A憲法精神的自由
新潟県公安条例事件
最高裁判所大法廷1954-11-24
公安条例集団示威運動(デモ活動)許可制表現の自由公共の福祉事前規制
デモの許可制は合憲
図解でわかる

事案の概要
新潟県の条例が、デモ行進などの集団示威運動を行う際に、事前に公安委員会の許可を受けることを義務付けていました。この許可制が表現の自由を保障する憲法21条に違反するのではないかと争われた事件です。最高裁は、公共の秩序維持のための合理的な規制として合憲と判断しました。
争点
公安条例(集団示威運動〔デモ活動〕に関する規則)が、事前に許可を必要とする制度を設けることは、表現の自由を保障する憲法21条に違反するかどうか。
判旨
集団示威運動(デモ活動)の自由は公共の福祉(社会全体の利益)に反しない範囲で保障される。公共の秩序を守るために、特定の場所や方法について合理的で明確な基準のもとで事前に許可を求める制度(�Bの類型)は、自由を不当に制限するものではなく、憲法21条には違反しないと判断された。
関連法令の解説
憲法21条1項の表現の自由(集団行動の自由を含む)に関する判例です。公共の福祉による制約として、デモ行進などの集団示威運動に事前許可制を設けることが許されるかが争われました。
身近な例え
学校で文化祭をするとき、事前に先生の許可をもらうルールがあっても、ちゃんと基準が明確なら自由を奪うことにはならないのと似ています。
ざっくりまとめ
要するに、デモをするときに事前に許可をもらう制度は、ちゃんと基準が明確なら表現の自由を侵害しないから合憲ってこと!
試験対策ポイント
①集団行動の自由も憲法21条で保障されるが、公共の福祉による制約を受ける ②許可制は原則として検閲に準じる事前抑制だが、集団行動には例外が認められる ③明確な基準に基づく許可制(許可基準が明確で裁量の余地が少ない)なら合憲 ④この判例は「届出制」ではなく「許可制」でも合憲とした点が重要 ⑤公安条例の合憲性は、基準の明確性と合理性がポイント
関連法令
憲法21条1項
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