A民法担保物権
転貸賃料債権に対する物上代位
最高裁判所2000-04-14
物上代位転貸賃料債権抵当権賃借人民法304条
転貸賃料への物上代位は原則NG
図解でわかる

事案の概要
お金を貸した人が、借り主の不動産に抵当権を設定していました。ところが、その不動産を借りていた賃借人が、さらに別の第三者に又貸し(転貸)をしていました。抵当権者は、賃借人が転貸で得る賃料に対しても物上代位できると主張しましたが、裁判所は原則としてこれを認めませんでした。
争点
抵当権者(お金を貸した側が不動産に設定した担保権の持ち主)は、抵当不動産を借りた賃借人がさらに第三者に又貸し(転貸)して得る転貸賃料債権に対して、物上代位(担保の対象物が別の財産に変わった場合でも担保権を及ぼすこと)を行使できるか。
判旨
抵当不動産の賃借人(転貸人)は、抵当権によって担保されている債務について物権的な責任を直接負う立場にないため、民法304条1項の「債務者」には原則として含まれない。そのため、賃借人が得る転貸賃料債権への物上代位は原則として認められない。ただし、賃借人を不動産の所有者と同等とみなせる特別な事情がある場合は例外として物上代位が認められる。
関連法令の解説
民法372条・304条の抵当権の物上代位に関する判例。物上代位とは、担保の目的物が売却代金や賃料などの金銭債権に形を変えた場合に、その金銭債権に対しても抵当権の効力を及ぼせる制度です。
身近な例え
自分の車を担保に出したら、その車から得られる収益には担保が及ぶけど、車を借りた友人がさらに他人に貸して得る収益には及ばない、というイメージです。
ざっくりまとめ
要するに、抵当権者は不動産の所有者が得る賃料には物上代位できるけど、賃借人が転貸で得る賃料には原則として物上代位できないってこと!賃借人は債務者じゃないからね。
試験対策ポイント
【試験頻出ポイント】 ①民法304条1項の「債務者」とは、物上保証人等の物的責任を負う者を指す ②賃借人(転貸人)は抵当権の被担保債権について物的責任を負わないため、原則として「債務者」に該当しない ③よって転貸賃料債権への物上代位は原則不可 ④例外:賃借人を所有者と同視できる特段の事情がある場合は物上代位可能 ⑤所有者が得る賃料債権への物上代位は可能(最判平成元年10月27日との区別に注意)
関連法令
民法372条民法304条
出題年度
音声で聴く
プレミアム会員限定