A民法担保物権
法定地上権・1番抵当権設定時に土地と建物の所有者が異なっていた場合
最高裁判所2007-07-06
法定地上権先順位抵当権の消滅後順位抵当権の実行同一人所有民法388条
後順位抵当権の設定時を基準に判断
図解でわかる

事案の概要
ある土地に1番抵当権と2番抵当権が設定されていました。1番抵当権が設定された時点では土地と建物の所有者が別人でしたが、2番抵当権が設定された時点では同一人の所有でした。その後、1番抵当権が消滅し、2番抵当権が実行されて競売になったとき、法定地上権が成立するかが争われました。
争点
1番抵当権(先順位の担保権)が消滅した後に2番抵当権(後順位の担保権)が実行された場合、2番抵当権の設定時に土地と建物が同一人の所有であれば、法定地上権(競売で土地と建物の所有者が別れた際に自動的に発生する土地利用権)は成立するか?
判旨
土地に先順位の甲抵当権と後順位の乙抵当権が設定され、甲抵当権が消滅した後に乙抵当権が実行された場合、乙抵当権の設定時点で土地と建物が同一人の所有に属していれば、法定地上権は成立する。先順位の抵当権がすでに消滅している以上、後順位抵当権の設定時の状態を基準に法定地上権の成否を判断すればよいため。
関連法令の解説
民法388条の法定地上権に関する判例です。法定地上権とは、土地に抵当権が設定された後、競売により土地と建物の所有者が別々になった場合に、建物のために自動的に成立する土地利用権のことです。
身近な例え
先に並んでいた人が列から抜けたら、次に並んでいた人が先頭になる。その時点での状況で判断すればいいという発想です。
ざっくりまとめ
要するに、先順位の抵当権が消えた後に後順位の抵当権が実行される場合、後順位抵当権の設定時に土地と建物が同じ人の所有なら法定地上権は成立するってこと!
試験対策ポイント
・先順位抵当権が消滅した場合、後順位抵当権の設定時を基準に法定地上権の成否を判断する ・1番抵当権設定時に土地・建物の所有者が異なっていても、2番抵当権設定時に同一所有であれば法定地上権は成立する ・先順位抵当権が既に消滅している以上、その設定時の状態は考慮しない ・後順位抵当権者の予測可能性を重視した判断
関連法令
民法388条
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