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S憲法精神的自由

北方ジャーナル事件

最高裁判所1986-06-11最大判昭61.6.11
検閲事前差止め名誉権表現の自由仮処分人格権

裁判所の差止めは検閲じゃない!でも表現の事前差止めは原則禁止、例外2要件を満たすときだけOK

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なる子ちゃん

事案の概要

北海道知事選挙に立候補予定だったYについて、雑誌「北方ジャーナル」が名誉を傷つける記事を掲載予定であることを知ったYが、札幌地裁に印刷・販売・頒布の禁止を求める仮処分を申請した。地裁は出版社Xの審尋(意見を聞く手続)を行わずに即日仮処分を決定した。Xはこの仮処分が検閲にあたり違憲だとして、Yと国を相手に損害賠償訴訟を提起した。表現の自由と名誉権の衝突、事前差止めの合憲性が正面から争われた。
争点

争点

裁判所による仮処分での事前差止めが憲法21条2項の「検閲」にあたるか、名誉権を根拠とした差止請求が認められるか、また事前差止めが例外的に許される実体的・手続的要件は何かが争点です。
判旨

判旨

裁判所による仮処分の事前差止めは、行政権が主体となって網羅的・一般的に行う審査ではなく、憲法21条2項の「検閲」には当たりません。名誉権は人格権として差止請求の根拠となります。ただし表現行為への事前差止めは事前抑制として原則許されず、公的立場にある者に対する表現行為については特に厳格な要件が必要です。例外的に許されるのは、①内容が真実でないか専ら公益を図る目的のものでないことが明白であり、かつ②被害者が重大にして著しく回復困難な損害を被るおそれがある場合に限られます。手続上は原則として口頭弁論または債務者の審尋を要しますが、上記2要件が明白と認められる場合はこれを経なくても憲法21条の趣旨に反しません。
判決

判決

上告棄却。本件仮処分は検閲に当たらず、2要件を満たし合憲。Xの損害賠償請求は認められない。
関連法令の解説

関連法令の解説

憲法21条1項(表現の自由)
この条文は表現の自由を保障しています。本判例では、出版物の事前差止めは表現行為に対する事前抑制にあたるとして、表現の自由の観点から厳格かつ明確な要件のもとでのみ許容されると判示されました。とりわけ公的人物に関する表現行為は公共の利害に関するため、特に手厚く保護されます。

憲法21条2項(検閲の禁止)

この条文は検閲を絶対的に禁止しています。本判例では「検閲」の定義として、①行政権が主体となって、②思想内容等の表現物を対象に、③網羅的・一般的に、④発表前に内容を審査して不適当なものの発表を禁止するもの、という要件が示されました。裁判所による個別的な仮処分はこれに当たらないと判断されました。

民法(人格権・名誉権)

名誉権は人格権として物権と同様の排他的な性質を持ち、侵害に対して差止請求が認められます。本判例では、名誉権を根拠とした出版物の差止請求権が初めて明確に認められました。
身近な例え

身近な例え

SNSに友人の悪口を投稿しようとしたら、その友人が「明らかな嘘で私の評判が台無しになる」と裁判所に止めてもらうようなもの。普段は自由だけど、例外的に止められることもある。
なる子ちゃん

ざっくりまとめ

まず「検閲」の問題。憲法21条2項が禁止する検閲とは、行政権が主体となって網羅的・一般的に発表前に内容を審査して禁止するものをいうんだ。裁判所が個別に行う仮処分はこれに当たらないから、「検閲禁止」の問題はクリアされるんだよ。
ただ、クリアされたとしても「表現の自由」との問題が残る。表現行為への事前規制は、公の批判の機会を奪い、濫用リスクも高いから、原則として禁止なんだ。

