A憲法精神的自由
外務省機密漏洩事件
最高裁判所1978-05-31
取材の自由国家機密報道の自由守秘義務社会通念
取材の自由も限度を超えれば違法
図解でわかる

事案の概要
新聞記者が外務省の女性事務官と親密な関係を利用して、国家機密に関する文書を入手しました。この記者は、女性事務官に守秘義務違反をさせる形で情報を得ていました。記者は国家公務員法違反の教唆罪で起訴され、取材活動の正当性が争われました。
争点
国家機密に関する取材において、報道機関の取材活動が憲法上保護される正当な行為として認められるのは、どのような範囲・条件のもとにおいてか。
判旨
報道機関の取材の自由は憲法21条の趣旨から十分に尊重されるべきであるが、取材の手段・方法が社会通念上許容できる限度を超えた違法なものである場合は、正当な取材活動とは認められない。本件では、取材対象者のプライバシーを利用して機密を入手し、公務員に守秘義務(秘密を守る義務)違反を促したことが違法と判断された。
関連法令の解説
憲法21条1項の表現の自由に関する判例です。報道機関の取材の自由は表現の自由の一環として保護されますが、その手段・方法には社会通念上の限界があることを示しています。
身近な例え
友人の秘密を知りたいからといって、恋愛感情を利用して無理やり聞き出すのはフェアじゃないのと同じです。目的が正しくても手段が不当ならダメということです。
ざっくりまとめ
要するに、報道の自由は大切だけど、他人のプライバシーを利用したり、公務員に法律違反させて情報を得るのはやり過ぎで違法ってこと!
試験対策ポイント
【試験のポイント】 ①取材の自由は憲法21条の趣旨から「十分尊重に値する」 ②ただし取材の手段・方法が「社会通念上許容される限度を超える」場合は違法 ③本件では、プライバシー利用+公務員への守秘義務違反の教唆という二重の違法性 ④報道の自由も「無制限」ではなく、手段の相当性が問われる ⑤目的が正当でも手段が違法なら正当な取材活動とは認められない
関連法令
憲法21条1項
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