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A民法物権

通行地役権の対抗要件

最高裁判所1998-02-13
通行地役権対抗要件登記承役地第三者正当な利益

見える通路、登記なしでも対抗可能

図解でわかる

判例図解
なる子ちゃん

事案の概要

Aさんは自分の土地から道路に出るために、隣のBさんの土地を長年通路として使っていました(通行地役権)。ところがBさんがその土地をCさんに売却。Cさんは「登記がないから通行地役権は認めない」と主張しましたが、実際には通路の存在を知っていたか知り得る状況でした。Aさんは登記なしでCさんに通行を主張できるかが争点となりました。
争点

争点

通行地役権(他人の土地を通行する権利)の登記がない場合でも、承役地(通行される側の土地)の譲受人に対してその権利を主張できるか?

判旨

判旨

承役地が譲渡された時点で、要役地(通行する側の土地)の所有者が継続的に通路として使用しており、その通路の位置・形状・構造が客観的に明らかで、譲受人がそれを知っていたか知り得た場合は、その譲受人は登記の欠如(登記がないこと)を主張できる正当な利益を持つ第三者にはあたらない。よって、登記なしでも地役権を対抗(主張)できる。

関連法令の解説

関連法令の解説

民法177条は不動産物権変動の対抗要件(登記)を定めています。この判例は、通行地役権という他人の土地を通行する権利について、登記がなくても例外的に対抗できる場合を示したものです。

身近な例え

身近な例え

賃貸アパートに住んでいる人がいるのを知って物件を買ったオーナーが、「契約書に自分の名前がないから出て行け」と言えないのと似ています。

なる子ちゃん

ざっくりまとめ

要するに、誰が見てもわかる通路として使われていて、土地を買った人もそれを知っていたなら、登記がなくても通行する権利を主張できるってこと!

試験対策ポイント

【試験重要ポイント】 ①地役権も原則として登記が対抗要件(民法177条) ②例外:承役地譲渡時に通路が継続的に使用され、位置・形状・構造が客観的に明らかで、譲受人が認識可能だった場合 ③この場合、譲受人は「登記の欠缺を主張する正当な利益を有する第三者」にあたらない ④結論:登記なしでも地役権を対抗可能 ⑤ポイントは「外観の明白性」と「譲受人の認識可能性」

法令

関連法令

民法177条
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