S行政法行政事件訴訟
もんじゅ訴訟
最高裁判所1992-09-22
原告適格無効確認訴訟原子炉設置許可周辺住民行政事件訴訟法36条差止め個別的利益
原発事故の恐れで無効確認訴訟OK
図解でわかる

事案の概要
福井県の高速増殖炉「もんじゅ」の設置許可処分について、周辺住民が「この許可は無効だ」として無効確認訴訟を提起しました。国は「住民には訴える資格がない」「すでに民事訴訟で差止めを求めているから無効確認訴訟は不要だ」と主張しましたが、最高裁は周辺住民の原告適格を認め、無効確認訴訟も適法としました。
争点
原子炉施設の周辺住民に無効確認訴訟(行政処分の効力がないことを確認する訴え)の原告適格が認められるか。また、民事訴訟で差止めを求めている場合でも、無効確認訴訟を別途提起できるか。
判旨
原子炉施設の周辺住民は、事故が起きた場合に生命・身体に直接的かつ重大な被害を受けるおそれがあるため、個人の法的利益として保護され、原告適格(訴えを起こす資格)が認められる。また、民事訴訟による差止めは「現在の法律関係に関する訴え」には当たらず、無効確認訴訟のほうが紛争解決として直接的・適切であるため、無効確認訴訟の要件を欠くことにはならない。
関連法令の解説
行政事件訴訟法36条の無効確認訴訟の原告適格に関する判例です。原子炉設置許可という行政処分の無効を求める訴えについて、周辺住民に訴えを起こす資格が認められるかが争われました。
身近な例え
危険な工場が隣に建つとき、近所の住民が「その許可はおかしい」と訴える権利があるのと同じ。命に関わるから訴える資格が認められます。
ざっくりまとめ
要するに、原発の近くに住む人は事故で命の危険があるから、無効確認訴訟を起こす資格があるし、民事訴訟とは別に無効確認訴訟も起こせるってこと!
試験対策ポイント
①原告適格:原子炉施設の周辺住民は、事故時に生命・身体に直接的かつ重大な被害を受けるおそれがあるため、個人的法益として保護され原告適格が認められる。 ②無効確認訴訟の補充性:民事訴訟による差止めは「現在の法律関係に関する訴え」に当たらず、無効確認訴訟の方が紛争解決として直接的・適切であるため、無効確認訴訟の要件(行訴法36条)を満たす。 ③生命・身体という個人的法益の重視が行政訴訟における原告適格拡大の契機となった重要判例。
関連法令
行政事件訴訟法36条
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