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S憲法統治機構

砂川事件

最高裁判所大法廷1959-12-16
砂川事件憲法9条自衛権戦力統治行為論日米安保条約司法審査駐留外国軍隊高度の政治性

在日米軍は統治行為で審査対象外

図解でわかる

判例図解
なる子ちゃん

事案の概要

米軍基地拡張に反対するデモ隊が、東京都の砂川町(現在の立川市)で基地の柵を壊して敷地内に数メートル立ち入りました。参加者が刑事特別法違反で起訴されましたが、一審は「米軍駐留は憲法9条2項の戦力保持にあたり違憲だから、それを前提とする刑事特別法も無効」と判断し無罪としました。検察が跳躍上告し、最高裁で争われました。
争点

争点

憲法9条は他国への安全保障要請を禁じるか。また、日本に駐留する外国軍隊は9条2項の「戦力(国が保有を禁じられている軍事力)」にあたるか。さらに日米安保条約は司法審査の対象となるか。

判旨

判旨

憲法9条は自衛権を否定しておらず、他国に安全保障を求めることは禁止されない。9条2項が禁じる「戦力」は日本自身が指揮・管理する軍事力であり、外国の駐留軍はこれにあたらない。日米安保条約は高度な政治性を持つため、一見して明白に違憲と認められない限り、裁判所の司法審査(裁判所による法律・条約の合憲性チェック)の範囲外となる。

関連法令の解説

関連法令の解説

憲法9条(戦争放棄・戦力不保持)と日米安全保障条約の合憲性に関する判例です。特に9条2項の「戦力」の意味と、高度な政治性を持つ条約に対する司法審査の限界(統治行為論)が争点となりました。

身近な例え

身近な例え

自分で警備員を雇えないから警備会社に頼むのと似ています。自分で雇った従業員(=自国の戦力)ではないので、「従業員を雇ってはいけない」というルールには違反しないという考え方です。

なる子ちゃん

ざっくりまとめ

要するに、在日米軍は日本の戦力じゃないから憲法9条違反じゃない。そもそも安保条約みたいな高度に政治的な問題は、明らかに違憲じゃない限り裁判所は判断しないってこと!

試験対策ポイント

【統治行為論】高度な政治性を持つ国家行為は、一見極めて明白に違憲無効でない限り、司法審査の対象外(裁判所は判断しない) 【9条2項の「戦力」】日本が指揮・管理する実力組織を指し、外国軍隊は含まれない 【自衛権】憲法9条は自衛権を否定せず、自衛のため他国の安全保障に依存することも禁じない 【試験頻出】統治行為論の初適用例として最重要。条約の違憲審査に制限をかけた先例

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