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A行政法国家賠償・損失補償

消防職員の過失と失火責任法

最高裁判所1978-07-17最判昭53.7.17
失火責任法国家賠償法4条重大な過失公権力の行使軽過失免責

失火責任法は国家賠償法4条の「民法」に含まれる!公務員の失火でも軽過失なら国・自治体は責任を負わない

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なる子ちゃん

事案の概要

消防署の職員が出火現場の残り火の点検を怠ったことに起因して再出火が発生し、損害を被った者が国家賠償請求訴訟を提起しました。消防職員による消火活動は公権力の行使にあたるため、国家賠償法1条が適用されますが、一方で失火責任法(失火の場合、重大な過失がなければ損害賠償責任を負わないという特別法)が適用されるかどうかが問題となりました。
争点

争点

公権力を行使する公務員が失火を起こした場合に失火責任法が適用されるか、すなわち軽過失では国・自治体が賠償責任を負わないかどうかが争点です。
判旨

判旨

失火責任法は民法709条(不法行為責任)の特別ルールであり、国家賠償法4条は民法の規定を補完的に取り込む。そのため、公務員の失火にも失火責任法が適用され、軽い不注意(軽過失)にとどまる場合は国・自治体は賠償責任を負わないが、著しく注意を欠く重大な過失があれば賠償責任が生じる
判決

判決

破棄差戻。公務員の失火にも失火責任法が適用されると判断され、重大な過失の有無について改めて審理させるため原審に差し戻されました。
関連法令の解説

関連法令の解説

失火責任法(失火の責任に関する法律)
失火によって損害を与えた場合、失火者に重大な過失がなければ損害賠償責任を負わないと定めています。木造建築が密集する日本では延焼被害が甚大になりやすいため、通常の過失(軽過失)については責任を免除し、賠償リスクを限定する趣旨で制定されました。本判決は、この法律が国家賠償にも適用されると判示しました。

国家賠償法1条1項(公権力行使による賠償責任)

公権力の行使にあたる公務員が職務について故意または過失により違法に損害を与えた場合、国または公共団体が賠償責任を負うと定めています。本件では消防活動が公権力の行使にあたることは前提とされています。

国家賠償法4条(民法の補充適用)

国または公共団体の損害賠償の責任については、前3条の規定のほか、民法の規定によると定めています。本判決はこの「民法」に民法の特別法である失火責任法も含まれると解釈しました。
身近な例え

身近な例え

アルバイト店員のミスも正社員のミスも、お店の責任ルールは同じ。ただし、ちょっとしたミスなら許されるけど、ひどいミスなら責任を取るという仕組みです。
なる子ちゃん

ざっくりまとめ

「消防職員が残り火の確認を怠って火事が再発。国に賠償してもらいたい!でも失火責任法って、軽い不注意なら責任なしでしょ?公務員の場合も関係あるの?」という話。
まず、3ステップで理解しよう。①失火責任法は民法709条の特別法。②国家賠償法4条は「民法の規定も補充的に適用される」と定めているが、この「民法」には民法の特別法である失火責任法も含まれる。③公務員の失火だけ失火責任法を適用しない合理的な理由はない。→公務員の失火にも失火責任法が適用される!

結論:軽過失なら国・自治体は責任なし。被害者が賠償を受けるには公務員に重大な過失があったことを証明する必要があるんだ。

試験対策ポイント

失火責任法は民法709条の特別法であり、国家賠償法4条の「民法」に含まれる
公務員の失火にも失火責任法は適用される(公務員だからといって除外されない)

国・自治体の賠償責任が認められるには、公務員に重大な過失(重過失)が必要

軽過失にとどまる場合は、被害者がどれだけ損害を受けても国・自治体は賠償責任を負わない

試験の文章穴埋め問題で頻出:失火責任法は民法709条の「特則」、国賠法4条の民法に「含まれる」、公務員にも「適用」、重大な過失が「必要」という5つのキーワードを押さえること(令和3年度行政書士試験で出題)
法令

関連法令

関連判例

関連判例

行政法最高裁判所

スナック事件

不作為も国家賠償法1条1項の「公権力の行使」に含まれる。積極的な加害行為がなくても賠償責任が生じうる。 違法な不作為が認められるには、法令上の作為義務が存在することが前提。義務の根拠として銃砲刀剣類所持等取締法24条の2第2項が示された点を押さえる。 「危害を及ぼすおそれが著しい状況」という事実認定が義務発生のカギ。どんな状況でも保管義務が生じるわけではなく、具体的な危険性の認識可能性が必要。 注意:「不作為は一切国賠の対象にならない」は誤り。本判例はその反対を示しており、ひっかけとして頻出。 調査義務の懈怠も違法性の根拠となる点も重要。状況を調査すれば危険性を認識できたのに調査しなかった点も義務違反として評価されている。

行政法最高裁判所

児童養護施設事件

運営主体が民間であっても公務の委託を受けていれば「公権力の行使」にあたる。民間法人の職員による行為も国賠法の適用対象となりうる。 国賠責任が成立する場面では民法の使用者責任は排除される。国賠法が民法の特別法として優先されるため、両責任を並行して問うことはできない。 職員個人の民法709条責任も否定される。国賠責任が成立する場合、被用者個人の不法行為責任も問えない点とあわせて整理すること。 注意:「民間だから民法で訴える」という発想は通用しない。委託の実態が公務かどうかによって適用法が決まる点は頻出のひっかけ。 被害者の救済窓口は国または都道府県。国賠法が適用される場合、被害者は社会福祉法人ではなく都道府県等に対して賠償請求することになる点も確認しておくこと。

行政法最高裁判所

複数の公務員が負う求償債務

国家賠償法1条2項の求償債務は原則として分割債務(各公務員が過失の程度に応じて負担) 複数の公務員の加害行為が一体とみなされる場合には、例外的に連帯して求償債務を負う 求償権が認められるのは、公務員に故意または重大な過失がある場合に限られる(単純な過失では求償不可) 注意:被害者は公務員個人に直接請求できず、国・自治体のみに請求できる(国賠法1条1項) 本判例は住民訴訟という形で争われた点も押さえておく(地方自治法242条の2)

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