品川マンション事件
行政指導を理由に建築確認を止め続けるのは原則違法!嫌だと言ったら引き延ばせない
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事案の概要
争点
判旨
判決
関連法令の解説
この条文は、申請の取り下げや内容変更を求める行政指導において、申請者が「行政指導に従う意思がない」と表明した場合には、行政指導に携わる者はそれ以上の行政指導の継続等によって申請者の権利行使を妨げてはならないことを定めています。本判例(昭和60年)はこの条文が制定される前の事件ですが、本判決の判旨がそのまま立法化されたものです。行政指導はあくまで任意の協力を求めるものであり、それを盾にして申請者の法的権利の実現を妨げることを禁じる趣旨です。
建築基準法6条4項(当時)
申請を受理した日から7日以内に審査し、適合することを確認したときは確認済証を交付しなければならないと規定しています。この条文が、建築確認が羈束行為(裁量の余地がない行為)であることの根拠となっています。
身近な例え
ざっくりまとめ
試験対策ポイント
行政指導を理由に確認処分を保留することは原則として違法
例外①:建築主が処分の留保に任意に同意している場合は保留が許される
例外②:建築主が行政指導に任意に応じており、留保が社会通念上合理的と認められる期間内であれば直ちに違法とはならない
建築主が従わない意思を明確に表明した後は、特段の事情がない限り保留は違法となる
行政手続法33条はこの判例を基礎として制定された条文であり、セットで理解する
注意:行政指導自体が違法なのではなく、行政指導を理由とした処分の保留が違法とされた点を混同しないこと
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関連法令
関連判例
武蔵野マンション事件
行政指導として寄付を求めること自体は任意性が確保されている限り適法 制裁措置を背景に事実上の強制となっている場合は行政指導の限度を超えた違法な公権力の行使 判断のポイント:①制裁措置の存在、②従わなければ事実上断念せざるを得ない状況、③実際に制裁が実行されていた事実 注意:目的が正当(市民の生活環境保護)で住民の支持があっても、手段が強制的であれば違法 行政手続法32条(行政指導の一般原則・不利益取扱いの禁止)と本判例の法理をセットで理解すること
病院開設中止勧告の処分性
処分性の原則:任意に従うことを求める行政指導は処分性なし 本判決の例外:行政指導であっても、従わない場合に相当程度確実に不利益な結果が生じる場合は処分性が認められる キーワードは**「国民皆保険制度」「保険医療機関の指定」「事実上病院経営が不可能」**の3点セット 処分性判断の着眼点:形式(行政指導か否か)ではなく実質的な法的・事実的効果で判断する 「形式は行政指導、実質は処分」という逆転パターンが本判決の核心 行政指導の処分性が問題になる典型判例として頻出。医療法の具体的な条文番号(30条の7)も押さえること
建築確認取消請求事件
建築確認の法的効果は「確認なしでは工事できない」という一点のみ 工事が完了すると建築確認の取消しを求める訴えの利益は失われる 注意:保安林指定解除処分の取消訴訟(最判昭57.9.9)は代替施設設置後に訴えの利益が消滅した判例であり、本件と対比して押さえること 開発許可の取消訴訟は工事完了・検査済証交付後も訴えの利益が失われない(最判平27.12.14)との対比も重要 訴えの利益(狭義の訴えの利益)は口頭弁論終結時まで存続している必要がある
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