A民法担保物権
共同抵当建物の再築
最高裁判所1997-02-14
共同抵当権法定地上権建物の再築担保価値特段の事情
共同抵当の再築建物に法定地上権なし
図解でわかる

事案の概要
土地とその上の建物の両方に共同抵当権が設定されていました。その後、建物が取り壊されて新しい建物が建てられました。抵当権が実行されることになった際、新しい建物の所有者が「建物を使うために土地を使う権利(法定地上権)がある」と主張したことから争いになりました。
争点
土地と建物の両方に共同抵当権(複数の不動産を対象とする抵当権)が設定された後、その建物が取り壊されて新たな建物が再築された場合、新しい建物のために法定地上権(建物所有者が土地を使う権利)は成立するか?
判旨
土地と地上建物に共同抵当権が設定された後、建物が取り壊されて新建物が再築された場合、新建物所有者と土地所有者が同一人物で、かつ抵当権者が新建物にも同順位の共同抵当権の設定を受けたといった特別な事情がない限り、新建物のために法定地上権は成立しない。共同抵当権者は土地と建物全体の担保価値をあわせて把握しているため、新建物に法定地上権が成立すると土地の担保価値が下がり、抵当権者に予期しない損害を与えることになるからである。
関連法令の解説
民法388条の共同抵当に関する判例です。土地と建物の両方に抵当権が設定された後、建物が建て替えられた場合に、新建物のために法定地上権が成立するかという問題を扱っています。
身近な例え
家と土地全体を担保に取っていたのに、勝手に家を建て替えられて土地の価値が下がったら貸し手が困りますよね。それと同じ理屈です。
ざっくりまとめ
要するに、土地と建物に共同抵当権が設定された後に建物を建て替えた場合、特別な事情がない限り新建物のために法定地上権は成立しないってこと!抵当権者の期待を保護するためです。
試験対策ポイント
【重要ポイント】 ①共同抵当権設定後の建物再築では、原則として法定地上権は成立しない ②例外:新建物所有者と土地所有者が同一人物で、かつ抵当権者が新建物にも同順位の共同抵当権設定を受けた場合 ③理由:抵当権者は土地と建物全体の担保価値を把握しており、法定地上権成立により土地の担保価値が減少すると抵当権者に予期しない損害が生じるため ④単独抵当の場合との違いに注意
関連法令
民法388条
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