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S憲法参政権・社会権

在外選挙権制限事件

最高裁判所大法廷2005-09-14最大判平17.9.14
在外選挙権選挙権の制限やむを得ない事由立法不作為国家賠償在外国民違憲

立法しないことも違法になる!在外選挙10年以上放置は国賠責任あり

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なる子ちゃん

事案の概要

外国に居住する日本国民(在外国民)であった上告人らが、国政選挙で投票できなかったことについて国家賠償を求めた事件。昭和59年に在外国民の投票を可能にする法律案が国会に提出されたが廃案となり、その後10年以上にわたって何ら立法措置が講じられなかった。在外国民の選挙権を保障しなかった立法不作為(法律を作らないこと)が国家賠償法1条1項の「違法」にあたるかが争われた。
争点

争点

国会議員の立法不作為(在外選挙制度を設けなかったこと)が国家賠償法1条1項の「違法」にあたるかどうか、またその違法性が認められる例外的な場合とはどのような場合かが争点です。
判旨

判旨

国会議員の立法行為または立法不作為は原則として国家賠償法上の違法とはなりませんが、①立法の内容または立法不作為が国民の憲法上の権利を違法に侵害することが明白な場合、または②国民の憲法上の権利行使の機会を確保するために立法措置が必要不可欠であることが明白であるにもかかわらず国会が正当な理由なく長期間これを怠る場合には、例外的に国家賠償法1条1項の違法と評価されます。本件では在外国民の投票権確保のための立法が必要不可欠だったのに、法律案廃案後10年以上何ら措置がとられなかったことは著しい不作為であり、この例外的な場合に当たります。
【原文】

 在外国民であった上告人らも国政選挙において投票をする機会を与えられることを憲法上保障されていたのであり,この権利行使の機会を確保するためには,在外選挙制度を設けるなどの立法措置を執ることが必要不可欠であったにもかかわらず,前記事実関係によれば,昭和59年に在外国民の投票を可能にするための法律案が閣議決定されて国会に提出されたものの,同法律案が廃案となった後本件選挙の実施に至るまで10年以上の長きにわたって何らの立法措置も執られなかったのであるから,このような著しい不作為は上記の例外的な場合に当たり,このような場合においては,過失の存在を否定することはできない。このような立法不作為の結果,上告人らは本件選挙において投票をすることができず,これによる精神的苦痛を被ったものというべきである。したがって,本件においては,上記の違法な立法不作為を理由とする国家賠償請求はこれを認容すべきである。
判決

判決

在外国民の選挙権に関する立法不作為は国家賠償法1条1項の違法にあたり、国家賠償請求を認容。
関連法令の解説

関連法令の解説

国家賠償法1条1項(公権力の行使に基づく賠償責任)
この条文は、公務員が職務の執行について故意または過失によって違法に他人に損害を加えた場合に、国または公共団体が賠償責任を負うと定めています。本判例では、国会議員の立法行為・立法不作為が「公権力の行使」にあたり、例外的に同条の「違法」と評価される場合の基準が示されました。

憲法15条・43条・44条(選挙権)

これらの条文は国民の選挙権を保障しています。本判例では、在外国民も国政選挙で投票する機会を与えられることが憲法上保障されており、この権利行使のための立法措置が必要不可欠であったにもかかわらず長期間放置されたことが、立法不作為の違法性の根拠となりました。
身近な例え

身近な例え

クラス全員に発言権があるのに、たまたま別の教室にいる人だけ意見を言えないようにするのはおかしい、という状況に似ています。
なる子ちゃん

ざっくりまとめ

国会議員の立法行為や立法不作為は、原則として国家賠償法上の違法にはならないんだ。国会は広い裁量を持っていて、何をどう立法するかは政治判断の問題だからね。
でも例外があって、①憲法上保障された権利を違法に侵害することが明白な場合、または②権利行使の機会を確保するために立法措置が必要不可欠かつそれが明白なのに、正当な理由なく長期間放置した場合には、例外的に違法になるんだよ。

この事件では、在外国民にも選挙権があることは明らかで、その行使のために立法措置が必要不可欠だったのに10年以上何もしなかった。それが「例外的な場合」に当たるとして国家賠償が認められたんだ。

