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A民法担保物権

法定地上権・1番抵当権設定時に土地と建物の所有者が異なっていた場合

最高裁判所2007-07-06
法定地上権先順位抵当権の消滅後順位抵当権の実行同一人所有民法388条

先順位の甲抵当権がすでに消滅しているなら、後順位の乙抵当権設定時に土地と建物が同一人所有であれば法定地上権は成立する!

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事案の概要

A所有の土地に先順位の甲抵当権(B)と後順位の乙抵当権(C)が設定されました。甲抵当権設定時には土地と地上建物の所有者は別人(土地はA、建物は別人D)でしたが、その後AがDから建物を取得し、乙抵当権設定時点では土地・建物ともにAの単独所有となっていました。その後、甲抵当権が設定契約の解除により消滅し、乙抵当権が実行されて土地と建物の所有者が異なるに至りました。法定地上権が成立するかどうかが争われました。
争点

争点

先順位の甲抵当権が消滅した後に後順位の乙抵当権が実行された場合、甲抵当権設定時に土地と建物の所有者が異なっていたとしても、乙抵当権設定時に同一人所有であれば法定地上権が成立するかどうかが争点です。
判旨

判旨

土地を目的とする先順位の甲抵当権と後順位の乙抵当権が設定された後、甲抵当権が設定契約の解除により消滅し、その後乙抵当権の実行により土地と地上建物の所有者を異にするに至った場合において、当該土地と建物が甲抵当権の設定時には同一の所有者に属していなかったとしても、乙抵当権の設定時に同一の所有者に属していたときは、法定地上権が成立します。甲抵当権が消滅することは抵当権の性質上当然のことであり、乙抵当権者はそのことを予測した上で順位上昇の利益と法定地上権成立の不利益とを考慮して担保余力を把握すべきでした。したがって甲抵当権消滅後の競売で法定地上権が成立しても乙抵当権者に不測の損害を与えるものとはいえません。
判決

判決

破棄自判。法定地上権の成立が認められました。
関連法令の解説

関連法令の解説

民法388条(法定地上権)
土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、その土地または建物につき抵当権が設定され、その実行により所有者を異にするに至ったときは、建物について地上権が設定されたものとみなすと定めています。本判決は、先順位甲抵当権が消滅した後に後順位乙抵当権が実行された場合、法定地上権の成否の判断基準時は乙抵当権の設定時点であると判示しました。
身近な例え

身近な例え

先に並んでいた人が列から抜けたら、次に並んでいた人が先頭になる。その時点での状況で判断すればいいという発想です。
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ざっくりまとめ

「先順位の甲抵当権を設定した時点では土地と建物の所有者が別人だった。でも後から同一人になり、そのタイミングで乙抵当権が設定された。その後、甲抵当権は消えて、乙抵当権が実行された。さてこの場合、法定地上権は成立する?」という話。
答えは「成立する!」。理由は、甲抵当権がすでに消滅している以上、もはや甲抵当権者への配慮は不要。乙抵当権者は甲抵当権が消滅する可能性を予測した上で「順位上昇の利益」と「法定地上権成立の不利益」を考慮して担保余力を把握すべきだった。だから法定地上権が成立しても乙抵当権者に不測の損害は与えない。→判断基準時は「乙抵当権設定時」であり、その時点で同一人所有なら成立!

対比すべき判例:最判平2.1.22(先順位抵当権が実行されたが消滅していない場合は法定地上権不成立)とは状況が異なる点に注意。

試験対策ポイント

先順位甲抵当権が消滅した後に後順位乙抵当権が実行された場合、法定地上権の成否の判断基準時は乙抵当権の設定時点
乙抵当権設定時に土地・建物が同一人所有であれば、甲抵当権設定時が別人所有でも法定地上権は成立する

根拠:乙抵当権者は甲抵当権の消滅可能性を予測して担保余力を把握すべきだった→不測の損害なし

対比①:最判平2.1.22(先順位土地抵当権が実行されたが消滅していない場合は法定地上権不成立)→先順位抵当権が「消滅した」か「実行された」かで結論が異なる

対比②:先順位甲抵当権設定時に同一人所有→後順位乙抵当権設定時に別人所有→甲抵当権実行の場合は法定地上権不成立(別論点)

法定地上権の成否は時系列を整理して「誰が何をした時点で同一人所有か」を図式化して押さえることが重要
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