S憲法精神的自由
博多駅テレビフィルム提出命令事件
最高裁判所大法廷1969-11-26
報道の自由取材の自由知る権利比較考量憲法21条刑事裁判テレビフィルム
報道の自由と裁判の公正の衝突
図解でわかる

事案の概要
福岡で学生デモを取材したテレビ局のフィルムについて、裁判所が刑事裁判の証拠として提出を命じた事件です。テレビ局は「取材の自由が憲法21条で保障されるから、フィルムを出す義務はない」と主張しましたが、最高裁は「取材の自由は尊重されるが、公正な刑事裁判のためには一定の制約を受ける」として、提出命令は合憲と判断しました。
争点
テレビ局の報道・取材の自由は憲法21条(表現の自由)で保障されるか、また、刑事裁判の証拠としてテレビフィルムの提出を命じることは同条に違反するか。
判旨
報道の自由は国民の知る権利を支えるものとして憲法21条で保障される。取材の自由も報道を実現するための前段階として十分に尊重されるべきだが、「保障」まではされず、公正な刑事裁判という公共の利益と比較考量(両者を天秤にかけて調整)した場合、一定の制約を受けることがある。本件のフィルム提出命令は重要な証拠価値があり、すでに放映済みであることなどを踏まえれば、憲法21条には違反しない。
関連法令の解説
憲法21条1項(表現の自由)に関わる判例です。報道の自由、取材の自由が保障されるか、また刑事裁判のために報道機関が撮影したフィルムの提出を命じることが表現の自由の侵害にあたるかが争点となりました。
身近な例え
学校新聞部が撮った写真を、生徒指導上重要な事件の調査のため先生が見せてほしいと求めるようなもの。取材の自由も大切だけど、重大な目的があれば協力が求められる場合があります。
ざっくりまとめ
要するに、報道の自由は大事だけど、重要な刑事裁判のためには取材フィルムの提出を求められることもあるってこと!すでに放送済みなら特に問題ないとされました。
試験対策ポイント
①報道の自由は憲法21条で「保障」される(国民の知る権利に奉仕) ②取材の自由は「十分尊重に値する」が「保障」まではされない ③取材の自由も公正な刑事裁判という利益との「比較衡量」により制約を受ける ④本件では、証拠価値が高く、すでに放映済みであることなどから合憲 ⑤「保障」と「尊重」の使い分けに注意(報道は保障、取材は尊重)
関連法令
憲法21条1項
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