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S行政法行政事件訴訟

小田急高架化訴訟

最高裁判所2005-12-07最大判平17.12.7
原告適格法律上の利益個別的利益周辺住民都市計画事業認可騒音・振動行政事件訴訟法9条関係法令の参酌判例変更

騒音・振動で著しい被害を受けるおそれのある周辺住民にも原告適格あり!

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なる子ちゃん

事案の概要

建設大臣が東京都に対して小田急小田原線の連続立体交差化(高架式)を内容とする都市計画事業の認可を行った。事業地周辺に居住するXらが、騒音・振動などによる健康・生活環境への被害を理由に認可処分の取消しを求めて提訴した。周辺住民(事業地内の不動産所有者以外)にも取消訴訟を提起する原告適格(行訴法9条の「法律上の利益を有する者」)が認められるかどうかが争われた。本判決は改正行政事件訴訟法施行後に大法廷で行われた画期的な判決である。
争点

争点

都市計画事業の認可によって騒音・振動等による健康や生活環境への著しい被害を直接受けるおそれのある事業地周辺住民が、同認可処分の取消訴訟における原告適格(行訴法9条1項の「法律上の利益を有する者」)を有するかどうかが争点です。
判旨

判旨

「法律上の利益を有する者」とは、当該処分により自己の権利または法律上保護された利益を侵害されるおそれのある者をいい、当該行政法規が不特定多数者の具体的利益を専ら一般的公益として吸収解消させるにとどまらず、それが帰属する個々人の個別的利益としても保護する趣旨を含む場合には、そのような利益も「法律上保護された利益」にあたります。都市計画法は健康または生活環境に係る著しい被害を直接受けるおそれのある住民の利益を個別的に保護する趣旨を含むため、事業地周辺でそのような被害を直接受けるおそれのある住民には原告適格が認められます。
【原文】

 平成5年決定は,本件区間の連続立体交差化事業に伴う騒音等によって事業地の周辺地域に居住する住民に健康又は生活環境に係る著しい被害が発生することの防止を図るという観点から,本件評価書の内容にも十分配慮し,環境の保全について適切な配慮をしたものであり,公害防止計画にも適合するものであって,都市計画法等の要請に反するものではなく,鉄道騒音に対して十分な考慮を欠くものであったということもできない。したがって,この点について,平成5年決定が考慮すべき事情を考慮せずにされたものということはできず,また,その判断内容に明らかに合理性を欠く点があるということもできない。
判決

判決

周辺住民の原告適格を一部認容(画期的な判例変更)。ただし本案審理では都市計画事業の裁量権の逸脱・濫用は認められず、住民側が敗訴。
関連法令の解説

関連法令の解説

行政事件訴訟法9条1項(取消訴訟の原告適格)
この条文は、処分の取消訴訟を提起できる者を「法律上の利益を有する者」と定めています。本判例では「法律上の利益を有する者」の解釈を拡大し、当該行政法規が個々人の個別的利益を保護する趣旨を含む場合には、その利益を侵害されるおそれのある者にも原告適格が認められると判示されました。

行政事件訴訟法9条2項(原告適格判断の考慮事項)

この条文(平成16年改正で追加)は、原告適格の有無を判断する際に、根拠法令の趣旨・目的、考慮されるべき利益の内容・性質、関係法令の趣旨・目的なども考慮すべきと定めています。本判例はこの改正行訴法のもとで都市計画法・環境影響評価条例等の関係法令を総合考慮して周辺住民の原告適格を認めました。

都市計画法59条2項(都市計画事業の認可)

この条文は都道府県が施行する都市計画事業の認可の根拠規定です。本判例では同条に基づく認可処分に対して、周辺住民が原告適格を有するかどうかが問われました。
身近な例え

身近な例え

マンション建設で、敷地内の住民は当然文句を言えるけど、近所の人は「本当にひどい影響がある」と証明できないと文句を言う資格がない、という感じです。
なる子ちゃん

ざっくりまとめ

以前は「処分の相手方でない周辺住民には原告適格なし」という狭い解釈が多かったんだけど、この判決で考え方が大きく転換されたんだよ。
「法律上の利益を有する者」とは、当該行政法規が不特定多数者の利益を個々人の個別的利益としても保護する趣旨を含む場合には、そういった利益を侵害されるおそれのある者も含むんだ。

都市計画法は健康・生活環境への著しい被害を直接的に受けるおそれのある住民の利益を個別的に保護しているから、そういう住民には原告適格が認められるってことになったんだよ。

