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全農林警職法事件

最高裁判所大法廷1973-04-25最大判昭48.4.25
労働基本権公務員争議権あおり行為限定解釈の否定政治スト憲法28条人事院代償措置判例変更

公務員のスト禁止は合憲!限定解釈も否定し、政治スト保護もなし

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なる子ちゃん

事案の概要

全農林労働組合が、警察官職務執行法改正反対運動の一環として2時間の時限ストを計画し、傘下の都道府県本部に職場集会への参加を呼びかける指令を発した。この行為が国家公務員法98条5項(争議行為の禁止)違反のあおり行為にあたるとして、同法110条1項17号により幹部が起訴された。公務員の労働基本権制限の合憲性と、あおり行為の解釈が争われた。なお、本判決は全逓東京中郵事件以来の限定解釈路線を大きく転換した重要判例である。
争点

争点

公務員の争議行為を禁止し、あおり行為等を処罰する国家公務員法の規定が憲法28条に違反しないか、またあおり行為等を争議行為に「通常随伴するもの」として処罰対象から外す限定解釈が許されるかどうかが争点です。
判旨

判旨

公務員にも憲法28条の労働基本権の保障は及びますが、それは経済的地位向上のための手段として認められたものであり、絶対的なものではありません。公務員の争議行為は職務の公共性と相容れず、国民全体の共同利益に重大な障害をもたらすおそれがあるため、必要やむを得ない限度での制限は合憲です。代償措置として人事院制度・行政措置要求制度等が設けられていることもその根拠となります。あおり行為等を争議行為に「通常随伴するもの」として刑事制裁の対象外とする限定解釈は採用されません。また、警職法改正反対という政治目的のための争議行為は、そもそも経済的地位向上と直接関係がなく、憲法28条の保障の範囲外です。
【原文】

公務員は、私企業の労働者とは異なり、使用者との合意によって賃金その他の労働条件が決定される立場にないとはいえ、勤労者として、自己の労務を提供することにより生活の資を得ているものである点において一般の勤労者と異なるところはないから、憲法28条の労働基本権の保障は公務員に対しても及ぶ。

ただ、この労働基本権は、勤労者の経済的地位の向上のための手段として認められたものであって、それ自体が目的とされる絶対的なものではないから、おのずから勤労者を含めた国民全体の共同利益の見地からする制約を免れない。

公務員の勤務条件の決定に関し、政府が国会から適法な委任を受けていない事項について、公務員が政府に対し争議行為を行なうことは、的外れであって正常なものとはいいがたく、もし公務員による争議行為が行なわれるならば、使用者としての政府によっては解決できない立法問題となり、ひいては民主的に行なわれるべき公務員の勤務条件決定の手続過程を歪曲することともなって、憲法の基本原則である議会制民主主義(憲法41条、83条等参照)に背馳し、国会の議決権を侵す虞すらなしとしない。

一般の私企業においては、その提供する製品または役務に対する需給につき、市場からの圧力を受けざるをえない関係上、争議行為に対しても、いわゆる市場の抑制力が働くことを必然とするのに反し、公務員の場合には、そのような市場の機能が作用する余地がないため、公務員の争議行為は場合によっては一方的に強力な圧力となり、この面からも公務員の勤務条件決定の手続をゆがめることとなる。

公務員に対して、その生存権保障の趣旨から、法は、これらの制約に見合う代償措置として身分、任免、服務、給与その他に関する勤務条件について周到詳密な規定を設け、さらに中央人事行政機関として準司法機関的性格をもつ人事院を設けている。

公務員の争議行為を一律全面的に禁止した国家公務員法の規定は、勤労者をもふくめた国民全体の共同利益の見地からするやむをえない制約であって、憲法28条に違反しない。
判決

判決

上告棄却(有罪)。公務員の争議行為禁止・あおり行為処罰規定は憲法28条・31条に違反しない。
関連法令の解説

関連法令の解説

憲法28条(労働基本権)
この条文は、勤労者の団結権・団体交渉権・団体行動権(争議権)を保障しています。本判例では、公務員にも同条の保障が及ぶものの、公務員の地位の特殊性・職務の公共性から「国民全体の共同利益」との調和が必要であり、必要やむを得ない限度での制限は合憲と判断されました。

憲法31条(適正手続の保障)

この条文は、法律の定める手続によらなければ刑罰を科せられないことを定めています。本判例では、国家公務員法のあおり行為処罰規定の文言が漠然不明確ではないとして、同条に違反しないと判示されました。

国家公務員法98条5項・110条1項17号(争議行為の禁止・罰則)

98条5項は公務員の争議行為を禁止し、110条1項17号はあおり行為等を処罰する規定です。本判例ではこれらの規定が憲法28条に違反しないとされ、また従来の限定解釈を否定して、あおり行為等を争議行為と「通常随伴するもの」として刑事制裁の対象外とする解釈は採用されないと明示されました。
身近な例え

