ロゴ行政書士になる子ちゃん
A行政法国家賠償・損失補償

消防職員の過失と失火責任法

最高裁判所1978-07-17
失火責任法国家賠償法4条重大な過失公権力の行使軽過失免責

公務員の失火にも失火法適用

図解でわかる

判例図解
なる子ちゃん

事案の概要

消防職員が公務中に不注意で火災を起こしてしまった事件です。被害者は自治体に対して国家賠償を求めましたが、その際に問題となったのは、一般人の失火に適用される「失火責任法」が公務員の失火にも適用されるかどうかでした。失火責任法が適用されれば、軽い過失では賠償責任が免除されるため、重要な争点となりました。
争点

争点

公権力(国や自治体の権限)を行使する立場の公務員が失火(不注意による火災)を起こした場合、失火責任法(軽過失の場合に責任を免除する特別ルール)は適用されるのか

判旨

判旨

失火責任法は民法709条(不法行為責任)の特別ルールであり、国家賠償法4条は民法の規定を補完的に取り込む。そのため、公務員の失火にも失火責任法が適用され、軽い不注意(軽過失)にとどまる場合は国・自治体は賠償責任を負わないが、著しく注意を欠く重大な過失があれば賠償責任が生じる

関連法令の解説

関連法令の解説

国家賠償法4条は民法の規定を準用します。失火責任法は民法709条の不法行為責任の特則で、軽過失の場合は責任を免除する法律です。公務員の失火も民法のルールに従うため、失火責任法が適用されます。

身近な例え

身近な例え

アルバイト店員のミスも正社員のミスも、お店の責任ルールは同じ。ただし、ちょっとしたミスなら許されるけど、ひどいミスなら責任を取るという仕組みです。

なる子ちゃん

ざっくりまとめ

要するに、公務員が失火しても一般人と同じルールが適用されるから、軽過失なら賠償責任なし、重過失なら責任ありってこと!

試験対策ポイント

・国家賠償法4条は民法の規定を準用する ・失火責任法は民法709条の特則であり、4条を通じて公務員の失火にも適用される ・軽過失の場合→賠償責任なし ・重過失の場合→賠償責任あり ・「公権力の行使」であっても失火責任法の適用は排除されない ・試験では「公務員の失火=失火責任法適用あり」と押さえる

法令

関連法令

国家賠償法4条失火責任法民法709条
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