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S行政法行政裁量

個室付浴場事件

最高裁判所1978-06-16最判昭53.6.16
行政権の濫用裁量権の逸脱・濫用児童遊園設置認可処分不正な目的公定力の限界児童福祉法40条風営法4条の4

不正な目的でされた行政処分は違法!行政権の濫用には公定力がない

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なる子ちゃん

事案の概要

有限会社Xが山形県余目町に個室付浴場業(トルコ風呂、現在のソープランド)の開業を計画し、建築確認・営業許可を得て建物を完成させた。これを阻止しようとした余目町と山形県は、旧風営法の「児童福祉施設から200m以内での個室付浴場業の営業禁止」という規定を利用する方針を立てた。浴場施設から約134.5mの地点にある旧小学校跡地を急遽「児童遊園」として認可し、これを根拠にXの営業を停止させた。Xが営業を続けたため風営法違反で起訴された刑事事件で、認可処分の違法性が争われた。
争点

争点

個室付浴場業の営業規制を主たる目的として行われた児童遊園設置認可処分は行政権の濫用として違法となるか、また違法な処分であっても公定力によって刑事上の規制根拠となりうるかが争点です。
判旨

判旨

児童遊園は児童の健全育成を目的とする施設であり、その設置認可もその趣旨に沿って行われるべきものです。本件認可処分は個室付浴場業の規制を主たる動機・目的としてなされたものであり、行政権の濫用に相当する違法性があります。旧風営法は児童福祉施設と個室付浴場業の一定区域内での併存を例外なく全面的に禁止しているわけではないため、被告会社の営業に先立つ本件認可処分が行政権の濫用に相当する違法性を帯びているときは、児童遊園の存在を被告会社の営業を規制する根拠とすることは許されません。したがって被告会社は無罪です。
【原文】

 風俗営業等取締法は、学校、児童福祉施設などの特定施設と個室付浴場業(いわゆるトルコぶろ営業)の一定区域内における併存を例外なく全面的に禁止しているわけではない(同法4条の4第3項参照)ので、被告会社のトルコぶろ営業に先立つ本件認可処分が行政権の濫用に相当する違法性を帯びているときには、児童遊園の存在を被告会社のトルコぶろ営業を規制する根拠にすることは許されないことになるからである。
判決

判決

原判決・第一審判決を破棄し、被告会社は無罪。認可処分は行政権の濫用として違法であり、個室付浴場業を規制する効力を有しない。
関連法令の解説

関連法令の解説

児童福祉法40条(児童遊園の目的)
この条文は、児童遊園が「児童に健全な遊びを与え、その健康を増進し、情操を豊かにすることを目的とする施設」であると定めています。本判例では、児童遊園設置の認可申請・認可処分はこの趣旨に沿って行われるべきものであるとされ、個室付浴場業の規制を主たる目的とした認可処分は本来の目的を逸脱した行政権の濫用にあたると判示されました。

風俗営業等取締法(旧風営法)4条の4(児童福祉施設周辺での営業禁止)

この条文は、児童福祉施設の周辺200m以内での個室付浴場業の営業を禁止しています。ただし、例外なく全面的に禁止するものではありません。本判例では、この規定を利用するために違法な目的でされた認可処分を根拠として営業を規制することは許されないと判示されました。
身近な例え

身近な例え

消防車の通行権限を使って、嫌いな店の前にわざと駐車して営業妨害するようなもの。権限は本来の目的のためだけに使うべきということです。
なる子ちゃん

ざっくりまとめ

行政処分には公定力(違法でも取り消されるまでは有効とされる力)があるのが原則なんだけど、この事件でその限界が示されたんだ。
児童遊園の設置認可は「児童の健全育成」のためにするものであって、特定の営業を阻止するための道具として使うのは本来の目的から完全にはずれているんだよ。

そういう「行政権の濫用に相当する違法性」がある処分は、その処分を根拠に私人の権利を規制する効力を持たないって判断されたんだ。

注意!公定力があっても「行政権の濫用に相当する違法性」があれば刑事訴訟でも処分の違法を主張できるという点が試験でよく問われるよ。

試験対策ポイント

行政処分には公定力があるが、行政権の濫用に相当する違法性がある場合はその処分を根拠とした規制効力は認められない
児童遊園設置認可の本来の目的は児童の健全育成であり、特定営業の規制を目的とした認可は目的外の権限行使として違法

