ロゴ行政書士になる子ちゃん
A民法債権各論(契約・不法行為等)

責任能力ある未成年者の監督義務者の責任

最高裁判所1974-03-22
未成年者監督義務者不法行為責任民法709条民法714条責任能力相当因果関係

責任能力ある未成年者の親も責任を負う

図解でわかる

判例図解
なる子ちゃん

事案の概要

未成年者が責任能力(自分の行為の責任を理解できる能力)を持っている場合に、その未成年者が他人に損害を与える不法行為を起こしました。被害者は未成年者本人だけでなく、その親(法定監督義務者)に対しても損害賠償を請求。親が監督義務を怠ったことと損害との因果関係が問題となった事案です。
争点

争点

未成年者が自分の行為の責任を理解できる能力(責任能力)を持っている場合でも、その親など法定の監督義務者が不法行為責任を負うことがあるか。

判旨

判旨

未成年者に責任能力があっても、監督義務者(親など)が監督義務を怠ったことと、その未成年者が起こした不法行為による損害との間に相当な因果関係(原因と結果の合理的なつながり)が認められる場合には、監督義務者は民法709条に基づく不法行為責任を負う。民法714条はこの解釈を妨げない。

関連法令の解説

関連法令の解説

民法714条1項は責任能力のない未成年者の監督義務者責任を定めていますが、本判例は責任能力がある未成年者の場合でも、親が監督義務を怠れば民法709条の一般不法行為責任を負うとした点が重要です。

身近な例え

身近な例え

高校生の子供が運転免許を持っていても、親が危険運転を止めなかったために事故が起きたら、親も責任を問われるようなものです。

なる子ちゃん

ざっくりまとめ

要するに、子供に責任能力があっても、親が監督義務を怠ったせいで子供が事故を起こしたなら、親も民法709条で責任を負うってこと!

試験対策ポイント

・責任能力ある未成年者の場合、民法714条は直接適用されない ・しかし監督義務者が監督義務違反と損害との間に相当因果関係があれば、民法709条の一般不法行為責任を負う ・民法714条の存在は、709条による監督義務者の責任を否定するものではない ・試験では「責任能力の有無」と「監督義務者の責任根拠(714条か709条か)」を区別することがポイント

法令

関連法令

民法714条1項民法709条
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