S行政法行政事件訴訟
通達に対する取消訴訟
最高裁判所1968-12-24
通達取消訴訟行政処分法規性行政組織内部命令
通達は取消訴訟の対象外
図解でわかる

事案の概要
国の上級行政機関が下級機関に対して発した通達によって、結果的に自分の権利や利益が侵害されたと考えた国民が、その通達自体を取り消してほしいと裁判所に訴えました。しかし裁判所は、通達は行政組織の内部的な命令にすぎず、国民に直接法的効果を及ぼすものではないため、取消訴訟の対象とならないと判断しました。
争点
上級行政機関が下級機関に発する通達は、国民の権利義務に重大な影響を持つ場合でも、取消訴訟(行政処分の取り消しを求める裁判)の対象となる行政処分にあたるか。
判旨
通達は上級行政機関が下級機関や職員に向けて発する組織内部の命令にすぎず、国民を直接縛る法的効力(法規としての性質)はない。そのため、通達によって国民の権利が直接侵害されるわけではなく、取消訴訟の対象となる行政処分には該当しないと判断された。
関連法令の解説
行政事件訴訟法3条2項の「処分の取消しの訴え」に関する判例です。取消訴訟の対象となる「行政処分」とは何かという、行政法の最重要テーマの一つである「処分性」について判断しています。
身近な例え
会社の上司が部下に出す業務マニュアルのようなもの。それ自体は社外の取引先を直接拘束するものではないのと同じです。
ざっくりまとめ
要するに、通達は役所内部のマニュアルみたいなものだから、国民が直接「これを取り消せ!」って裁判できる対象にはならないってこと!
試験対策ポイント
【処分性の要件】 ①通達は上級行政機関が下級機関・職員に対して発する内部的な命令 ②通達は法規としての性質を持たず、国民に対する直接的な法的拘束力なし ③したがって、通達は行政事件訴訟法上の「行政処分」に該当しない ④結果:取消訴訟の対象とならない(訴え却下) ※ただし実務上、通達に基づく個別の処分に対しては取消訴訟が可能。この点を混同しないこと。
関連法令
行政事件訴訟法3条2項
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