臨時会召集遅延事件
臨時国会召集義務の裁判所審査否定
図解でわかる

事案の概要
争点
国会議員が憲法53条後段に基づいて臨時国会の召集を内閣に求めたにもかかわらず、3カ月以上召集されなかった場合に、①その訴えが裁判所で扱える問題(法律上の争訟)にあたるか、②訴えを起こす利益(確認の利益)があるか、③召集の遅れを理由に国家賠償を請求できるか、というのがこの事件の争点です。
判旨
裁判所は3つの点についてそれぞれ判断しました。まず①訴えの適法性については、臨時会の召集義務は認められるものの、個々の議員の具体的な権利の問題ではなく法解釈の問題にとどまるとしました。次に②確認の利益については、将来また同じ問題が起きるかどうか不明であり、差し迫った具体的な危険があるとはいえないとして退けました。そして③国家賠償については、憲法53条は個々の国会議員の権利を保障したものではないため、召集が遅れても議員個人の権利が侵害されたとはいえないと判断しました。つまり、「内閣に召集義務はあるが、それを強制したり損害賠償を求めたりする手段は認められない」という、義務は認めつつも救済手段は閉ざした判決です。 【原文】 不動産所有権の譲渡をもつて代物弁済をする場合の債務消滅の効力は、原則として、単に所有権移転の意思表示をなすのみでは足らず、所有権移転登記手続の完了によつて生ずるものと解すべきである。
関連法令の解説
憲法53条後段の臨時国会召集義務、憲法76条1項の法律上の争訟性、国家賠償法1条1項の国会議員個人の権利侵害の有無が問題となりました。
身近な例え
会議を開くよう要求したのに開いてくれないと訴えても、それは会議メンバー同士の内部ルールの問題で、裁判所は判断できないというようなものです。
ざっくりまとめ
試験対策ポイント
【重要ポイント】 ①法律上の争訟性:臨時会召集義務の存否は法解釈の問題で、当事者間の具体的権利義務関係の争いではないため法律上の争訟に当たらない ②確認の利益:召集遅延による差し迫った危険がなく、確認の利益も認められない ③国賠請求:憲法53条後段は議院の権能を定めたもので、個々の国会議員の権利を保障したものではないため、国家賠償法上の違法な権利侵害に当たらない ※統治行為論ではなく、法律上の争訟性の欠如で判断
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