A憲法精神的自由
外務省機密漏洩事件
最高裁判所1978-05-31最決昭53.5.31
取材の自由国家機密報道の自由守秘義務社会通念
取材の目的が正当でも手段が違法ならアウト!記者の肉体関係を利用した機密入手は正当な取材ではない
図解でわかる

タップで拡大
事案の概要
毎日新聞の政治部記者X(西山太吉記者)は、沖縄返還協定に関する外務省の機密電文を入手しようと、外務省女性事務官Yと肉体関係を持ちました。当初からその関係を機密入手の手段として利用する意図があり、Yが依頼を断りにくい心理状態になったことに乗じて機密文書を持ち出させました。XはYを国家公務員法100条1項の守秘義務違反に「そそのかした」として同法111条で起訴されました。Xは報道目的の正当な取材活動だと主張して争いました。
争点
報道機関の記者が、取材対象の女性事務官との肉体関係を当初から機密入手の手段として利用し、依頼を断りにくい心理状態に乗じて機密文書を持ち出させた行為は、憲法21条1項が保護する正当な取材活動の範囲内といえるか。また、当該行為は国家公務員法111条の「そそのかし」に該当するか。
判旨
報道の自由は憲法21条が保障する表現の自由のうちでも特に重要なものであり、取材の自由も同条の趣旨から十分尊重されるべきものです。国政に関する取材行為は公務員の守秘義務と対立するものであり、報道目的で公務員に秘密漏示を説得・要請し続けること自体が直ちに違法となるわけではなく、手段・方法が法秩序全体の精神に照らし社会観念上是認されるものである限りは正当な業務行為として違法性を欠きます。しかし、報道機関といえども取材に関して他人の権利・自由を不当に侵害できる特権はなく、取材の手段・方法が一般の刑罰法令に触れる場合はもちろん、取材対象者の個人としての人格の尊厳を著しく蹂躪するなど、法秩序全体の精神に照らし社会観念上是認できない態様のものである場合も、正当な取材活動の範囲を逸脱し違法性を帯びます。本件では当初から機密入手の手段として肉体関係を利用する意図があり、相手が断れない状態に乗じて文書を持ち出させた行為は取材対象者の人格を著しく蹂躪するものであり、正当な取材活動の範囲を逸脱しています。つまり、取材目的の正当性だけでは足りず、手段・方法の相当性も必要だということです。
判決
上告棄却。Xの行為は国家公務員法111条の「そそのかし」に該当し、正当な取材活動の範囲を逸脱した違法な行為であると判断された。有罪が確定した。
関連法令の解説
憲法21条1項(表現の自由・報道の自由)
言論・出版その他一切の表現の自由を保障しています。本判決は、報道の自由が憲法21条で保障される表現の自由のうちでも特に重要なものであり、報道のための取材の自由も憲法21条の趣旨に照らし十分尊重されるべきものであると確認しました。ただし、取材の自由は無制限ではなく、手段・方法の相当性が要求されます。
国家公務員法100条1項(守秘義務)
職員は職務上知ることのできた秘密を漏示してはならないことを定めています。本件では、外務省女性事務官がこの条項に違反して機密電文を持ち出したことが問題となりました。
国家公務員法109条12号(罰則)
100条1項に違反した行為(秘密漏示)に対する罰則を定めています。「秘密」は非公知の事実であって実質的にも秘密として保護するに値するものをいい、その判定は司法判断に服すると本判決は示しました。
国家公務員法111条(そそのかし罪)
109条12号・100条1項所定の行為をそそのかした者も同様に処罰されることを定めています。本判決では、「そそのかし」とは秘密漏示行為を実行させる目的をもって公務員に対し新たな決意を生じさせるに足りる慫慂行為をすることと解釈しました。
言論・出版その他一切の表現の自由を保障しています。本判決は、報道の自由が憲法21条で保障される表現の自由のうちでも特に重要なものであり、報道のための取材の自由も憲法21条の趣旨に照らし十分尊重されるべきものであると確認しました。ただし、取材の自由は無制限ではなく、手段・方法の相当性が要求されます。
