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A民法担保物権

共同抵当建物の再築

最高裁判所1997-02-14最判平9.2.14
共同抵当権法定地上権建物の再築担保価値特段の事情

建物を壊して建て直しても、共同抵当なら法定地上権は原則なし!

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なる子ちゃん

事案の概要

土地と建物の両方に共同抵当権(一つの借金の担保として複数の不動産に抵当権をつけること)が設定されていた後、その建物が取り壊されて新しい建物が再築されました。土地についての抵当権が実行された際、新しい建物のために「法定地上権」(土地と建物の所有者が分かれたとき、建物を守るために自動的に発生する土地の使用権)が成立するかどうかが争われました。もし成立すれば土地の価値が大きく下がり、抵当権者が損害を被ることになります。
争点

争点

土地と建物に共同抵当権が設定された後、その建物が取り壊されて新たな建物が再築された場合、新しい建物のために民法388条の法定地上権は成立するのか、というのがこの事件の争点です。
判旨

判旨

土地と建物に共同抵当権が設定された場合、抵当権者はもともと土地と建物全体の担保価値を把握した上で融資を行っています。元の建物が存続している間は、その建物に法定地上権が成立することは当事者も織り込み済みです。しかし、建物が取り壊された後は、土地は法定地上権の制約のない更地として担保価値があると抵当権者は合理的に期待します。新建物に抵当権が設定されていないにもかかわらず法定地上権の成立を認めてしまうと、抵当権者は当初把握していた土地の担保価値が法定地上権の価額相当分だけ目減りするという、予想外の損害を被ることになります。これは抵当権設定当事者の合理的な意思に反します。そのため、新建物の所有者が土地の所有者と同一であり、かつ、新建物が建築された時点での土地の抵当権者が新建物について土地の抵当権と同順位の共同抵当権の設定を受けた場合などの特段の事情がない限り、新建物のために法定地上権は成立しないと判断しました。
(原文) 

 土地及び地上建物に共同抵当権が設定された場合、抵当権者は土地及び建物全体の担保価値を把握しているから、抵当権の設定された建物が存続する限りは当該建物のために法定地上権が成立することを許容するが、建物が取り壊されたときは土地について法定地上権の制約のない更地としての担保価値を把握しようとするのが、抵当権設定当事者の合理的意思であり、抵当権が設定されない新建物のために法定地上権の成立を認めるとすれば、抵当権者は、当初は土地全体の価値を把握していたのに、その担保価値が法定地上権の価額相当の価値だけ減少した土地の価値に限定されることになって、不測の損害を被る結果になり、抵当権設定当事者の合理的な意思に反するからである。
判決

判決

特段の事情のない限り、共同抵当権設定後に旧建物を取り壊して再築された新建物のために法定地上権は成立しないとして、法定地上権の不成立が確定しました。
関連法令の解説

関連法令の解説

民法388条(法定地上権)
この条文は、同一の所有者が持つ土地と建物のどちらか一方に抵当権が設定され、抵当権の実行によって土地と建物の所有者が異なることになった場合に、建物のために地上権が設定されたものとみなすと定めています。建物は土地の使用権がなければ存続できないため、建物を保護する趣旨の規定です。判例は、土地と建物の双方に抵当権が設定された場合(共同抵当)にも本条が類推適用されることは認めつつ、再築された新建物への適用については、本判例で大きな制限を加えました。
身近な例え

身近な例え

家と土地全体を担保に取っていたのに、勝手に家を建て替えられて土地の価値が下がったら貸し手が困りますよね。それと同じ理屈です。
なる子ちゃん

ざっくりまとめ

抵当権者って、最初に「土地+建物」セットの価値を見て融資してるんだよね。建物が残ってる間は「まあ建物に法定地上権が出るのは仕方ない」って思ってる。でも建物が取り壊されたら「土地は更地として使えるぞ」って期待するわけ。そこに新しい建物に法定地上権が成立してしまうと、土地の担保価値がガクッと下がって抵当権者が完全に予想外の損害を被るから「それはダメ」ってなったんだ。特段の事情がない限り法定地上権は成立しない、が結論だよ!