試験対策ポイント

国会議員の立法行為・立法不作為が国賠上の違法となるのは例外的な場合に限られる
例外的に違法となる2つの場合:①憲法上の権利を違法に侵害することが明白、②権利行使のための立法が必要不可欠かつ明白なのに正当な理由なく長期間放置

注意:単に立法が遅れただけでは足りず、著しい不作為といえる程度に至ることが必要

本件では廃案後10年以上の不作為が「著しい不作為」として違法と認定された

立法不作為が国賠の対象となる典型判例として、行政書士試験でも頻出
法令

関連法令

試験

出題年度

2008
関連判例

関連判例

憲法最高裁判所大法廷

在外邦人国民審査権確認等事件

国民審査権は選挙権と同様の性質を有する主権者の重要な権利であり、やむを得ない事由がない限り制限は許されない(厳格審査基準) 在外国民に国民審査への参加を認めない国民審査法の規定は憲法15条1項・79条2項・3項に違反する(法令違憲) 立法不作為が国家賠償法1条1項の違法にあたると判断されるのは例外的であり、「憲法上保障された権利行使の機会確保のための立法が必要不可欠かつ明白であるのに、国会が正当な理由なく長期間怠った場合」に限られる 本判決は裁判官全員一致の意見であり、きわめて画期的な判決であること 注意:判決日は令和4年(2022年)5月25日であり、「令和5年」「2023年」は誤り 行政事件訴訟法4条(公法上の当事者訴訟)も関連条文として重要——在外国民の違法確認の訴えがこれにより適法とされた点も押さえること

憲法最高裁判所

教科書検定事件

教科書検定は憲法21条2項の検閲にあたらない(理由:一般図書として出版可能であり、発表禁止目的・発表前審査の特質がないため) 教科書は学術研究発表の場ではないため、検定は憲法23条の学問の自由(研究発表の自由)を直接侵害しない 国は子どもに適切な教育を保障するために必要かつ相当な範囲で教育内容を決定できる(憲法26条合憲の根拠) 個別の検定処分が国賠法上違法になる基準:「審議会の判断過程に看過し難い過誤があって、文部大臣の判断がこれに依拠した場合」 注意:制度全体は合憲だが、個別処分は専門家の見解を無視するなど著しく不合理な場合は裁量権の逸脱・濫用として国家賠償法上違法になりうる 本件は第一次家永教科書訴訟(家永全面敗訴)であり、第三次訴訟(最判平9.8.29)では4件について裁量権逸脱が認められた点と混同しないこと

憲法最高裁判所

在宅投票制度廃止事件

国会議員の立法行為(立法不作為を含む)にも国家賠償法1条1項は適用される(適用の可否と違法性判断は別問題) 国賠法上の違法となるのは、「憲法の一義的な文言に違反しているにもかかわらず国会があえて当該立法を行う」という例外的な場合のみ 在宅投票制度の廃止・不作為はこの例外にあたらず、国賠法上は適法と判断された 注意:立法内容が違憲であることと立法行為が国賠法上違法であることは別概念であり、違憲=違法ではない **後続の在外邦人選挙権訴訟(最大判平17.9.14)**では違法基準が修正・拡張され、本判決と「異なる趣旨ではない」と整理されている。セットで理解すること 憲法47条が投票方法を国会の裁量に委ねているという点が、本件不作為が例外に当たらない理由として重要

憲法最高裁判所

臨時会召集遅延事件

行政法最高裁判所

パトカーによる追跡行為の違法性

パトカーによる追跡行為自体は正当な職務行為であり、ただちに違法とはならない。追跡=違法という短絡的な理解は誤り。 違法となる要件は2つ:①追跡が職務目的遂行上「不必要」である場合、②追跡の開始・継続・方法が「不相当」である場合。この2要件をそのまま覚えること。 「不相当」の判断には道路状況・逃走態様から予測される被害発生の具体的危険性が考慮される。抽象的な危険ではなく具体的危険性がポイント。 注意:直接事故を起こしたのは逃走車両の運転者であっても、追跡行為の違法性が問われうる。因果関係の問題と違法性の問題を混同しないこと。 警察法2条・警察官職務執行法2条1項が追跡行為の職務上の根拠として示されている点も確認すること。

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