ただし注意!原告適格が認められても本案審理(違法かどうかの判断)では住民側は敗訴していて、「原告適格の箱を通過したその先」が依然として難しいことも示されたんだ。

試験対策ポイント

原告適格の判断基準:当該行政法規が「個々人の個別的利益としても保護する趣旨」を含むかどうか
都市計画事業の認可に対して、「騒音・振動等による健康または生活環境に係る著しい被害を直接受けるおそれのある者」には原告適格が認められる

原告適格の判断には関係法令(環境影響評価条例等)の趣旨・目的も参酌される(行訴法9条2項)

注意:原告適格が認められても、本案審理では違法と認められなかった(裁量権の逸脱・濫用なし)という結論に至っている

本判例は2004年の行訴法改正後に大法廷で原告適格を拡大した画期的判例として位置づけられる
法令

関連法令

試験

出題年度

2009
関連判例

関連判例

行政法最高裁判所

もんじゅ訴訟

無効確認訴訟の「法律上の利益を有する者」の判断は、当該法規が不特定多数者の利益を個々人の個別的利益としても保護しているかどうかによる 本件では原子炉から29〜58km圏内の住民に原告適格が認められた 注意:原告適格の判断基準は行訴法9条(取消訴訟)と行訴法**36条(無効確認訴訟)**で同義に解される 民事差止め訴訟は「当該処分の効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴え」に該当しないため、無効確認訴訟の補充性要件(行訴法36条)を否定する根拠にならない 無効確認訴訟は、民事差止め訴訟よりより直接的・適切な紛争解決手段として位置づけられる点も重要

行政法最高裁判所

東京12チャンネル事件

競願関係では、拒否された者には2つの訴訟手段がある:①ライバルへの免許付与処分の取消訴訟、②自分への拒否処分の取消訴訟 キーワードは「表裏の関係」:一方への許可と他方への拒否は切り離せない関係にある 原告適格の根拠:処分が取り消されれば審査がやり直されて自分が免許を得られる可能性=法律上の利益がある 注意:単なる「商売上のライバルがいなくなってほしい」という事実上の利益だけでは原告適格は認められない。競願関係という法的構造があって初めて認められる 本件と同日(昭43.12.24)に「墓地埋葬通達事件」(通達に処分性なし)も言い渡されており、混同注意

行政法最高裁判所

場外車券発売施設設置許可と原告適格

原告適格が認められるのは**「法律上の利益を有する者」**(行訴法9条1項)であり、事実上の不利益を受けるだけでは足りない 「法律上の利益」の有無は、根拠法令および関連法令の趣旨・目的を総合して解釈する(行訴法9条2項) 周辺住民・一般事業者・施設利用者は、位置基準が保護する利益がいずれも一般的公益にとどまるとして原告適格なし 医療施設の開設者は、静穏な環境で医療業務を営む利益が個別的利益として保護されているとして原告適格あり 注意:文教施設(学校等)の開設者も医療施設と同様に原告適格が認められる可能性がある点も押さえること 注意:「施設から1000m以内」は申請書添付書類の基準であり、原告適格の距離基準ではない。位置的に著しい業務支障のおそれがあるか否かが判断基準

行政法最高裁判所

運転免許停止処分取消請求事件

運転免許停止処分は、停止期間の満了と処分日から1年間の無違反・無処分の両方が経過すると、訴えの利益が消滅する 「違反記録が警察に残る」「名誉・感情への影響」は事実上の効果にすぎず、法律上の利益ではない 注意:停止期間が満了しただけでは足りず、1年間無違反・無処分という要件も必要な点がひっかけになりやすい 行政事件訴訟法9条の「法律上の利益」は、法令上根拠のある具体的な不利益の回復を意味し、感情的・事実的な不利益は含まれない 本判例は訴えの利益の消滅の典型例として、取消訴訟の原告適格・訴えの利益の問題とセットで整理しておく

行政法最高裁判所

新潟空港訴訟

社会通念上著しい障害を受けることとなる飛行場周辺住民には定期航空運送事業免許の取消訴訟における原告適格がある 原告適格の根拠:航空法の免許基準が周辺住民の個別的利益も保護する趣旨を含むから 行訴法10条1項:取消訴訟では自己の法律上の利益に関係のない違法を取消理由とすることはできない 注意:原告適格が認められても、主張できる違法事由は自己の利益と関連するものに限られる 小田急高架訴訟(最大判平17.12.7)や場外車券発売施設訴訟(最判平21.10.15)と並んで第三者の原告適格に関する重要判例として整理すること

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