試験対策ポイント

土地のみに抵当権が設定された場合→建物が再築されても法定地上権が成立する可能性あり(大判昭10.8.10)。共同抵当の場合→原則として法定地上権は成立しない、という対比を押さえること
例外として法定地上権が成立する「特段の事情」は「①新建物の所有者と土地所有者が同一、かつ②再築時点の土地抵当権者が新建物に同順位の共同抵当権の設定を受けた」場合であり、この2要件の同時充足が必要

判断の核心は「抵当権設定当事者の合理的意思」の保護であり、「建物を守る(法定地上権)」より「抵当権者を守る(担保価値の保全)」が優先される

注意:新建物に抵当権が設定されていても、土地の抵当権と同順位でなければ特段の事情にあたらず、法定地上権は成立しない

出題実績:平成23年度問題30選択肢4で「特段の事由のない限り再築建物に法定地上権は成立しない」として正答となっている頻出論点
法令

関連法令

関連判例

関連判例

民法最高裁判所

第三者に交付された貸付金の返還

借主の指示で貸主が第三者に直接給付した場合、原則として借主は給付額相当の利益を受けたとみなされる(民法703条) ただし、借主と第三者の間に何の関係もなく、強迫など特段の事情がある場合は例外として借主の利得が否定される 注意:「自分が直接受け取っていない」という事実だけでは利得の否定理由にならないのが原則であることを押さえること 民法703条の不当利得の返還範囲は**「現に利益を受けている限度」**であり、善意の受益者は利益が消滅していれば返還義務を免れる(民法703条)点も整理しておくこと 消費貸借契約の取消し(錯誤・詐欺・強迫など)により法律上の原因が遡及的に消滅し、不当利得返還請求が発生するという流れを理解すること

民法最高裁判所

錯誤による和解契約

合意解除と転得者の関係は対抗関係として処理され、転得者が保護されるには登記が必要(善意であっても不可) 債権者代位による登記請求も、代位する丙自身が登記を備えていなければ認められない 注意:合意解除前の第三者保護は民法545条1項ただし書が根拠だが、保護のためには対抗要件(登記)の具備が必要 信義則に反する特段の事情がある場合は例外的に登記なしでも保護される余地がある(最判昭45.3.26と対比して押さえること) 解除前の第三者は登記が必要、解除後の第三者も登記で対抗関係を処理する点をセットで整理すること

民法最高裁判所

有責配偶者からの離婚請求

有責配偶者からの離婚請求が例外的に認められる3要件:①相当長期間の別居、②未成熟の子がいない、③著しく社会正義に反する特段の事情がない 注意:3要件はすべて満たす必要があり、一つでも欠けると原則に戻り認められない 未成熟の子とは経済的に独立していない子であり、成人した子は含まれない 相手方の経済的不利益は財産分与・慰謝料で解決すべきものとされ、離婚否定の根拠にならない 本判決は従来の判例を変更した大法廷判決であり、判例変更として位置づけられている

民法最高裁判所

離婚に伴う財産分与の詐害行為該当性

債務超過という一事だけでは詐害行為にならない。特段の事情(不相当に過大 かつ 財産分与に仮託した財産処分)が必要 詐害行為として取り消せるのは不相当に過大な部分に限られ、財産分与全体が取り消されるわけではない 注意:相続放棄は身分行為として詐害行為の対象にならないが、遺産分割協議は財産権を目的とする行為として対象となる(最判平11.6.11)との対比を押さえること 離婚慰謝料の合意については別途基準があり、負担すべき損害賠償額を超えた部分が詐害行為の対象となる(最判平12.3.9) 民法424条2項「財産権を目的としない行為には適用しない」との関係で、財産分与の身分行為的性質と財産的性質の両面を理解しておくこと

民法最高裁判所

法定地上権・1番抵当権設定時に土地と建物の所有者が異なっていた場合

先順位甲抵当権が消滅した後に後順位乙抵当権が実行された場合、法定地上権の成否の判断基準時は乙抵当権の設定時点 乙抵当権設定時に土地・建物が同一人所有であれば、甲抵当権設定時が別人所有でも法定地上権は成立する 根拠:乙抵当権者は甲抵当権の消滅可能性を予測して担保余力を把握すべきだった→不測の損害なし 対比①:最判平2.1.22(先順位土地抵当権が実行されたが消滅していない場合は法定地上権不成立)→先順位抵当権が「消滅した」か「実行された」かで結論が異なる 対比②:先順位甲抵当権設定時に同一人所有→後順位乙抵当権設定時に別人所有→甲抵当権実行の場合は法定地上権不成立(別論点) 法定地上権の成否は時系列を整理して「誰が何をした時点で同一人所有か」を図式化して押さえることが重要

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