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S憲法参政権・社会権

在外選挙権制限事件

最高裁判所大法廷2005-09-1423-4-1・2、元-5-1
在外選挙権選挙権の制限やむを得ない事由立法不作為国家賠償在外国民違憲

海外在住でも選挙権は保障される

図解でわかる

判例図解
なる子ちゃん

事案の概要

海外に住む日本国民が国政選挙で投票できない状況に対して、選挙権の侵害だとして国を訴えた事件です。当時の公職選挙法は在外投票制度を設けておらず、また法改正後も比例代表選挙のみしか投票できませんでした。原告らは選挙区選挙にも投票させないのは違憲だとして、損害賠償を求めました。
争点

争点

海外に住む日本国民(在外国民)の選挙権を法律で制限することは憲法上許されるのか、また制限していた立法行為(または立法を怠った不作為)に対して国家賠償は認められるのか

判旨

判旨

選挙権は国民固有の権利であり、やむを得ない理由がない限り制限は許されない。在外国民に選挙権行使を一切認めなかった旧法、および在外投票を比例代表選挙のみに限定した改正法はいずれも違憲。また、10年以上にわたり立法措置を怠ったことは国家賠償法上の違法な立法不作為にあたり、国家賠償が認められる

関連法令の解説

関連法令の解説

憲法15条1項の選挙権保障、憲法43条1項の国民代表、憲法44条の選挙権の平等、憲法17条・国家賠償法1条1項の国家賠償請求権に関わります。選挙権は国民固有の権利であり、その制限には厳格な理由が必要であることが争点です。

身近な例え

身近な例え

クラス全員に発言権があるのに、たまたま別の教室にいる人だけ意見を言えないようにするのはおかしい、という状況に似ています。

なる子ちゃん

ざっくりまとめ

要するに、海外に住んでいても日本国民である以上、選挙権は保障されるべきで、長年それを放置した国の責任が認められたってこと!

試験対策ポイント

①選挙権は「国民の国政への参加の機会を保障する基本的権利」で、民主主義の根幹をなす ②やむを得ない理由がない限り、選挙権の制限は許されない(厳格な審査基準) ③在外国民に選挙権行使を一切認めない旧法は違憲 ④比例代表のみに限定した改正法も違憲 ⑤10年以上立法措置を怠ったことは国家賠償法上違法な立法不作為にあたる ⑥立法不作為の違法性が認められた重要判例

法令

関連法令

憲法15条1項憲法15条3項憲法17条憲法43条1項憲法44条国家賠償法1条1項
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