S憲法精神的自由
北方ジャーナル事件
最高裁判所1986-06-11
検閲事前差止め名誉権表現の自由仮処分人格権
出版物の事前差止めの限界
図解でわかる

事案の概要
北方ジャーナル社が北海道知事候補者に関する記事を掲載予定の雑誌を発行しようとしたところ、候補者が「名誉を毀損する内容だ」として裁判所に出版差止めの仮処分を申し立てました。裁判所が仮処分を認めたため、出版社が「これは憲法が禁止する検閲であり、表現の自由の侵害だ」と争った事件です。
争点
裁判所による出版物の事前差止め(仮処分)が憲法上の「検閲」にあたるか、また名誉権を根拠に表現行為の差止めを求めることができるか、さらに例外的に事前差止めが許される条件は何か
判旨
裁判所が行う仮処分による事前差止めは、行政権が主体となる「検閲」には当たらない。名誉権は物権と同じく排他的な権利であるため差止請求が認められる。ただし表現行為の事前差止めは原則禁止で、�@内容が真実でないか公益目的でないことが明白、かつ�A被害者に重大で回復困難な損害のおそれがある場合に限り例外的に許される。
関連法令の解説
憲法21条1項の表現の自由と、同条2項の検閲の禁止に関わる判例です。裁判所による仮処分での出版差止めが検閲に該当するか、また表現の自由と名誉権の衝突をどう調整するかが問題となりました。
身近な例え
SNSに友人の悪口を投稿しようとしたら、その友人が「明らかな嘘で私の評判が台無しになる」と裁判所に止めてもらうようなもの。普段は自由だけど、例外的に止められることもある。
ざっくりまとめ
要するに、裁判所による出版差止めは検閲じゃないけど、表現の自由は大事だから原則ダメ。でも内容が明らかに嘘で公益性もなく、被害が重大なら例外的にOKってこと!
試験対策ポイント
①裁判所による仮処分は「行政権が主体」でないため検閲にあたらない ②検閲とは「行政権が主体となって、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的として、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査した上、不適当と認めるものの発表を禁止すること」 ③名誉権は人格権として排他性を有するため差止請求可能 ④表現行為の事前差止めは原則として許されないが、例外的に許される要件:表現内容が真実でないか公益目的でないことが明白であり、かつ被害者に重大で著しく回復困難な損害を生ずるおそれがあるとき
関連法令
憲法21条1項憲法21条2項
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