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A憲法精神的自由

受信料制度の合憲性

最高裁判所大法廷2017-12-06最大判平29.12.6
受信料NHK公共放送受信契約の強制表現の自由知る権利立法裁量

NHK受信料制度は合憲!公共放送の維持という目的は契約強制を正当化する

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なる子ちゃん

事案の概要

2006年3月に自宅にテレビを設置した男性(被告)は、NHKから受信契約の締結を求められたにもかかわらず5年半以上にわたって契約を拒否し続けました。NHKは2011年11月、この男性に対して受信料の支払いを求める裁判を提起しました。被告は、受信契約の締結を強制する放送法64条1項が、契約の自由(憲法13条)・知る権利(憲法21条)・財産権(憲法29条)を侵害する違憲な規定だと主張しました。放送法64条1項の合憲性を最高裁が正面から判断した初めての事件として、大法廷に回付されて審理されました。
争点

争点

受信設備を設置した者にNHKとの受信契約締結を義務付ける放送法64条1項が、契約の自由(憲法13条)・知る権利(憲法21条)・財産権(憲法29条)を侵害し違憲かどうか、またNHKが締結を強制できる根拠があるかどうかというのがこの事件の争点です。
判旨

判旨

放送法64条1項は、同法に定められた日本放送協会の目的にかなう適正・公平な受信料徴収のために必要な内容の受信契約の締結を強制する旨を定めたものとして、憲法13条、21条、29条に違反しません。 NHKは政治的・経済的勢力から独立した公共放送として、広告収入や国の財源に依存しない受信料を財源とすることが必要であり、受信設備設置者に受信契約の締結を義務づけることはこの目的を達成するための必要かつ合理的な手段として立法裁量の範囲内です。なお、受信設備を設置しただけで自動的に契約が成立するわけではなく、NHKが申込みを行い、設置者が承諾しない場合にはNHKが訴訟を提起して承諾を命ずる判決の確定によって初めて受信契約が成立します。
判決

判決

放送法64条1項はNHKとの受信契約締結を強制する規定であり、立法裁量の範囲内のものとして憲法13条・21条・29条のいずれにも違反しないとして合憲と判断されました。
関連法令の解説

関連法令の解説

憲法13条(個人の尊重・幸福追求権)
この条文は個人の尊重と幸福追求権を保障し、そこから「契約の自由」が導かれます。受信契約の締結を強制することは契約の自由を制約しますが、公共放送の維持という公共の福祉のための必要かつ合理的な制約として合憲と判断されました。

憲法21条(表現の自由・知る権利)

この条文は表現の自由を保障し、そこから「知る権利」が導かれます。受信料制度はNHKが特定の利害から独立した報道を維持するために必要な財源を確保するものであり、むしろ知る権利の実現に資するとして、同条に違反しないと判断されました。

憲法29条(財産権)

この条文は財産権を保障しますが、公共の福祉に適合する範囲での制約は許容されます。受信料の支払いは公共放送の維持という目的の下での合理的な制約として、同条に違反しないと判断されました。
身近な例え

身近な例え

マンションのかんりひのように、みんながつかうしせつをいじするためには、りようしゃぜんいんがひようをふたんするしくみがひつようというかんがえかたです。
なる子ちゃん

ざっくりまとめ

「俺はNHKと契約したくない、強制するのは違憲だ!」って訴えた事件だね。最高裁大法廷は「NHKって特定の勢力から独立した公共放送として、広告収入も国の財源も使わずに成り立たないといけないよね。だから受信料は必須で、テレビ設置者に契約を強制するのは必要かつ合理的な手段だ」って判断したわけ。13条・21条・29条のいずれにも反しない合憲!ただ「強制的に契約が成立する」のではなく、拒否された場合はNHKが訴訟を起こして判決確定で初めて契約成立、という流れも重要なポイントだよ。

試験対策ポイント

本判決は最高裁大法廷による判断であり、放送法64条1項の合憲性を正面から初めて認めた重要判例
合憲の根拠は「特定勢力から独立した公共放送の維持」という目的と、受信料制度が必要かつ合理的な手段であること(立法裁量の範囲内)

