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A行政法国家賠償・損失補償

クロロキン網膜症訴訟

最高裁判所1995-06-23最判平7.6.23
規制権限の不行使裁量権の逸脱・濫用医薬品副作用被害厚生大臣薬事法

薬害防止の権限不行使と国賠

図解でわかる

判例図解
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事案の概要

マラリアの治療薬クロロキンを服用した患者が、重篤な視覚障害(網膜症)を発症しました。患者は、厚生大臣が副作用の危険性を知りながら薬事法上の権限(販売中止や安全対策命令など)を行使しなかったことが違法だとして、国家賠償を求めて訴えを起こしました。裁判所は、当時の医学知見では有害性が明確でなかったとして、権限不行使は違法でないと判断しました。
争点

争点

薬の副作用で多くの人が被害を受けているにもかかわらず、厚生大臣が薬事法上の権限(販売停止や回収命令など)を使わなかった「何もしなかった行為(不作為)」は、国家賠償法上の違法行為にあたるのか、というのがこの事件の争点です。

判旨

判旨

厚生大臣が薬事法上の権限をいつ・どのように使うかは、大臣の広い裁量(判断の自由)に委ねられています。そのため、権限を使わなかったことが「違法」になるのは、その判断が著しく不合理で、裁量権の逸脱・濫用にあたる場合に限られます。この事件では、当時の医学・薬学の水準においてクロロキン製剤の危険性が明確にわかっていたとはいえないため、権限を行使しなかったことは違法とはならないと判断されました。つまり、「結果的に被害が出たとしても、当時の知識レベルで危険性が明らかでなければ、国の責任は問えない」ということです。

関連法令の解説

関連法令の解説

国家賠償法1条1項(公務員の違法行為による損害賠償責任)に関わります。特に行政庁が法律上持っている権限を使わなかった「不作為」が違法といえるかが問題となった事例です。

身近な例え

身近な例え

学校の先生が生徒のケンカを止める権限を持っていても、ケンカがエスカレートすると明らかにわかる状況でない限り、介入しなかったことだけで責任を問われないのと似ています。

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ざっくりまとめ

要するに、行政が法律上持っている権限を使わなかったとしても、それだけでは違法にならず、判断が著しく不合理で裁量権の逸脱・濫用といえる場合だけ違法になるってこと!

試験対策ポイント

①規制権限の不行使が違法となる基準:行政の裁量権の逸脱・濫用があった場合のみ ②判断基準:権限不行使がその許された裁量の範囲を逸脱し、「著しく合理性を欠く」といえるかどうか ③本件での当てはめ:当時の医学・薬学の知見では副作用の危険性が明確に認識されていなかったため、権限不行使は違法とならない ④薬害訴訟における国の責任追及の難しさを示す判例として重要

法令

関連法令

国家賠償法1条1項

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