A憲法精神的自由
受信料制度の合憲性
最高裁判所大法廷2017-12-06
受信料NHK公共放送受信契約の強制表現の自由知る権利立法裁量
NHK受信料制度は合憲
図解でわかる

事案の概要
テレビをせっちしているひとに対して、ほうそうほうはNHKとのじゅしんけいやくのていけつをぎむづけています。これに対して、けいやくのていけつをきょうせいされることは、けいやくをむすばないじゆう(けんぽう13じょう)やざいさんけん(29じょう)のしんがいにあたるとして、せいどのごうけんせいがそしょうであらそわれました。
争点
放送法64条1項がNHKとの受信契約の締結を強制していることが、個人の自由(憲法13条)・表現の自由(21条)・財産権(29条)に違反するかどうかが問われた。
判旨
NHKは特定の勢力から独立した公共放送を行うために受信料を財源とする必要があり、受信契約の締結を強制する仕組みはその目的を達成するための必要かつ合理的な手段といえる。放送環境が変化しつつあっても合理性は失われておらず、憲法13条・21条・29条のいずれにも違反しないと判断された。
関連法令の解説
けんぽう13じょう(こじんのじゆう)、21じょう(ひょうげんのじゆう)、29じょう(ざいさんけん)に関わる判例です。ほうそうほう64じょう1こうが、NHKとのじゅしんけいやくのていけつをぎむづけていることが、これらのきほんてきじんけんにいはんするかどうかが争われました。
身近な例え
マンションのかんりひのように、みんながつかうしせつをいじするためには、りようしゃぜんいんがひようをふたんするしくみがひつようというかんがえかたです。
ざっくりまとめ
ようするに、NHKがとくていのせいりょくからどくりつしたこうきょうほうそうをおこなうために、じゅしんりょうをざいげんとするしくみはひつようかつごうりてきで、けんぽうにいはんしないってこと!
試験対策ポイント
【試験のポイント】 ①NHKはこうきょうほうそうとして、とくていのせいりょくからどくりつしたほうそうをおこなうことがもくてき ②じゅしんりょうせいどは、そのもくてきたっせいのための「ひつようかつごうりてきなしゅだん」とはんだん ③ほうそうかんきょうがへんかしてもごうりせいはうしなわれていない ④けんぽう13じょう(こじんのじゆう)、21じょう(ひょうげんのじゆう)、29じょう(ざいさんけん)のいずれにもいはんしないとけつろん ⑤ごうけんはんけつ
関連法令
憲法13条憲法21条憲法29条
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