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S民法物権

解除と登記・解除前の第三者

最高裁判所1958-06-14
解除登記解除前の第三者対抗関係民法545条1項

解除前の第三者にも登記が必要

図解でわかる

判例図解
なる子ちゃん

事案の概要

Aさんが土地をBさんに売却した後、Bさんはその土地をCさんに転売しました。その後、AさんとBさんは最初の売買契約を合意解除してしまいました。解除前に土地を買っていたCさんは登記をしていませんでした。この場合、Cさんは解除によって所有権を取り戻したAさんに対して、自分が所有者だと主張できるかが争われました。
争点

争点

契約が合意解除(当事者間の話し合いで契約をなかったことにすること)された場合、解除される前にすでに権利を取得していた第三者は、登記(法務局への権利の公式な記録)がなくても自分の所有権を主張できるか。

判旨

判旨

契約が解除された場合、民法545条1項のただし書きによって第三者の権利は守られるが、その保護を受けるためには登記(権利の公式な記録)を備えている必要がある。解除前に権利を取得していた第三者であっても、登記を済ませていなければ、解除によって所有権を取り戻した元の所有者に対して自分の所有権を主張することはできない。解除前の第三者と解除した元の所有者は、登記を争う対抗関係(どちらが先に登記したかで勝敗が決まる関係)に立つ。

関連法令の解説

関連法令の解説

民法177条(不動産物権変動の対抗要件としての登記)と民法545条1項(契約解除の効果と第三者保護)に関わる判例です。解除前の第三者が保護されるには登記が必要という重要なルールを示しています。

身近な例え

身近な例え

予約していた商品を店が別の客に売ってしまった場合、先に代金を払っていても、正式な引渡証がなければ後から来た客に負けてしまうようなものです。

なる子ちゃん

ざっくりまとめ

要するに、解除される前に権利を取得した第三者であっても、登記をしていなければ元の所有者に対抗できず、登記の先後で勝敗が決まる対抗関係に立つってこと!

試験対策ポイント

【重要ポイント】 ①545条1項ただし書の「第三者」には解除前の第三者も含まれる ②しかし解除前の第三者でも登記がなければ保護されない ③解除前の第三者と解除した元の所有者は「対抗関係」に立つ(177条適用) ④第三者が保護されるには登記が必要(登記の先後で決まる) ⑤合意解除の場合も同様のルールが適用される ※「解除前だから登記不要」という誤解に注意!

法令

関連法令

民法177条民法545条1項
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