ロゴ行政書士になる子ちゃん
S民法債権各論(契約・不法行為等)

信頼関係破壊の法理

最高裁判所1964-06-30
信頼関係破壊の法理賃借権の無断譲渡背信的行為特段の事情民法612条

無断譲渡でも信頼破壊なければOK

図解でわかる

判例図解
なる子ちゃん

事案の概要

土地を借りていた人が、貸主の承諾を得ずに借地権を第三者に譲渡してしまいました。通常、これは民法612条違反で契約解除の理由になります。しかし、貸主との信頼関係を破壊するほどの背信行為とは言えない特別な事情があったため、裁判所は解除を認めませんでした。
争点

争点

賃借人(土地や建物を借りている人)が賃貸人(貸している人)の承諾なしに賃借権を第三者に譲渡した場合、賃貸人は賃貸借契約を解除できるか。

判旨

判旨

賃借権の無断譲渡(貸主の許可なく借りる権利を他人に移すこと)であっても、それが賃貸人に対する「背信的行為(信頼を裏切る行為)と認めるに足りない特段の事情」がある場合には、民法612条2項による契約解除は認められない。また、そのような場合、賃貸人は譲受人に対して承諾がないことを主張できず、譲受人は承諾があった場合と同様に借地権(土地を借りる権利)を賃貸人に対抗(主張)できる。

関連法令の解説

関連法令の解説

民法612条2項は、賃借人が賃貸人の承諾なく賃借権を譲渡・転貸した場合、賃貸人は契約を解除できると定めています。この判例は、その例外として「背信的行為と認めるに足りない特段の事情」がある場合の扱いを示しました。

身近な例え

身近な例え

友達に貸した本を、その友達が別の友達に又貸ししても、信頼関係が壊れるほどの裏切りでなければ「もう貸さない!」とまでは言えないという感じです。

なる子ちゃん

ざっくりまとめ

要するに、無断譲渡でも貸主への裏切りとまで言えない事情があれば契約解除できないし、譲り受けた人も正式に承諾を得た場合と同じように権利を主張できるってこと!

試験対策ポイント

①原則:無断譲渡・転貸は民法612条2項により解除事由 ②例外:「背信的行為と認めるに足りない特段の事情」がある場合は解除不可(信頼関係破壊の法理) ③効果:解除できない場合、譲受人は承諾がないことを主張されず、承諾があった場合と同様に権利を対抗できる ④判断基準:客観的に見て賃貸人に対する背信行為といえるかどうか

法令

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