注意:受信設備を設置しただけで自動的に受信契約が成立するわけではない。NHKが申込みをし、拒否された場合は訴訟→判決確定で初めて契約成立

受信料債権の発生は受信設備の設置の月以降に遡り、消滅時効は受信契約成立時から進行する(契約締結前に時効消滅することはない)

「NHKを視聴しない・見ない」という主張は受信契約義務を免れる理由にならない。受信可能な設備を設置したことが要件
法令

関連法令

関連判例

関連判例

憲法最高裁判所

「月刊ペン」事件

刑法230条の2の**「公共ノ利害ニ関スル事実」への該当性は、摘示された事実の内容・性質から客観的**に判断される 私人の私生活に関する事実であっても、その者の社会的活動の性質と影響力の程度によっては「公共ノ利害ニ関スル事実」にあたる場合がある 注意:「公共ノ利害ニ関スル事実」への該当性判断において、表現方法や取材・調査の程度は考慮されない。これらは公益目的の有無の判断で考慮されるものである 注意:本判例は最高裁が職権で原判決を破棄した点も重要。上告理由が認められたわけではない 名誉毀損の免責には「公共の利害に関する事実」+「公益目的」+「真実性の証明」の3要件が必要(差し戻し審では真実性が認められず有罪となった)

憲法最高裁判所

サンケイ新聞事件

憲法21条は私人間に直接適用されない。国家対個人のルールであり、私人どうしの関係への直接適用・類推適用は否定されている。 反論権(アクセス権)は、具体的な成文法がない限り認められない。「たやすく認めることはできない」という表現はそのまま出題される。 反論権を認めることで生じる「萎縮効果」が表現の自由を間接的に侵すおそれがあるとした点も重要。単純に否定するのではなく、理由の構造を理解すること。 注意:不法行為(名誉毀損など)が成立する場合は、民法723条の名誉回復処分として反論文掲載が認められる余地は残されている。「一切認められない」と覚えると誤答になる。 本件では意見広告による名誉毀損の成立も否定された。広告内容が政党批判であっても、それだけで不法行為にはならないとされた点も確認すること。

憲法最高裁判所大法廷

猿払事件

合憲性の判断基準は合理的関連性の基準:①目的の正当性、②目的と手段の合理的関連性、③利益の均衡 勤務時間外・職務と無関係・私人的立場での行為であっても禁止は合憲とされた点が重要 注意:堀越事件(最判平24.12.7)では同じ行為類型でも有罪とならない場合があるとして猿払事件と事実上の射程が限定された 公務員の政治活動制限の根拠は憲法15条2項(全体の奉仕者) 人事院規則への委任は白紙委任にあたらない(最判平24.12.7)

憲法最高裁判所

立川反戦ビラ配布事件

憲法21条1項の表現の自由は絶対無制限ではなく、公共の福祉による合理的な制限を受ける 問われているのは「表現の処罰」ではなく**「表現手段としての立入り行為の処罰」**の合憲性 宿舎の共用部分・敷地は刑法130条の**「人の看守する邸宅」およびその囲繞地**にあたる 「侵入」の意味:管理権者の意思に反して立ち入ること(管理権説) 処罰が合憲とされた実質的根拠:私的生活を営む居住者の私生活の平穏を侵害するから 対比:葛飾政党ビラ配布事件(最判平21.11.30)では民間分譲マンションの事案で同様に合憲と判断

憲法最高裁判所

教科書検定事件

教科書検定は憲法21条2項の検閲にあたらない(理由:一般図書として出版可能であり、発表禁止目的・発表前審査の特質がないため) 教科書は学術研究発表の場ではないため、検定は憲法23条の学問の自由(研究発表の自由)を直接侵害しない 国は子どもに適切な教育を保障するために必要かつ相当な範囲で教育内容を決定できる(憲法26条合憲の根拠) 個別の検定処分が国賠法上違法になる基準:「審議会の判断過程に看過し難い過誤があって、文部大臣の判断がこれに依拠した場合」 注意:制度全体は合憲だが、個別処分は専門家の見解を無視するなど著しく不合理な場合は裁量権の逸脱・濫用として国家賠償法上違法になりうる 本件は第一次家永教科書訴訟(家永全面敗訴)であり、第三次訴訟(最判平9.8.29)では4件について裁量権逸脱が認められた点と混同しないこと

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