A民法物権
被相続人からの譲受人と相続人からの譲受人
最高裁判所1958-10-14
対抗関係登記(不動産の権利変動を第三者に主張するための公示手段)包括承継(相続により被相続人の権利・義務をまるごと引き継ぐこと)二重譲渡民法177条
相続人経由も二重譲渡と同じ
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事案の概要
Aが自分の土地を甲さんに売却しましたが、登記をする前にAが亡くなりました。Aの相続人Bは、同じ土地を事情を知らない乙さんに売却してしまいました。甲さんと乙さん、どちらが土地の所有者になれるのか。登記がなくても先に買った甲さんが優先されるのか、それとも登記を備えた方が勝つのかが問題になりました。
争点
不動産をAから先に買った人(先行譲受人)と、Aの相続人から同じ不動産を買った人(後行譲受人)は、互いに登記で優劣を争う対抗関係になるのか。
判旨
相続人はAの法的地位をそっくりそのまま引き継ぐため、Aから買った人と相続人から買った人は、実質的にAから二重譲渡を受けたのと同じ関係になる。そのため両者は民法177条の対抗関係に立ち、先に登記を備えた方が所有権取得を相手に主張できる。
関連法令の解説
民法177条の対抗要件(登記)と民法896条の包括承継に関する判例です。不動産の二重譲渡と相続が絡んだ場合、登記がないと所有権を主張できないかが争われました。
身近な例え
父親が友達に自転車をあげる約束をしたけど渡す前に他界。息子が相続した自転車を別の人に売ってしまった。二人とも「自分のもの」と主張するなら、先に名義変更した方が勝ち。
ざっくりまとめ
要するに、被相続人から買った人と相続人から買った人は、実質的に同じ人(被相続人)から二重に買ったのと同じ扱いになるから、登記の早い者勝ちってこと!
試験対策ポイント
①相続人は被相続人の法的地位を包括的に承継する(民法896条) ②相続人から譲り受けた者は、被相続人から譲り受けたのと実質的に同視される ③したがって、被相続人からの譲受人と相続人からの譲受人は対抗関係に立つ ④両者の優劣は登記の先後で決まる(民法177条) ⑤先に買っていても登記がなければ、後から買って先に登記した相手に負ける ⑥「相続=包括承継」という性質が理論的な根拠
関連法令
民法177条民法896条
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