲」の定義を明確にし、税関による輸入物品の審査がこれに該当するかを判断したものです。
身近な例え
学校の門で持ち物検査するのと同じ。危険物の持ち込みを防ぐためであって、生徒の表現活動を事前に検閲するわけではありません。
ざっくりまとめ
要するに、税関検査は輸入禁止品をチェックするだけで、表現の自由を事前に制限する「検閲」とは目的も性質も違うから合憲ってこと!検閲の定義をしっかり覚えましょう。
試験対策ポイント
■検閲の定義(4要件) ①行政権が主体 ②思想内容等の表現物を対象 ③発表前の審査(事前抑制) ④不適当と認めるものの発表を禁止すること ■税関検査が検閲にあたらない理由 ・目的:輸入禁制品の取締り(発表禁止が目的ではない) ・性質:輸入の際の審査(思想の事前抑制ではない) ■結論:合憲 ※検閲は絶対的禁止だが、税関検査は検閲の定義に該当しないため許される
関連法令
憲法21条2項
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