注意:本判例は刑事事件であり、行政処分の公定力が及ばないことを前提として被告を無罪とした点が重要

関連する民事事件(最判昭53.5.26)では同じ認可処分について国家賠償法上も違法と判断されている

裁量権の逸脱・濫用の典型例として、行政裁量の限界を示した判例として位置づけられる
法令

関連法令

試験

出題年度

20162024
関連判例

関連判例

行政法最高裁判所

クロロキン網膜症訴訟

規制権限の不行使が国家賠償法1条1項の「違法」にあたるのは、その不行使が「著しく不合理」な場合に限られる 権限行使・不行使の判断は行政庁の裁量に委ねられており、単に被害が生じたことだけでは違法とならない 違法性の判断基準は「当時の医学・薬学的知見」に照らして行われる。結果論で判断されるわけではない 注意:薬事法上の製造承認取消権限は、当時の明文規定にはなかったが解釈上導かれるとされた点も重要 注意:製薬会社とは和解が成立しており、最高裁で争われたのは国の責任のみである点を混同しないこと

行政法最高裁判所

厚木基地訴訟

自衛隊機の差止め訴訟は訴訟要件(重大な損害)を満たし適法だが、本案で裁量権の逸脱・濫用なしとして棄却 米軍機の差止め訴訟は、防衛大臣に米軍機の飛行を規制する権限がないため訴え自体が不適法として却下 「重大な損害を生ずるおそれ」(行訴法37条の4第1項)の判断:取消訴訟・執行停止では救済できない反復継続的な睡眠妨害・精神的苦痛の蓄積がこれにあたる 差止めの本案要件(行訴法37条の4第5項)における裁量権の逸脱・濫用は、防衛・外交分野では認定ハードルが極めて高く、**「著しく不合理」**でなければ認められない 注意:一・二審は差止めを認容していたが最高裁で逆転棄却。下級審と最高裁の結論が異なるひっかけに注意

行政法最高裁判所

神戸税関事件

懲戒処分をするか否か・どの処分を選ぶかは、懲戒権者の広い裁量に委ねられている 裁判所の審査基準は「社会観念上著しく妥当を欠き、裁量権を逸脱・濫用したか否か」に限定される 注意:裁判所は懲戒権者と同一の立場に立って「もっと軽い処分を選ぶべきだったか」を判断するわけではない 裁量が広い=何でも許される、ではない。著しく不当な処分は違法となる **「社会観念上著しく妥当を欠く」**という文言は判旨そのままの形で問われることが多く、正確に押さえること

憲法最高裁判所大法廷

マクリーン事件

外国人の人権保障について最高裁は性質説を採用:権利の性質上日本国民のみを対象とするものを除き在留外国人にも保障が及ぶ 政治活動の自由は外国人にも原則保障されるが、日本の政治的意思決定に影響を与えるものなど外国人に認めることが相当でない活動は制限される 外国人には憲法上在留権・入国の自由は保障されない:在留許否は国家の広い裁量に委ねられる 行政庁が裁量権行使の準則(内部基準)を設けても、それに違反しても原則として当不当の問題にとどまり、当然に違法にはならない(行訴法30条) 注意:「政治活動が合法でも、それを考慮して在留更新を拒否することは適法」という結論を、政治活動の自由の否定と混同しないこと

憲法最高裁判所大法廷

朝日訴訟

憲法25条1項はプログラム規定:国の責務を宣言するものにすぎず、直接具体的権利を付与しない 生活保護基準の設定は厚生大臣の裁量に委ねられ、裁量権の逸脱・濫用がある場合のみ違法・司法審査の対象となる 生活保護受給権は法的権利であるが一身専属権であり、譲渡・相続の対象にならない 被保護者が死亡すると取消訴訟は当然終了し相続人には承継されない 注意:生活保護受給権を「反射的利益にすぎない」と誤解しないこと。法的権利ではあるが一身専属という点が核心

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