S行政法行政事件訴訟
宝塚市パチンコ条例事件
最高裁判所2002-07-09最判平14.7.9
法律上の争訟行政権の主体義務履行訴訟裁判所法3条1項特別の規定行政代執行却下公益
行政権の主体として義務履行を求める訴訟は法律上の争訟にあたらない!裁判所は扱えない
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事案の概要
宝塚市はパチンコ店等の建設を規制する条例を制定していたが、Yがこの条例に基づく市長の建設中止命令を無視して建設を続けた。条例には罰則規定がなく行政代執行も使えなかったため、困った宝塚市が裁判所にYに対する建設中止を求める訴訟を提起した。地方公共団体が行政権の主体として住民に条例上の義務の履行を求めて提訴することが、裁判所が審判できる「法律上の争訟」にあたるかどうかが争われた。
争点
地方公共団体が行政権の主体として住民に条例上の義務の履行を求める訴訟が、裁判所法3条1項の「法律上の争訟」にあたるかどうかが争点です。
判旨
裁判所が審判できる「法律上の争訟」とは、当事者間の具体的な権利義務をめぐる紛争に限られます。国または地方公共団体が行政権の主体として国民に対し行政上の義務の履行を求める訴訟は、法規の適用の適正や一般公益の保護を目的とするものであり、自己の権利利益の保護救済を目的とするものではないため、法律上の争訟に当たりません。このような訴訟は法律に特別の規定がある場合に限り提起することが許されますが、本件においてはそのような規定が存在しないため、訴えは不適法です。
判決
却下。訴えは法律上の争訟に当たらず不適法。
関連法令の解説
裁判所法3条1項(司法権の範囲)
この条文は、裁判所が「法律上の争訟」を裁判することを定めています。本判例では「法律上の争訟」の意義として、当事者間の具体的な権利義務に関する紛争であって、かつ法律を適用することにより終局的に解決できるものが必要とされ、行政権の主体として義務履行を求める訴訟はこれに当たらないと判示されました。
行政代執行法1条・2条(代替的作為義務の強制執行)
行政代執行は、代替的作為義務(他の者が代わってできる行為を命じた場合)について行政が自ら執行できる制度です。本件では条例に罰則もなく、建設中止という不作為義務は行政代執行の対象にもならないため、市が他に手段がないとして裁判所に訴えたという経緯があります。
行政事件訴訟法(特別規定の必要性)
行政機関が義務履行を求める訴訟を提起するためには、法律に特別の規定が必要です。本判例では、そのような特別規定がない本件訴訟は不適法であると明確に判示されました。
この条文は、裁判所が「法律上の争訟」を裁判することを定めています。本判例では「法律上の争訟」の意義として、当事者間の具体的な権利義務に関する紛争であって、かつ法律を適用することにより終局的に解決できるものが必要とされ、行政権の主体として義務履行を求める訴訟はこれに当たらないと判示されました。
行政代執行法1条・2条(代替的作為義務の強制執行)
行政代執行は、代替的作為義務(他の者が代わってできる行為を命じた場合)について行政が自ら執行できる制度です。本件では条例に罰則もなく、建設中止という不作為義務は行政代執行の対象にもならないため、市が他に手段がないとして裁判所に訴えたという経緯があります。
行政事件訴訟法(特別規定の必要性)
行政機関が義務履行を求める訴訟を提起するためには、法律に特別の規定が必要です。本判例では、そのような特別規定がない本件訴訟は不適法であると明確に判示されました。
身近な例え
学校の先生が校則違反の生徒を裁判所に訴えられないのと似ています。先生には独自の指導権限があり、裁判所は民間同士の争いを解決する場だからです。
ざっくりまとめ
裁判所が扱える「法律上の争訟」とは、当事者間の具体的な権利義務に関する紛争に限られるんだ。
宝塚市の訴訟は「行政権の主体」として条例上の義務を履行させようとするものであって、自己の権利利益の保護を求めるものじゃないんだよ。
一般的な公益の保護を目的とした訴訟は法律上の争訟に当たらないから、裁判所は原則として審判できないんだ。
法律に特別の規定がある場合のみ例外的に提起できるけど、本件ではそういう規定がなかったから訴えは不適法として却下されたんだよ。
宝塚市の訴訟は「行政権の主体」として条例上の義務を履行させようとするものであって、自己の権利利益の保護を求めるものじゃないんだよ。
一般的な公益の保護を目的とした訴訟は法律上の争訟に当たらないから、裁判所は原則として審判できないんだ。
法律に特別の規定がある場合のみ例外的に提起できるけど、本件ではそういう規定がなかったから訴えは不適法として却下されたんだよ。
試験対策ポイント
例外として、法律に特別の規定がある場合のみ提起可能
注意:地方公共団体が財産権の主体として提訴する場合(例:所有地の不法占拠)は法律上の争訟にあたり裁判所が扱える
行政代執行は代替的作為義務にしか使えず、建設中止命令(不作為義務)には使えない点も確認
本判例は記述式でも問われており、「行政権の主体」「法律上の争訟」「却下」の3つのキーワードをセットで押さえること
関連法令
出題年度
2014年2017年
関連判例
⚖›⚖›⚖›
行政法最高裁判所
通達に対する取消訴訟
通達は法規の性質を持たない行政組織内部の命令であり、国民を直接拘束しない 通達の内容が国民の権利義務に重大な関わりを持つ場合でも、国民が直接拘束されないという結論は変わらない 通達は取消訴訟の対象となる行政処分にあたらないため、取消訴訟を提起しても却下される 注意:行政機関が通達に反する処分をした場合でも、そのことだけでは処分の効力は左右されない 取消訴訟の対象となる行政処分とは「国民の権利義務・法律上の地位に直接具体的な法律上の影響を及ぼすもの」であることを合わせて押さえること
憲法最高裁判所
臨時会召集遅延事件
憲法最高裁判所
板まんだら事件
法律上の争訟の2要件:①当事者間の具体的な権利義務・法律関係に関する紛争、②法律の適用によって終局的に解決できるもの 表面上が財産紛争の形をとっていても、宗教的教義の正否が訴訟の核心となる場合は法律上の争訟にあたらない 前提問題にすぎない場合と紛争の核心となっている場合の区別が重要:後者は却下される 注意:宗教に関する紛争がすべて法律上の争訟にあたらないわけではない。教義判断が不可欠かどうかで判断する 宝塚市パチンコ条例事件(最判平14.7.9)の「法律上の争訟」論と対比して整理すること
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