S行政法国家賠償・損失補償
武蔵野マンション事件
最高裁判所1993-02-18
行政指導建築指導要綱給水契約拒否事実上の強制国家賠償違法な公権力の行使
給水拒否を背景にした違法な行政指導
図解でわかる

事案の概要
マンション建設業者が市の建築指導要綱に基づき学校建設費用の寄付を求められました。業者が拒否すると、市は水道法上の義務があるにもかかわらず給水契約の締結を拒否すると脅しました。業者はやむなく寄付金を支払いましたが、給水拒否という制裁を背景にした行政指導は違法だとして損害賠償を求めました。
争点
法的根拠のない建築指導要綱をもとに給水拒否などの制裁を背景として寄付金の納付を求める行政指導が、違法な公権力の行使(国家賠償責任を生じさせる行為)にあたるかどうか。
判旨
市は、水道法上許されない給水契約の締結拒否という制裁措置を背景に、事業主に対して指導要綱への服従を事実上強制していた。このような行政指導は、任意の協力を求める限度を超えており、行政指導として許される範囲(裁量の限界)を逸脱した違法な公権力の行使にあたると判断された。
関連法令の解説
国家賠償法1条1項に関わる判例です。公務員が職務を行うについて、故意または過失によって違法に他人に損害を与えたときに、国や地方公共団体が賠償責任を負うという規定です。
身近な例え
お店の営業許可を盾に「寄付しないと許可しないよ」と迫るようなもの。本来は任意のお願いであるべき行政指導が、強制的な命令になってしまっています。
ざっくりまとめ
要するに、法的根拠のない要綱で寄付を強制し、従わないなら給水しないぞと脅すような行政指導は、任意性の限度を超えた違法な公権力の行使ってこと!
試験対策ポイント
①行政指導は本来任意の協力を求めるものであり、法的強制力はない ②しかし本件では、水道法上の給水義務があるにもかかわらず、給水拒否という制裁措置を背景に指導要綱への服従を事実上強制 ③このような行政指導は任意の協力を求める限度を超え、行政指導として許される範囲(裁量の限界)を逸脱した違法な公権力の行使にあたる ④国家賠償法1条1項の賠償責任が認められた
関連法令
国家賠償法1条1項
出題年度
音声で聴く
プレミアム会員限定