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S行政法行政事件訴訟

小田急高架化訴訟

最高裁判所2005-12-07
原告適格都市計画事業法律上の利益周辺住民騒音・振動取消訴訟

都市計画事業と原告適格

図解でわかる

判例図解
なる子ちゃん

事案の概要

小田急線の連続立体交差事業(高架化工事)について、東京都知事が都市計画事業の認可をしました。これに対し、事業地内の不動産所有者や周辺住民らが、工事による騒音・振動等で健康や生活環境に被害を受けるとして、認可処分の取消しを求めて訴えを提起した事案です。
争点

争点

都市計画事業の認可により騒音・振動などで健康や生活環境に深刻な被害を受けるおそれがある事業地内の不動産所有者や周辺住民に、取消訴訟を起こす資格(原告適格)が認められるかどうか。

判旨

判旨

事業地内の不動産所有者は、工事による騒音・振動などで健康・生活環境に直接かつ重大な被害を受けるおそれがあるため原告適格が認められる。一方、周辺住民は原則として原告適格が認められないが、事業によって直接的に著しい被害を受けるおそれがある者には例外的に原告適格が認められる。

関連法令の解説

関連法令の解説

行政事件訴訟法9条の原告適格に関する判例です。都市計画事業の認可処分の取消訴訟を起こせるのは誰かという、行政訴訟における「訴える資格」の範囲を判断しました。

身近な例え

身近な例え

マンション建設で、敷地内の住民は当然文句を言えるけど、近所の人は「本当にひどい影響がある」と証明できないと文句を言う資格がない、という感じです。

なる子ちゃん

ざっくりまとめ

要するに、事業地内の人には原告適格が認められるけど、周辺住民は原則ダメ。ただし直接的に著しい被害を受けるなら例外的にOKってこと!

試験対策ポイント

【試験のポイント】 ①原告適格の判断基準:行政事件訴訟法9条2項の考慮要素(処分の根拠法令の趣旨・目的、被害の性質・程度)を検討 ②事業地内の不動産所有者:工事による騒音・振動等で健康・生活環境に直接かつ重大な被害を受けるおそれがあるため原告適格あり ③周辺住民:原則として原告適格なし。ただし、事業により直接的に著しい被害を受けるおそれがある者には例外的に原告適格あり ④個別的利益保護説の採用

法令

関連法令

行政事件訴訟法9条1項行政事件訴訟法9条2項
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