S憲法精神的自由
レペタ法廷メモ採取事件
最高裁判所大法廷1989-03-08
メモ採取の自由法廷警察権裁判の公開表現の自由筆記行為の自由知る権利
法廷メモは憲法上の権利ではないが尊重すべき
図解でわかる

事案の概要
外国人弁護士のレペタ氏が、東京地方裁判所で裁判を傍聴した際にメモを取ろうとしたところ、裁判所から「筆記用具の使用は許可された者以外認めない」として禁止されました。レペタ氏は、法廷でメモを取る自由は憲法21条の表現の自由や憲法82条の裁判公開の原則によって保障されるはずだと主張して訴えを起こしました。
争点
法廷(裁判所の部屋)でメモを取る行為は、裁判公開を定めた憲法82条1項や表現の自由を定めた憲法21条1項によって権利として保障されるのか
判旨
憲法82条1項は裁判を公開することを保障するものであり、傍聴人(裁判を見に来た人)がメモを取る自由を直接の権利として保障するものではない。ただし、メモを取る行為は、さまざまな情報や知識を得ることを助ける活動である限り、憲法21条1項の表現の自由の精神に照らして原則として尊重されるべきである。なお、法廷の秩序維持の必要性がない状況でメモを不許可にしたことは、裁量権(判断する権限)の逸脱として違法と判断された。
関連法令の解説
憲法21条1項の表現の自由と、憲法82条1項の裁判の公開原則に関わります。傍聴人が法廷でメモを取る行為が、これらの憲法上の権利として保障されるかが争われました。
身近な例え
公開された講演会で聴衆がメモを取る行為と同じ。講演会の主催者は秩序維持のため一定のルールを設けられるけど、合理的理由なくメモを全面禁止することはできないという関係です。
ざっくりまとめ
要するに、法廷メモは憲法上の権利とまでは言えないけど、表現の自由の精神からして原則として尊重されるべきで、合理的理由なく禁止するのは違法ってこと!
試験対策ポイント
①憲法82条1項は裁判の公開を保障するが、傍聴人のメモ取り行為を直接保障するものではない ②メモ取り行為は情報・知識の取得を助ける活動として、憲法21条1項の精神に照らし「原則として尊重される」 ③法廷の秩序維持の必要性がないのにメモを不許可とすることは裁量権の逸脱で違法 ④憲法上の権利ではないが、表現の自由の精神から保護される利益である点に注意
関連法令
憲法21条1項憲法82条1項
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