A行政法国家賠償・損失補償
宅建業者に対する権限不行使
最高裁判所1989-11-24
宅建業者監督権限の不行使行政裁量国家賠償法1条1項裁量の逸脱・濫用
行政の監督権限不行使と国賠
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事案の概要
宅地建物取引業者との取引で損害を受けた人が、都道府県知事が宅建業法に基づく監督権限(業務停止命令など)を行使しなかったことが違法だとして、国家賠償を請求した事件です。原告は「知事が権限を行使していれば被害を防げた」と主張しました。
争点
知事が宅建業者への監督権限を行使しなかったことで損害を受けた者が、その権限不行使を理由に国家賠償を請求できるかどうか。
判旨
宅建業法の免許制度は業者の資質を一般的に保証するためのものであり、個々の取引被害を直接救済する目的ではない。知事の監督権限は広い裁量(行政庁の判断の自由)に委ねられており、権限不行使が国家賠償法上の違法となるのは、裁量の逸脱・濫用(権限の範囲を超えたり、目的を外れた使い方)がある場合に限られ、本件ではそれが認められない。
関連法令の解説
国家賠償法1条1項に関わる判例です。公務員の違法な権限不行使によって個人が損害を受けた場合に、国や自治体に賠償責任が生じるかという問題を扱っています。
身近な例え
警察官が全ての交通違反を取り締まらなくても違法にならないのと似ています。監督権限も、どう使うかは行政の判断に委ねられているのです。
ざっくりまとめ
要するに、行政の監督権限は広い裁量があるから、よほど権限を使わないことが不合理でない限り、権限不行使だけでは国賠請求は認められないってこと!
試験対策ポイント
①宅建業法の免許制度は、業者の資質の一般的保証が目的で、個々の取引被害の直接救済は目的ではない ②知事の監督権限行使は広範な裁量に委ねられている ③権限不行使が国賠法上違法となるのは、裁量権の逸脱・濫用がある場合に限定される ④本件では裁量権の逸脱・濫用は認められず、請求棄却 ⑤規制権限の不行使が違法となる要件は極めて厳格
関連法令
国家賠償法1条1項
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