身近な例え

学校の先生(公務員)が生徒のために働く立場だから、一般企業の社員より自由にストライキできないのと同じ。公共のサービスを守るための制限です。
なる子ちゃん

ざっくりまとめ

公務員にも憲法28条の労働基本権は保障されるんだけど、それは絶対的な権利じゃなくて、国民全体の共同利益との調和が求められるんだよ。
なぜ公務員のストが特に危険かというと、民間企業なら「やりすぎたら会社が潰れる」という市場の圧力が労使双方に自然とブレーキをかけてくれる。でも公務員には競合他社も倒産リスクもないから、そのブレーキ装置がそもそも存在しないんだ。だからストが一方的に強力な政治的圧力になってしまう。

しかも公務員の給与は国会が決めるものだから、政府に向けてストをかけること自体が議会制民主主義を歪める行為になりうるんだよ。

その代わりに人事院制度などの代償措置が設けられているから、全面禁止でも合憲だってことになるんだ。

そして政治的目的(警職法改正反対)のストはそもそも「経済的地位向上のため」という争議権の趣旨から外れるから、憲法28条の保護対象外だよ。

試験対策ポイント

公務員にも憲法28条の労働基本権は保障されるが、公務員の地位の特殊性・職務の公共性から必要やむを得ない限度での制限は合憲
限定解釈の否定:あおり行為等を争議行為に「通常随伴するもの」として刑事制裁対象から外す解釈は認められない

政治目的のストは経済的地位向上と直接関係がなく、憲法28条の保護の範囲外

制限の代償措置として人事院制度・行政措置要求制度・不利益処分審査請求制度が設けられている点が合憲性の根拠の一つ

注意:本判決は全逓東京中郵事件(最大判昭41.10.26)の限定解釈路線を転換した判例変更であり、その位置づけを理解しておくこと
法令

関連法令

関連判例

関連判例

憲法最高裁判所大法廷

出席停止処分取消等請求事件

地方議会議員への出席停止の懲罰は司法審査の対象となる(常に適否を判断できる) 根拠は、出席停止が議員の中核的活動を制約し、住民の負託に応える責務を果たせなくさせるため 注意:議会に一定の裁量は認められるが、司法審査は排除されない 本判決は判例変更であり、除名以外の懲罰は司法審査の対象外とした最大判昭35.10.19を変更した点が重要 除名処分は従来から司法審査の対象とされており、本判決により出席停止もその対象となった

憲法最高裁判所

国歌起立斉唱行為の拒否

起立斉唱行為は慣例上の儀礼的な所作であり、教員の歴史観・世界観を否定することと不可分に結び付くものではない。思想・良心の自由への直接的制約ではない 思想・良心の自由への制約は間接的な制約にとどまるが、制約の存在自体は否定されていない(「間接的な制約となる面があることは否定しがたい」) 間接的制約の合憲性は、職務命令の目的及び内容と制約の態様等を総合的に較量して判断される。本件では必要性及び合理性が認められるとして合憲 憲法15条2項の「全体の奉仕者」としての公務員の地位の性質と職務の公共性が、職務命令への服従義務の根拠として重視されている 注意:「公務員だから思想・良心の自由は制限されて当然」は誤り。あくまで間接的制約の範囲で、目的・内容に必要性・合理性がある場合に限り許容される 関連判例として**「君が代」ピアノ伴奏拒否訴訟**(最判平19.2.27)も押さえること。こちらは「直ちに歴史観ないし世界観それ自体を否定するものとは認められない」として合憲とした先例

民法最高裁判所

有責配偶者からの離婚請求

有責配偶者からの離婚請求が例外的に認められる3要件:①相当長期間の別居、②未成熟の子がいない、③著しく社会正義に反する特段の事情がない 注意:3要件はすべて満たす必要があり、一つでも欠けると原則に戻り認められない 未成熟の子とは経済的に独立していない子であり、成人した子は含まれない 相手方の経済的不利益は財産分与・慰謝料で解決すべきものとされ、離婚否定の根拠にならない 本判決は従来の判例を変更した大法廷判決であり、判例変更として位置づけられている

行政法最高裁判所

小田急高架化訴訟

原告適格の判断基準:当該行政法規が「個々人の個別的利益としても保護する趣旨」を含むかどうか 都市計画事業の認可に対して、「騒音・振動等による健康または生活環境に係る著しい被害を直接受けるおそれのある者」には原告適格が認められる 原告適格の判断には関係法令(環境影響評価条例等)の趣旨・目的も参酌される(行訴法9条2項) 注意:原告適格が認められても、本案審理では違法と認められなかった(裁量権の逸脱・濫用なし)という結論に至っている 本判例は2004年の行訴法改正後に大法廷で原告適格を拡大した画期的判例として位置づけられる

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