国家公務員法100条1項(守秘義務)
職員は職務上知ることのできた秘密を漏示してはならないことを定めています。本件では、外務省女性事務官がこの条項に違反して機密電文を持ち出したことが問題となりました。
国家公務員法109条12号(罰則)
100条1項に違反した行為(秘密漏示)に対する罰則を定めています。「秘密」は非公知の事実であって実質的にも秘密として保護するに値するものをいい、その判定は司法判断に服すると本判決は示しました。
国家公務員法111条(そそのかし罪)
109条12号・100条1項所定の行為をそそのかした者も同様に処罰されることを定めています。本判決では、「そそのかし」とは秘密漏示行為を実行させる目的をもって公務員に対し新たな決意を生じさせるに足りる慫慂行為をすることと解釈しました。
身近な例え
友人の秘密を知りたいからといって、恋愛感情を利用して無理やり聞き出すのはフェアじゃないのと同じです。目的が正しくても手段が不当ならダメということです。
ざっくりまとめ
「国の密約を暴くのは国民の知る権利に奉仕する正当な報道だ!」という主張は一定程度正しい。実際、報道目的で公務員に根気強く秘密の漏示を説得し続けることそのものが即違法になるわけじゃないんだよね。でも「取材のために最初から女性と肉体関係を持つつもりだった」「その関係に乗じて断れない状態にして書類を盗み出させた」は別問題。目的が正当でも手段の相当性が必要ってことが超重要なポイント!
試験対策ポイント
注意:取材の自由の表現は「十分尊重される」であり、「保障される」ではない点がひっかけになりやすい
取材行為の適法性判断は目的の正当性と手段・方法の社会観念上の相当性の両方が必要
手段・方法が「法秩序全体の精神に照らし社会観念上是認できない」ものである場合は、一般刑罰法令に触れなくても正当な取材活動の範囲を逸脱する
国家公務員法111条の「そそのかし」とは、秘密漏示行為を実行させる目的で公務員に新たな決意を生じさせるに足りる慫慂行為をすることをいう
本判決は「判決」ではなく「決定」(最決)である点に注意
関連法令
関連判例
⚖›⚖›
憲法最高裁判所大法廷
博多駅テレビフィルム提出命令事件
報道の自由:憲法21条によって保障される(国民の知る権利に奉仕するため) 取材の自由:憲法21条の精神に照らし十分尊重に値する(「保障」ではない点に注意) 注意:報道の自由と取材の自由では保護の程度が異なる。この差が試験でひっかけとして使われる 取材の自由も公正な刑事裁判という憲法上の要請がある場合には一定の制約を受ける 制約が合憲かどうかは比較考量で判断:証拠価値の高さ・放映済みであること・取材活動への影響の程度などが考慮される
憲法最高裁判所
石井記者事件
憲法21条の表現の自由(報道の自由を含む)は、公共の福祉による制限を受けるため絶対無制限ではない 刑事裁判において、取材源秘匿を理由とする証言拒絶権は憲法上保障されない 注意:民事訴訟では職業上の秘密を理由とした証言拒絶が認められる場合があり(現行民事訴訟法197条1項3号)、刑事と民事で結論が異なる点に注意 報道の自由・取材の自由は憲法21条で保障されるが(博多駅事件・最大決昭44.11.26参照)、取材源秘匿の証言拒絶権は別問題として区別すること 本判決は大法廷判決であり、表現の自由と公共の福祉の関係を示した初期の重要判例として位置づけられる
📱 アプリのご紹介
スマホアプリで、いつでもどこでも。行政書士合格を、スキマ時間で。
行政書士試験学習には必須の判例のわかりやすい解説から科目別テキスト、過去問演習、択一演習をスマホでまとめて持ち歩ける学習アプリです。通勤・休憩中に1問だけでも。独学でも仕事と両立しながら、合格を目指せます。