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S行政法行政裁量

神戸税関事件

最高裁判所1977-12-20最判昭52.12.20
懲戒処分懲戒権者の裁量裁量権の逸脱・濫用社会観念上著しく妥当を欠く国家公務員法82条争議行為禁止司法審査の限界

懲戒処分は裁量でOK!でも「著しく妥当性を欠く」なら違法になる

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なる子ちゃん

事案の概要

昭和36年、神戸税関で働く職員X(労働組合の役員)らは、同僚への懲戒処分に抗議するため、勤務時間中に職場集会・怠業・残業の一斉拒否などの組合活動を行った。これに対し、神戸税関長Y(懲戒権者)は、国家公務員法が定める職務専念義務・争議行為禁止・職命令遵守義務などへの違反を理由に、Xらを懲戒免職処分(最も重い懲戒処分)とした。Xらはこの処分は重すぎると主張し、処分の取消しを求めて裁判を起こした。
争点

争点

公務員に懲戒事由がある場合、懲戒処分を行うかどうか・いかなる処分を選択するかについて懲戒権者に裁量が認められるか、また裁判所はその処分の適否をどのような基準で審査すべきか、が本件の争点です。
判旨

判旨

国家公務員法は、懲戒事由がある場合に懲戒権者が懲戒処分をすべきかどうか、またいかなる処分を選択すべきかを決するについて、具体的な基準を設けていません。 Gyosyoそのため、懲戒権者は行為の原因・動機・態様・結果や処分歴など諸般の事情を総合的に考慮して処分を決定できます。
裁判所が懲戒処分の適否を審査する場合、「自分が懲戒権者だったらどう処分したか」を判断してその結果と比較するのではありません。処分が社会観念上著しく妥当を欠き、裁量権を濫用したと認められる場合に限り違法と判断すべき されました。つまり、裁判所の役割はあくまで「著しい逸脱・濫用があったかどうか」のチェックに限られるということです。

【原文】

 公務員につき、国公法に定められた懲戒事由がある場合に、懲戒処分を行うかどうか、懲戒処分を行うときにいかなる処分を選ぶかは、懲戒権者の裁量に任されているものと解すべきである。もとより、右の裁量は、懇意にわたることを得ないものであることは当然であるが、懲戒権者が右の裁量権の行使としてした懲戒処分は、それが社会観念上著しく妥当を欠いて裁量権を付与した目的を逸脱し、これを濫用したと認められる場合でない限り、その裁量権の範囲内にあるものとして、違法とならないものというべきである。
判決

判決

最高裁は、Xらの行為が国家公務員法違反にあたると認めつつも、懲戒免職処分は社会観念上著しく妥当性を欠くものとはいえず、懲戒権者の裁量権の範囲を超えてはいないと判断し、Xらの請求を棄却した(処分は適法)。
関連法令の解説

関連法令の解説

国家公務員法98条1項(争議行為等の禁止)
この条文は、職員が同盟罷業・怠業・その他の争議行為を行うことを禁止しています。公務員は全体の奉仕者であり、争議行為によって行政サービスが停滞することを防ぐための規定です。本件では、Xらの職場集会・怠業・残業拒否がこの禁止規定に違反するとされました。

国家公務員法101条1項(職務専念義務)

この条文は、職員が勤務時間中は職務に専念しなければならないことを定めています。Xらが勤務時間中に組合活動を行ったことが、この義務違反にあたるとされました。

国家公務員法82条(懲戒処分)

この条文は、懲戒事由(免職・停職・減給・戒告)の根拠を定めています。懲戒権者が処分の種類を選択する際の権限の根拠条文であり、「どの処分を選ぶか」の裁量の出発点となります。
身近な例え

身近な例え

先生が生徒を叱るとき、注意だけにするか反省文を書かせるかは先生の判断。ただし、忘れ物で退学にするような極端なことをしたら、校長先生がストップをかけるイメージです。
なる子ちゃん

ざっくりまとめ

公務員に懲戒事由がある場合、「どの処分を選ぶか」は基本的に懲戒権者の広い裁量に委ねられているんだよ。
だから裁判所は「自分ならもっと軽い処分にした」という感覚で判断するんじゃなくて、社会通念上著しく妥当性を欠くかどうか=裁量権の逸脱・濫用があったかどうかだけを審査するんだね。

