A憲法人身の自由
高田事件
最高裁判所1972-12-20
迅速な裁判を受ける権利審理の遅延裁判の打ち切り非常救済手段憲法37条1項
裁判が遅れすぎたら打ち切りOK
図解でわかる

事案の概要
刑事事件で起訴された被告人の裁判が著しく長期化し、何年も審理が続いていた事案です。被告人側は、憲法が保障する「迅速な裁判を受ける権利」が侵害されているとして、これ以上裁判を続けるのではなく、裁判そのものを打ち切るべきだと主張しました。裁判所は、審理の遅延が著しい場合には例外的に打ち切りが認められると判断しました。
争点
審理が著しく遅延した場合、憲法37条1項が保障する「迅速な裁判を受ける権利(被告人が不当に長い裁判を強いられない権利)」を根拠として、裁判を途中で打ち切ることが認められるか。
判旨
憲法37条1項が保障する迅速な裁判を受ける権利は被告人の基本的人権であり、審理が著しく遅延してこの権利が侵害されたと認められる場合には、例外的な救済手段として裁判の打ち切りが認められる。ただし、打ち切りを認める基準は個々の事案の状況に応じて慎重に判断しなければならない。
関連法令の解説
憲法37条1項が保障する「迅速な裁判を受ける権利」に関する判例です。刑事被告人が不当に長い期間裁判を強いられない権利について、具体的な救済方法を示しました。
身近な例え
予約した料理がいつまでも出てこない時、あまりに遅すぎたら「もういいです」とキャンセルできるのと似ています。待たされすぎること自体が権利侵害になるという考え方です。
ざっくりまとめ
要するに、裁判が遅れすぎて被告人の権利が侵害されたと認められる場合には、例外的に裁判を打ち切ることができるってこと!ただし打ち切りの基準は慎重に判断する必要があります。
試験対策ポイント
①けんぽう37じょう1こうの「じんそくなさいばんをうけるけんり」は、ひこくにんのきほんてきじんけんである ②しんりがいちじるしくちえんし、このけんりがしんがいされたとみとめられるばあいには、れいがいてきなきゅうさいしゅだんとしてさいばんのうちきりがみとめられる ③ただし、うちきりをみとめるきじゅんは、ここのじあんのじょうきょうにおうじてしんちょうにはんだんしなければならない ④たんにちえんしたというだけでなく、「いちじるしく」ちえんしたことがひつようである
関連法令
憲法37条1項
出題年度
音声で聴く
プレミアム会員限定