ロゴ行政書士になる子ちゃん
A憲法参政権・社会権

在宅投票制度廃止事件

最高裁判所1985-11-21最判昭60.11.21
立法行為立法不作為国家賠償法例外的違法在宅投票

国会の立法行為は原則として国賠の対象外!例外は「憲法の一義的文言に違反」する場合のみ

図解でわかる

判例図解

タップで拡大

なる子ちゃん

事案の概要

Xは屋根の雪下ろし作業中に転落し脊髄を損傷、昭和28年頃から寝たきり状態となり投票所に行けなくなりました。しかし昭和27年、在宅投票の不正が続出したことを理由として在宅投票制度が廃止され、その後も復活されませんでした。その結果、合計8回の公職選挙で投票できなかったXは、身体的障害を理由に選挙権行使を事実上奪われたとして、国に対し国家賠償法1条1項に基づく慰謝料80万円の賠償を求めて提訴しました。
争点

争点

在外国民に国民審査への参加を認めない国民審査法の規定が憲法15条1項・79条2項および3項に違反するか、また国会が長年にわたり在外審査制度の創設を怠った立法不作為が国家賠償法1条1項の違法にあたるか、というのがこの事件の争点です。
判旨

判旨

国会議員の立法行為(立法不作為を含む)についても、国家賠償法1条1項の適用はあります。しかし、立法の内容に関わる事項は国会議員の政治的判断に委ねられるべきものであり、国会議員は原則として国民全体に対する政治的責任を負うにとどまり、個別の国民の権利に対応した法的義務を負うものではありません。したがって、国会議員の立法行為が国賠法上の違法の評価を受けるのは、立法の内容が憲法の一義的な文言に違反しているにもかかわらず国会があえて当該立法を行うというような、容易に想定し難い例外的な場合に限られます。在宅投票制度の廃止・不作為については、憲法に在宅投票制度の設置を積極的に命じる明文規定はなく、投票方法は国会の裁量的権限に属するため、この例外的な場合にはあたりません。つまり、立法内容が違憲であっても、そのことから直ちに立法行為が国賠法上の違法になるわけではないということです。
判決

判決

上告棄却。在宅投票制度の廃止および復活させなかった立法不作為は、国家賠償法1条1項の「違法」にはあたらないとして、Xの請求は認められなかった。
関連法令の解説

関連法令の解説

国家賠償法1条1項
公権力の行使にあたる公務員が故意または過失によって違法に他人に損害を与えた場合、国または公共団体が賠償責任を負うことを定めています。本判決では、国会議員の立法行為・立法不作為がこの「違法」にあたるかが正面から争われ、最高裁が初めて立法行為への適用基準を示した画期的な判決です。

憲法15条1項・3項(公務員の選定・罷免権、普通選挙の保障)

公務員を選定・罷免することは国民固有の権利であること、成年者による普通選挙を保障することを定めています。Xは在宅投票制度の廃止がこの選挙権保障に違反すると主張しました。

憲法47条(選挙に関する事項の法律事項)

選挙区・投票の方法その他選挙に関する事項は法律で定めると規定しています。本判決はこれを根拠に、投票方法の具体的決定は国会の裁量的権限に委ねられていると解しました。

憲法51条(国会議員の免責特権)

議院における演説・討論・表決について院外で責任を問われないことを定めています。本判決はこれを根拠に、国会議員の立法過程における行動は政治的責任の対象にとどまり、個別の国民への法的義務を負わないと判断しました。
身近な例え

身近な例え

学級委員が作ったルールが少し不公平でも、それだけで委員個人の責任は問われないのと似ています。明らかにやってはいけないと分かっていて作った場合だけ責任が生じます。
なる子ちゃん

ざっくりまとめ

「法律を作らない(または廃止した)せいで選挙権を行使できなかった!国賠で訴える!」という事件。裁判所の答えは「原則ダメ」だったんだよね。国会議員は政治的責任を負うもので、個別の国民への法的義務は原則ない。国賠が認められるのは「憲法の一義的な文言に明らかに違反しているのに、あえて立法した」というごく例外的な場合だけ。在宅投票制度の廃止や不作為はその例外にあたらないって判断された。後の在外邦人判例と比べてセットで覚えるのが大事!

試験対策ポイント

国会議員の立法行為(立法不作為を含む)にも国家賠償法1条1項は適用される(適用の可否と違法性判断は別問題)
国賠法上の違法となるのは、「憲法の一義的な文言に違反しているにもかかわらず国会があえて当該立法を行う」という例外的な場合のみ

在宅投票制度の廃止・不作為はこの例外にあたらず、国賠法上は適法と判断された

注意:立法内容が違憲であることと立法行為が国賠法上違法であることは別概念であり、違憲=違法ではない

後続の在外邦人選挙権訴訟(最大判平17.9.14)では違法基準が修正・拡張され、本判決と「異なる趣旨ではない」と整理されている。セットで理解すること

憲法47条が投票方法を国会の裁量に委ねているという点が、本件不作為が例外に当たらない理由として重要
法令

関連法令

関連判例

関連判例

憲法最高裁判所大法廷

在外邦人国民審査権確認等事件

国民審査権は選挙権と同様の性質を有する主権者の重要な権利であり、やむを得ない事由がない限り制限は許されない(厳格審査基準) 在外国民に国民審査への参加を認めない国民審査法の規定は憲法15条1項・79条2項・3項に違反する(法令違憲) 立法不作為が国家賠償法1条1項の違法にあたると判断されるのは例外的であり、「憲法上保障された権利行使の機会確保のための立法が必要不可欠かつ明白であるのに、国会が正当な理由なく長期間怠った場合」に限られる 本判決は裁判官全員一致の意見であり、きわめて画期的な判決であること 注意:判決日は令和4年(2022年)5月25日であり、「令和5年」「2023年」は誤り 行政事件訴訟法4条(公法上の当事者訴訟)も関連条文として重要——在外国民の違法確認の訴えがこれにより適法とされた点も押さえること

憲法最高裁判所大法廷

在外選挙権制限事件

国会議員の立法行為・立法不作為が国賠上の違法となるのは例外的な場合に限られる 例外的に違法となる2つの場合:①憲法上の権利を違法に侵害することが明白、②権利行使のための立法が必要不可欠かつ明白なのに正当な理由なく長期間放置 注意:単に立法が遅れただけでは足りず、著しい不作為といえる程度に至ることが必要 本件では廃案後10年以上の不作為が「著しい不作為」として違法と認定された 立法不作為が国賠の対象となる典型判例として、行政書士試験でも頻出

📱 アプリのご紹介

行政書士になる子ちゃん

スマホアプリで、いつでもどこでも。行政書士合格を、スキマ時間で。

行政書士試験学習には必須の判例のわかりやすい解説から科目別テキスト、過去問演習、択一演習をスマホでまとめて持ち歩ける学習アプリです。通勤・休憩中に1問だけでも。独学でも仕事と両立しながら、合格を目指せます。

App Storeで無料ダウンロード