でも注意!裁量が広いといっても「何でもあり」じゃなくて、著しく不当なら違法になる。この「著しく」という言葉の感覚が試験のキモになるんだ。

試験対策ポイント

懲戒処分をするか否か・どの処分を選ぶかは、懲戒権者の広い裁量に委ねられている
裁判所の審査基準は「社会観念上著しく妥当を欠き、裁量権を逸脱・濫用したか否か」に限定される

注意:裁判所は懲戒権者と同一の立場に立って「もっと軽い処分を選ぶべきだったか」を判断するわけではない

裁量が広い=何でも許される、ではない。著しく不当な処分は違法となる

「社会観念上著しく妥当を欠く」という文言は判旨そのままの形で問われることが多く、正確に押さえること
試験

出題年度

201120162021
関連判例

関連判例

行政法最高裁判所

クロロキン網膜症訴訟

規制権限の不行使が国家賠償法1条1項の「違法」にあたるのは、その不行使が「著しく不合理」な場合に限られる 権限行使・不行使の判断は行政庁の裁量に委ねられており、単に被害が生じたことだけでは違法とならない 違法性の判断基準は「当時の医学・薬学的知見」に照らして行われる。結果論で判断されるわけではない 注意:薬事法上の製造承認取消権限は、当時の明文規定にはなかったが解釈上導かれるとされた点も重要 注意:製薬会社とは和解が成立しており、最高裁で争われたのは国の責任のみである点を混同しないこと

行政法最高裁判所

厚木基地訴訟

自衛隊機の差止め訴訟は訴訟要件(重大な損害)を満たし適法だが、本案で裁量権の逸脱・濫用なしとして棄却 米軍機の差止め訴訟は、防衛大臣に米軍機の飛行を規制する権限がないため訴え自体が不適法として却下 「重大な損害を生ずるおそれ」(行訴法37条の4第1項)の判断:取消訴訟・執行停止では救済できない反復継続的な睡眠妨害・精神的苦痛の蓄積がこれにあたる 差止めの本案要件(行訴法37条の4第5項)における裁量権の逸脱・濫用は、防衛・外交分野では認定ハードルが極めて高く、**「著しく不合理」**でなければ認められない 注意:一・二審は差止めを認容していたが最高裁で逆転棄却。下級審と最高裁の結論が異なるひっかけに注意

行政法最高裁判所

個室付浴場事件

行政処分には公定力があるが、行政権の濫用に相当する違法性がある場合はその処分を根拠とした規制効力は認められない 児童遊園設置認可の本来の目的は児童の健全育成であり、特定営業の規制を目的とした認可は目的外の権限行使として違法 注意:本判例は刑事事件であり、行政処分の公定力が及ばないことを前提として被告を無罪とした点が重要 関連する民事事件(最判昭53.5.26)では同じ認可処分について国家賠償法上も違法と判断されている 裁量権の逸脱・濫用の典型例として、行政裁量の限界を示した判例として位置づけられる

憲法最高裁判所大法廷

砂川事件

統治行為論:高度の政治性を持つ国家行為は一見明白に違憲でない限り司法審査の対象外 9条2項の「戦力」は日本が指揮・管理する軍事力を指し、外国の駐留軍は含まない 憲法9条は自衛権を否定しない・他国への安全保障要請も禁止しない 注意:統治行為論は「一見きわめて明白に違憲」な場合は例外として審査が及ぶ点を押さえること **苫米地事件(最大判昭35.6.8)**も統治行為論を用いた重要判例として対比して整理すること

憲法最高裁判所

共産党袴田事件

部分社会の法理の適用場面を3つの組織ごとに整理すること:政党→除名など内部処分は原則すべて司法審査対象外、地方議会→出席停止は対象外・除名など議員の地位に関わる重大処分は対象、大学→単位認定など純粋内部問題は対象外・退学処分など学生の身分に関わる問題は対象 政党は**「地方議会よりも高い自律性」**が認められており、内部処分への司法審査の限界が最も広い 例外として、**「一般市民法秩序と直接の関係を有する場合」**には司法審査が及ぶ点を必ずセットで覚えること 注意:「除名処分は被処分者に重大な不利益だから審査対象になるのでは?」という引っかけに対し、不利益の大小ではなく「市民法秩序との関連性」が判断基準であると整理する 本判決は家屋の明渡請求という財産上の問題が絡む事案だが、除名処分の当否そのものについての審査は否定されている点に注意

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