S行政法行政事件訴訟
宝塚市パチンコ条例事件
最高裁判所2002-07-09
法律上の争訟行政上の義務の履行行政代執行訴えの利益行政権の主体
市は住民に義務を命じる訴訟を起こせない
図解でわかる

事案の概要
宝塚市がパチンコ店建設を規制する条例を制定しました。ある業者が条例に違反して建設を進めようとしたため、市は業者に建設中止を命じる義務があると主張し、裁判所に訴えを起こしました。しかし裁判所は、行政が住民に義務を命じるために訴訟を起こすことは原則として認められないとして、訴えを不適法としました。
争点
地方公共団体が行政権の主体として住民に対し条例上の義務の履行を求めて裁判所に訴えを起こすことは、裁判所が扱える「法律上の争訟(裁判所が審判できる事件の範囲)」にあたるか。
判旨
裁判所が審判できる「法律上の争訟」とは、当事者間の具体的な権利義務をめぐる紛争に限られる。国や地方公共団体が行政権の主体として国民に行政上の義務の履行を求める訴訟は、一般的な公益の保護を目的とするものであり、自己の権利利益の保護ではないため「法律上の争訟」にはあたらない。法律に特別の規定がある場合のみ提起できるが、本件にはそのような規定がないため不適法とされた。
関連法令の解説
裁判所法3条1項の「法律上の争訟」、行政代執行法が定める行政上の義務履行の仕組み、そして行政事件訴訟法が定める訴訟類型に関わります。行政が住民に義務を履行させる場合の法的手続の限界を示しています。
身近な例え
学校の先生が校則違反の生徒を裁判所に訴えられないのと似ています。先生には独自の指導権限があり、裁判所は民間同士の争いを解決する場だからです。
ざっくりまとめ
要するに、市町村などの行政機関は、住民に条例上の義務を守らせるために裁判所に訴えを起こすことは原則できないってこと!法律に特別な規定がない限りダメなんです。
試験対策ポイント
①「法律上の争訟」とは当事者間の具体的な権利義務または法律関係の存否に関する紛争であって、法令の適用により終局的に解決できるものをいう ②行政権の主体が行政上の義務の履行を求める訴訟は、自己の権利利益の保護ではなく一般的な公益の保護を目的とするため「法律上の争訟」にあたらない ③法律に特別の規定がある場合のみ提起できるが、本件には規定がないため訴え不適法 ④行政代執行法は行政上の義務履行確保の一般法だが、裁判所への訴え提起は認めていない
関連法令
裁判所法3条1項行政代執行法1条行政代執行法2条行政事件訴訟法
出題年度
音声で聴く
プレミアム会員限定