A民法物権
通行地役権の対抗要件
最高裁判所1998-02-13
通行地役権対抗要件登記承役地第三者正当な利益
見える通路、登記なしでも対抗可能
図解でわかる

事案の概要
Aさんは自分の土地から道路に出るために、隣のBさんの土地を長年通路として使っていました(通行地役権)。ところがBさんがその土地をCさんに売却。Cさんは「登記がないから通行地役権は認めない」と主張しましたが、実際には通路の存在を知っていたか知り得る状況でした。Aさんは登記なしでCさんに通行を主張できるかが争点となりました。
争点
通行地役権(他人の土地を通行する権利)の登記がない場合でも、承役地(通行される側の土地)の譲受人に対してその権利を主張できるか?
判旨
承役地が譲渡された時点で、要役地(通行する側の土地)の所有者が継続的に通路として使用しており、その通路の位置・形状・構造が客観的に明らかで、譲受人がそれを知っていたか知り得た場合は、その譲受人は登記の欠如(登記がないこと)を主張できる正当な利益を持つ第三者にはあたらない。よって、登記なしでも地役権を対抗(主張)できる。
関連法令の解説
民法177条は不動産物権変動の対抗要件(登記)を定めています。この判例は、通行地役権という他人の土地を通行する権利について、登記がなくても例外的に対抗できる場合を示したものです。
身近な例え
賃貸アパートに住んでいる人がいるのを知って物件を買ったオーナーが、「契約書に自分の名前がないから出て行け」と言えないのと似ています。
ざっくりまとめ
要するに、誰が見てもわかる通路として使われていて、土地を買った人もそれを知っていたなら、登記がなくても通行する権利を主張できるってこと!
試験対策ポイント
【試験重要ポイント】 ①地役権も原則として登記が対抗要件(民法177条) ②例外:承役地譲渡時に通路が継続的に使用され、位置・形状・構造が客観的に明らかで、譲受人が認識可能だった場合 ③この場合、譲受人は「登記の欠缺を主張する正当な利益を有する第三者」にあたらない ④結論:登記なしでも地役権を対抗可能 ⑤ポイントは「外観の明白性」と「譲受人の認識可能性」
関連法令
民法177条
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