S行政法行政裁量
個室付浴場事件
最高裁判所1978-06-16
行政権の濫用裁量権の逸脱・濫用児童遊園設置認可処分不正な目的
目的外使用は権限濫用で違法
図解でわかる

事案の概要
個室付浴場業(トルコ風呂)の営業を嫌った行政が、その営業を妨害する目的で、営業場所の近くに児童遊園を設置する認可を行いました。児童福祉法に基づく児童遊園の設置認可は本来、児童の健全育成を目的とするものですが、実際には特定の営業を規制するために利用されたことが問題となった事件です。
争点
個室付浴場業(トルコ風呂営業)を規制する目的で行われた児童遊園の設置認可処分は、行政権の濫用(権限の不正な使用)として違法となるか。
判旨
児童遊園の設置認可は、児童の健全育成という本来の目的に沿って行われるべきものであり、特定の営業を規制・妨害することを主な目的として行われた認可処分は、本来の目的から外れた権限の使い方であり、行政権の濫用として違法となる。そのような処分は、対象営業を規制する効力を持たない。
関連法令の解説
児童福祉法第40条の児童遊園設置認可に関する判例です。行政権は法が定めた本来の目的のために行使されるべきであり、目的外の使用は権限濫用として違法となるという行政裁量の限界を示しています。
身近な例え
消防車の通行権限を使って、嫌いな店の前にわざと駐車して営業妨害するようなもの。権限は本来の目的のためだけに使うべきということです。
ざっくりまとめ
要するに、行政は法律が予定している本来の目的のために権限を使わなきゃダメで、別の目的(この場合は営業妨害)のために使ったら、たとえ形式的に法律の要件を満たしていても権限濫用で違法ってこと!
試験対策ポイント
【試験での出題ポイント】 ①行政権の濫用法理:行政権限は法が定めた本来の目的のために行使されるべき ②目的外使用の違法性:児童福祉という本来目的でなく、営業規制という別目的での権限行使は違法 ③効力:目的外で行われた処分は、本来意図した規制効果(営業妨害)を持たない ④裁量統制:形式的要件を満たしても、実質的な目的が不当なら裁量権の逸脱・濫用となる ⑤覚え方:「児童のため」が「営業妨害のため」にすり替わった点が違法のポイント
関連法令
児童福祉法第40条
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