ロゴ行政書士になる子ちゃん
S行政法行政裁量

神戸税関事件

最高裁判所1977-12-20
懲戒処分行政裁量裁量権の逸脱・濫用社会通念上著しく妥当性を欠く懲戒権者国家公務員

懲戒処分は広い裁量、違法は社会通念上著しく妥当性を欠く場合のみ

図解でわかる

判例図解
なる子ちゃん

事案の概要

神戸税関の職員が懲戒処分を受けた事案です。懲戒処分を受けた職員がその処分を不服として裁判で争いました。この裁判で、懲戒処分を行うかどうか、またどの程度の処分(戒告、減給、停職、免職など)を選ぶかについて、処分を決める側にどの程度の自由な判断の余地があるのか、そして裁判所がその適否をどのように審査すべきかが争われました。
争点

争点

公務員(国家公務員)に懲戒事由(処分を受けるべき理由)がある場合、懲戒処分(職員を罰する処分)を行うかどうか、またどの処分を選ぶかについて、懲戒権者(処分を決める権限を持つ者)に裁量(自由な判断の余地)は認められるか?

判旨

判旨

懲戒処分の有無や処分の種類の選択は、懲戒権者の広い裁量に委ねられている。ただし、裁判所が処分の適否を審査する際は、懲戒権者と同じ立場に立って判断するのではなく、処分が社会通念上(一般常識からみて)著しく妥当性を欠き、裁量権を逸脱・濫用したと認められる場合にのみ違法と判断する。

関連法令の解説

関連法令の解説

国家公務員法に基づく懲戒処分における裁量権の範囲と、裁判所による司法審査の方法(裁量権の逸脱・濫用審査)に関する判例です。行政裁量の統制に関する重要判例として位置づけられます。

身近な例え

身近な例え

先生が生徒を叱るとき、注意だけにするか反省文を書かせるかは先生の判断。ただし、忘れ物で退学にするような極端なことをしたら、校長先生がストップをかけるイメージです。

なる子ちゃん

ざっくりまとめ

要するに、懲戒処分をするかどうか、どんな処分にするかは処分する側に広い裁量があるけど、社会通念上著しく妥当性を欠く場合だけ裁判所が違法と判断できるってこと!

試験対策ポイント

【重要ポイント】 ①懲戒処分の有無・処分の種類の選択は懲戒権者の「裁量」に委ねられる ②裁判所の審査方法:懲戒権者と同じ立場で判断するのではなく、「社会通念上著しく妥当性を欠き、裁量権の逸脱・濫用と認められる場合」に限り違法とする ③この判例は「裁量権の逸脱・濫用」の審査基準を示した代表例 ④行政裁量の統制における司法審査の限界を示す重要判例

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