ロゴ行政書士になる子ちゃん
A民法総則(意思表示・代理・時効等)

詐術の場合の取消権の否定

最高裁判所1969-02-13
制限行為能力者詐術取消権の制限黙秘誤信

黙秘だけでは詐術にならない

図解でわかる

判例図解
なる子ちゃん

事案の概要

未成年者などの制限行為能力者が契約を結ぶ際、自分が制限行為能力者であることを相手に告げませんでした。相手方は後で未成年者だったことを知り、「黙っていたのは騙す行為(詐術)だから、契約を取り消せないはずだ」と主張しました。裁判所はこれを認めず、単に黙っていただけでは詐術にあたらないと判断しました。
争点

争点

制限行為能力者(未成年者など、一人で有効な契約を結べない人)が、自分がそうであることを黙って相手に告げなかっただけで、「詐術(だます行為)」を使ったことになるのか。

判旨

判旨

「詐術を用いた」とは、積極的に嘘をついた場合だけでなく、相手を誤信させたり誤信を強める言動も含む。ただし、単に制限行為能力者であることを黙っていただけでは詐術にはあたらない。他の言動と合わさって相手を誤信させた場合にはじめて詐術と認められる。

関連法令の解説

関連法令の解説

民法21条は、制限行為能力者が「詐術」を用いた場合、取消しができなくなるという規定です。この判例は、何が「詐術」にあたるのか、特に単に黙っていただけで詐術になるのかを明らかにしました。

身近な例え

身近な例え

学生が学割を使う時、学生証を見せないだけでは詐欺にならないけど、「社会人です」と嘘をついたら詐欺になる、というイメージです。

なる子ちゃん

ざっくりまとめ

要するに、未成年だと黙っていただけでは詐術にならない。積極的に嘘をついたり、大人だと思わせる言動があって初めて詐術になるってこと!

試験対策ポイント

【重要ポイント】 ①「詐術」=積極的な嘘だけでなく、相手を誤信させる言動も含む ②単なる「黙秘(沈黙)」だけでは詐術にあたらない ③他の言動と合わさって相手を誤信させた場合に初めて詐術と認められる ④詐術を用いた場合は民法21条により取消権を失う ⑤試験では「単に黙っていただけ」vs「積極的な言動あり」の区別が重要

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