例外的に許されるのは①内容が真実でないか公益目的でないことが明白で、かつ②被害者に重大で著しく回復困難な損害のおそれがある場合の2要件が両方揃ったときだけだよ。

さらに手続の話として、原則は口頭弁論や審尋が必要だけど、例外の2要件を満たすことが明らかな場合は、これらなしで仮処分してもOKなんだ。

試験対策ポイント

検閲の定義:①行政権が主体、②網羅的・一般的、③発表前の内容審査、④不適当なものの発表禁止、の4要素
裁判所による仮処分の事前差止めは検閲に当たらない

名誉権(人格権)を根拠とした差止請求権は認められる

事前差止めが例外的に許される2要件:①内容が真実でないか公益目的でないことが明白、かつ②重大で著しく回復困難な損害のおそれ

注意:公的立場にある人物に関する表現行為は特に手厚く保護され、原則として差止めは禁止

手続要件:原則は口頭弁論または審尋が必要、2要件が明白な場合は例外的に不要
法令

関連法令

関連判例

関連判例

憲法最高裁判所

教科書検定事件

教科書検定は憲法21条2項の検閲にあたらない(理由:一般図書として出版可能であり、発表禁止目的・発表前審査の特質がないため) 教科書は学術研究発表の場ではないため、検定は憲法23条の学問の自由(研究発表の自由)を直接侵害しない 国は子どもに適切な教育を保障するために必要かつ相当な範囲で教育内容を決定できる(憲法26条合憲の根拠) 個別の検定処分が国賠法上違法になる基準:「審議会の判断過程に看過し難い過誤があって、文部大臣の判断がこれに依拠した場合」 注意:制度全体は合憲だが、個別処分は専門家の見解を無視するなど著しく不合理な場合は裁量権の逸脱・濫用として国家賠償法上違法になりうる 本件は第一次家永教科書訴訟(家永全面敗訴)であり、第三次訴訟(最判平9.8.29)では4件について裁量権逸脱が認められた点と混同しないこと

憲法最高裁判所大法廷

税関検査事件

検閲とは「行政権が主体」「発表前」「網羅的・一般的な審査」「発表禁止を目的」の4要素をすべて満たすものをいう 検閲は絶対的禁止であり、公共の福祉による制限も一切認められない 税関検査は検閲にあたらない。輸入禁制品の確認にすぎず、国内での発表自体を禁じるものではないため 注意:検閲にあたらなくても、表現の自由(21条1項)への制約として別途違憲性が問われる場合がある 裁判所による事前差止め(北方ジャーナル事件など)は行政権による検閲ではないため、21条2項の「検閲」には該当しないとされている

憲法最高裁判所

「月刊ペン」事件

刑法230条の2の**「公共ノ利害ニ関スル事実」への該当性は、摘示された事実の内容・性質から客観的**に判断される 私人の私生活に関する事実であっても、その者の社会的活動の性質と影響力の程度によっては「公共ノ利害ニ関スル事実」にあたる場合がある 注意:「公共ノ利害ニ関スル事実」への該当性判断において、表現方法や取材・調査の程度は考慮されない。これらは公益目的の有無の判断で考慮されるものである 注意:本判例は最高裁が職権で原判決を破棄した点も重要。上告理由が認められたわけではない 名誉毀損の免責には「公共の利害に関する事実」+「公益目的」+「真実性の証明」の3要件が必要(差し戻し審では真実性が認められず有罪となった)

憲法最高裁判所

サンケイ新聞事件

憲法21条は私人間に直接適用されない。国家対個人のルールであり、私人どうしの関係への直接適用・類推適用は否定されている。 反論権(アクセス権)は、具体的な成文法がない限り認められない。「たやすく認めることはできない」という表現はそのまま出題される。 反論権を認めることで生じる「萎縮効果」が表現の自由を間接的に侵すおそれがあるとした点も重要。単純に否定するのではなく、理由の構造を理解すること。 注意:不法行為(名誉毀損など)が成立する場合は、民法723条の名誉回復処分として反論文掲載が認められる余地は残されている。「一切認められない」と覚えると誤答になる。 本件では意見広告による名誉毀損の成立も否定された。広告内容が政党批判であっても、それだけで不法行為にはならないとされた点も確認すること。

憲法最高裁判所大法廷

猿払事件

合憲性の判断基準は合理的関連性の基準:①目的の正当性、②目的と手段の合理的関連性、③利益の均衡 勤務時間外・職務と無関係・私人的立場での行為であっても禁止は合憲とされた点が重要 注意:堀越事件(最判平24.12.7)では同じ行為類型でも有罪とならない場合があるとして猿払事件と事実上の射程が限定された 公務員の政治活動制限の根拠は憲法15条2項(全体の奉仕者) 人事院規則への委任は白紙委任にあたらない(最判平24.12.7)

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