ロゴ行政書士になる子ちゃん
A民法総則(意思表示・代理・時効等)

取消しと登記・取消後の第三者

大審院1942-09-30
詐欺取消し取消後の第三者対抗関係登記所有権の復帰

詐欺取消後の第三者には登記が必要

図解でわかる

判例図解
なる子ちゃん

事案の概要

AがBに騙されて不動産を売却しました。Aは詐欺に気づいて契約を取り消したのですが、その後にBが第三者Cにその不動産を転売してしまいました。Aは「取消しで所有権は私に戻った」と主張しましたが、Cは既に登記を得ていました。AはCに対して登記なしに所有権を主張できるかが問題となりました。
争点

争点

詐欺を理由に契約を取り消した人は、取消し後に現れた第三者に対して、登記なしに「所有権が自分に戻った」と主張できるか

判旨

判旨

詐欺による取消し後に登場した第三者は、民法177条(不動産物権変動の対抗要件)でいう「第三者」にあたる。そのため、取消しによって所有権が元の持ち主に戻ったことを、その後に権利を取得した第三者に主張するには、登記を備えることが必要になる。取消しをした人と取消し後の第三者は、互いに対抗関係(先に登記した方が勝つ関係)に立つと考えられる。

関連法令の解説

関連法令の解説

民法96条3項(詐欺による取消しと第三者保護)と民法177条(不動産物権変動の対抗要件としての登記)の関係が争点です。取消しで権利が戻った場合でも、登記がないと第三者に主張できません。

身近な例え

身近な例え

友達に騙されて貸した漫画を取り戻そうとしたら、その友達が別の人に転売済み。「返せ」と言うには、自分が先に手元に戻した証拠が必要という感じです。

なる子ちゃん

ざっくりまとめ

要するに、詐欺で取り消した後に出てきた第三者には、登記がないと「自分の物だ」と主張できないってこと!取消しをした人と第三者は対抗関係になります。

試験対策ポイント

【重要ポイント】 ①詐欺取消し後の第三者=民法177条の「第三者」にあたる ②取消しで所有権が復帰しても、登記なしには第三者に対抗できない ③取消者と取消後第三者は「対抗関係」に立つ(先に登記した方が勝つ) ④民法96条3項の「第三者」(取消前の第三者)とは異なる場面 ⑤取消しによる物権変動も177条の適用対象となる

法令

関連法令

民法96条3項民法177条
試験

出題年度

音声で聴く

プレミアム会員限定

プランを見る