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A民法債権各論(契約・不法行為等)

責任能力ある未成年者の監督義務者の責任

最高裁判所1974-03-22最判昭49.03.22
未成年者監督義務者不法行為責任民法709条民法714条責任能力相当因果関係監督義務違反

責任能力ある未成年者でも、親の監督義務違反と損害に因果関係があれば親が責任を負う!

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なる子ちゃん

事案の概要

中学3年生の少年X(加害者)が、新聞配達員をしていた中学1年生の友人を殺害して現金を奪いました。被害者の母親がX の両親Y1・Y2(被告)に対して損害賠償請求を提起しました。これに対しY1・Y2は、「Xには責任能力があった(自分の行為の意味を理解できる年齢だった)のだから、私たち親は民法714条(責任無能力者の監督義務者の責任)の対象外であり責任を負わない」と主張しました。
争点

争点

未成年者に責任能力がある場合には民法714条の適用がないため、監督義務者(親)はいかなる根拠に基づいても責任を負わないといえるか、それとも監督義務違反と損害との間に因果関係があれば民法709条により責任を負うか、というのがこの事件の争点です。
判旨

判旨

未成年者が責任能力を有する場合であっても、監督義務者の義務違反と当該未成年者の不法行為によって生じた結果との間に相当因果関係を認め得るときは、監督義務者につき民法709条に基づく不法行為責任が成立します。民法714条の規定は、この解釈を妨げるものではありません。本件では、両親の日常的な監督・教育の怠慢と少年の起こした殺害事件との間に相当因果関係が認められ、両親の不法行為責任が成立するとして上告を棄却しました。
【原文】

 未成年者が責任能力を有する場合であつても、監督義務者の義務違反と当該未成年者の不法行為によつて生じた結果との間に相当因果関係を認めうるときは、監督義務者につき民法709条に基づく不法行為が成立する。
判決

判決

上告棄却。未成年者に責任能力があっても、監督義務者の義務違反と損害に相当因果関係があれば民法709条による監督義務者の不法行為責任が成立するとした原判決が維持されました。
関連法令の解説

関連法令の解説

民法709条
「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」と定める一般不法行為の規定です。本判例では、この条文が監督義務者(親)自身の過失(監督義務違反)を根拠として適用されました。

民法714条1項

「前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う」と定めています。責任無能力者が責任を負わない場合の補充的責任規定です。本判例は、この条文の適用がない場合(未成年者に責任能力がある場合)でも、709条の適用が妨げられないことを明示しました。
身近な例え

身近な例え

高校生の子供が運転免許を持っていても、親が危険運転を止めなかったために事故が起きたら、親も責任を問われるようなものです。
なる子ちゃん

ざっくりまとめ

民法714条って「責任能力のない人を監督する人の責任」を定めた条文なんだよね。子どもに責任能力がある場合は、714条の出番がないから、親への請求ができないって思われてた。でも、この判例では「714条の適用がないからといって、親が一切責任を免れるわけじゃない」と言ったんだよ。監督義務者(親)が普段から適切な監督・指導を怠って、それが原因で子どもが不法行為をしたなら、親自身の過失として民法709条の一般不法行為責任が成立するってこと。714条が適用されないことと、709条も適用されないことは別問題なんだね。

試験対策ポイント

民法714条は責任無能力者の監督者の責任規定であり、未成年者に責任能力がある場合には適用されない
しかし、監督義務者の監督義務違反と損害の間に相当因果関係がある場合は、民法709条(一般不法行為)で監督義務者に責任が生じる

注意:「714条が適用されない=親は一切責任を負わない」という誤解がひっかけになりやすい

714条と709条は競合して適用できるわけではなく、未成年者が無能力→714条、有能力→709条(監督義務違反の相当因果関係が要件)で整理する

相当因果関係の有無が判断のカギとなる点を押さえる
法令

関連法令

試験

出題年度

2009
関連判例

関連判例

民法大審院

阪神電鉄事件

停止条件説(判例)によれば、胎児の間は権利能力がなく、出生後に事故時点へさかのぼって権利能力が認められる 解除条件説(有力学説)によれば、胎児の間から権利能力を持ち、出生前でも代理人による権利行使が可能だが、死産の場合は権利能力がなかったことに戻る 注意:停止条件説では胎児の間に代理人が権利を処分することはできないため、出生前の和解はその胎児を拘束しない 民法721条の例外は損害賠償請求に限られ、相続(民法886条)・遺贈(民法965条)・認知(民法783条)にも胎児保護の規定がそれぞれ別途ある 内縁の妻・子への扶養利益の侵害は民法709条の不法行為として認められる(本件で確認)

行政法最高裁判所

宣野座村工場誘致事件

行政計画の変更は原則自由だが、個別・具体的な勧誘があった場合は例外的に不法行為責任が生じる 責任が認められる3要件:①個別・具体的な勧誘、②長期継続を前提とした活動への投入、③社会観念上看過できない程度の積極的損害 免責事由:やむを得ない客観的事情がある場合は責任を負わない 注意:賠償の対象は積極的損害(実際に投入した資金・労力の損失)であり、得られたはずの利益(消極的損害)は必ずしも含まれない 信義則(民法1条2項)が行政法の領域でも適用される典型判例として位置づけられる

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