ロゴ行政書士になる子ちゃん
A行政法行政手続

品川マンション事件

最高裁判所1985-07-16
建築確認行政指導処分の留保裁量なし行政手続法33条

行政指導で確認処分は止められない

図解でわかる

判例図解
なる子ちゃん

事案の概要

マンション建築を計画した建築主が建築確認申請を出したところ、行政庁が周辺住民との話し合いを求める行政指導を理由に、確認処分を保留し続けました。建築主は、要件を満たしているのに処分が出ないのはおかしいと訴えました。裁判所は、建築確認に裁量はなく、行政指導を理由に処分を保留するのは違法と判断しました。
争点

争点

建築確認に行政庁の裁量(判断の余地)は認められるか。また、行政指導を理由に建築確認申請の処分を保留することは違法かどうかが争われた。

判旨

判旨

建築確認は裁量の余地がない確認行為であり、要件を満たせば建築主事(確認を行う担当官)は速やかに確認処分をする義務がある。行政指導(任意の行政上の指導)が行われているだけを理由に処分を保留することは、行政指導の目的・公益上の必要性と建築主の不利益を比較しても、建築主の不協力が社会通念上正義に反する特別な事情がない限り、違法と判断される。

関連法令の解説

関連法令の解説

行政手続法33条は、行政指導(任意の協力を求める行為)を理由に申請者の権利行使を妨げてはならないと定めています。建築確認は裁量のない確認行為であり、要件を満たせば必ず確認しなければならないという原則が問われました。

身近な例え

身近な例え

免許の更新で、書類が揃っているのに「ボランティアに参加して」と言われて更新を止められたら困りますよね。任意のお願いで法的な手続きを止めてはいけないという話です。

なる子ちゃん

ざっくりまとめ

要するに、建築確認は要件を満たせば必ず出さないといけない処分で、行政指導に応じないからといって処分を保留するのは違法ってこと!

試験対策ポイント

①建築確認は「覊束行為(きそくこうい)」であり、裁量の余地はない ②要件を満たせば建築主事は確認処分をする義務がある ③行政指導(任意)を理由に申請に対する処分を保留することは違法 ④例外:建築主の不協力が「社会通念上正義に反すると認められるような特段の事情」がある場合のみ保留が許される ⑤行政手続法33条:行政指導の名の下に申請者の権利行使を妨げてはならない ⑥公益上の必要性と建築主の不利益の比較考量でも違法性は否定されない

法令

関連法令

行政手続法33条
試験

出題年度

音声で聴く

プレミアム会員限定

プランを見る