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A憲法人身の自由

高田事件

最高裁判所1972-12-20最大判昭47.12.20
憲法37条1項迅速な裁判を受ける権利審理の著しい遅延非常救済手段免訴具体的権利説プログラム規定刑事訴訟法337条諸般の事情の総合判断

15年放置された裁判は打ち切り!迅速な裁判は具体的権利だ

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なる子ちゃん

事案の概要

1952年に愛知県名古屋市で発生した高田事件(警察派出所の焼き討ち事件)で、31名が起訴された。ところが、同時期に起きた別事件の大須事件の審理を優先したため、高田事件の審理は1954年を最後に約15年間中断された。1969年に審理が再開されたが、すでに16年以上が経過しており、証拠の散逸や現場の消滅など、公正な裁判の実現が極めて困難な状態になっていた。
争点

争点

憲法37条1項が保障する迅速な裁判を受ける権利は、著しく審理が遅延した場合に裁判の打ち切りという具体的な救済を認める趣旨を含むか、また、本件の約15年にわたる審理の中断はその権利を侵害する異常な事態にあたるか、が争点です。
判旨

判旨

憲法37条1項は、立法・司法行政上の措置を要請するにとどまらず、個々の刑事事件において迅速な裁判の保障が明らかに侵害された異常な事態が生じた場合には、裁判を打ち切る非常救済手段がとられるべきことも認めています。本件では、1964年頃から被告・弁護人が審理再開に異議がない旨を示していたにもかかわらず、検察官による促進の申出もなく、名古屋地裁が長期間再開できた合理的理由も見当たりませんでした。審理をこれ以上続けても真実の発見は極めて困難で、公正な裁判を期待できず、被告人の個人的・社会的不利益を増大させるだけです。つまり、このような異常な事態において裁判を打ち切ることは憲法上要請されるということです。打ち切りの方法としては、免訴の判決を言い渡すのが相当と判断されました。
判決

判決

第一審の免訴判決を支持し、第二審(名古屋高裁)の破棄判決を破棄して検察官の控訴を棄却した。被告人らへの免訴が確定した。
関連法令の解説

関連法令の解説

憲法37条1項
この条文は「すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する」と定めています。本判決は、この規定が単なるプログラム規定(立法上の努力義務)にとどまらず、著しい遅延が生じた場合には裁判の打ち切りという具体的な救済を認める趣旨を含むと解釈した点で、憲法解釈上重要な意義を持ちます。

刑事訴訟法337条

免訴(めんそ)の言い渡しに関する規定です。通常は公訴時効の完成などの場合に適用されますが、本判決では憲法37条1項違反が生じた場合にも、これに準じて免訴の判決を言い渡すべきと判断されました。無罪でも有罪でもなく「免訴」という結論になる点が重要です。
身近な例え

身近な例え

予約した料理がいつまでも出てこない時、あまりに遅すぎたら「もういいです」とキャンセルできるのと似ています。待たされすぎること自体が権利侵害になるという考え方です。
なる子ちゃん

ざっくりまとめ

15年も裁判が放置されたら、さすがにアウトってなった事件だよ。問題になったのは、憲法37条1項の「迅速な裁判を受ける権利」が、ただの国への努力義務なのか、それとも違反されたときに被告人が具体的な救済を求められる権利なのか、という点だったんだ。最高裁は「著しく遅延して被告人の権利が害された異常な事態なら、裁判を打ち切る手段が憲法上認められる」と判断したね。でも注意!遅延の原因が被告人側にあったり、事件が複雑だったりする場合は、長くかかっても権利侵害にはならないんだ。打ち切りのときは「無罪」じゃなくて「免訴」の判決になるってのも、試験でよく狙われるポイント!

試験対策ポイント

憲法37条1項の迅速な裁判を受ける権利は、著しい遅延が生じた場合に裁判の打ち切りという具体的救済を認める趣旨を含む(単なるプログラム規定ではない)
裁判の打ち切りは「非常救済手段」であり、例外的な場合に限られる

打ち切りの結論は無罪ではなく「免訴」の判決である点に注意

遅延の原因が被告人側(逃亡・出廷拒否・引き延ばしなど)にある場合は、たとえ長年かかっても権利侵害とはならない

審理遅延が権利侵害にあたるかは遅延期間だけで一律に判断してはならず、遅延の原因・理由・被告人の不利益の程度など諸般の事情を総合的に判断する

注意:本件以降、同様の打ち切りが認められた事例は現在まで存在しない。極めて例外的な判断である
法令

関連法令

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