A行政法行政事件訴訟
公衆浴場業距離制限規定事件
最高裁判所1962-01-19
原告適格反射的利益法律上保護された利益公衆浴場法配置基準競業者訴訟
反射的利益に原告適格なし
図解でわかる

事案の概要
新しく公衆浴場を開業しようとする業者に営業許可が出されました。しかし既存の浴場業者は、「公衆浴場法の配置基準(距離制限)に違反している」として、その許可の無効確認を求めて訴訟を起こしました。裁判所は、既存業者に訴訟を起こす資格(原告適格)があるかが争われた事件です。
争点
公衆浴場法の配置基準(営業所間の距離に関するルール)によって不利益を受けた既存の浴場業者が、新規業者への営業許可の無効確認を求める訴訟を起こせる立場(原告適格)にあるといえるか。
判旨
公衆浴場法の目的はあくまで公衆衛生の確保や利用者の利便性といった公共の利益にある。既存業者の営業上の利益はその目的が達成される結果として間接的に生じる「反射的利益(法律が直接守ろうとしているわけではない利益)」に過ぎず、法律上保護された利益とはいえない。したがって、既存業者には原告適格(訴訟を起こす資格)は認められない。
関連法令の解説
行政事件訴訟法9条1項の「原告適格」に関する判例です。原告適格とは、行政訴訟を起こせる資格のこと。法律上保護された利益がある者だけに認められ、単なる反射的利益では認められません。
身近な例え
公園の禁煙ルールは利用者の健康のためであって、近隣タバコ店の売上を守るためではない。だから売上減少を理由にタバコ店が訴えることはできないのと似ています。
ざっくりまとめ
要するに、距離制限は業者保護が目的じゃなく公衆衛生が目的だから、既存業者の営業利益は反射的利益にすぎず、訴える資格はないってこと!
試験対策ポイント
【重要ポイント】 ①公衆浴場法の目的は「公衆衛生」と「国民の利便性確保」という公益目的 ②距離制限規定は、過当競争防止による経営安定化を通じて公益を実現する手段 ③既存業者の営業上の利益は「反射的利益」であり、法律上保護された利益ではない ④反射的利益しかない者には原告適格は認められない(訴訟を起こせない) ⑤法律が「誰の」「どんな利益」を保護しているかの検討が重要
関連法令
行政事件訴訟法9条1項
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