S憲法参政権・社会権
全農林警職法事件
最高裁判所大法廷1973-04-25
労働基本権公務員争議行為(ストライキなどの争いの行動)あおり行為限定解釈公共の利益
公務員のストライキ制限は合憲
図解でわかる

事案の概要
全農林労働組合(農林省の職員で作る労働組合)が、警察官の職務執行法改正に反対して職場放棄などの争議行為を行いました。組合の幹部が「あおり行為」として起訴されましたが、これまでの判例では違法なあおり行為を限定的に解釈していたため、その解釈が適切かどうかが争われました。
争点
公務員の労働基本権(働く人々が団結したりストライキをする権利)を法律で制限することは憲法28条に違反しないか。また、争議行為やそのあおり行為を限定して解釈することは許されるか。
判旨
公務員は国民全体に奉仕する立場にあるため、その労働基本権は公共の利益との調和が求められ、必要な範囲での制限は合憲(憲法に違反しない)とされた。ただし、「あおり行為」などの処罰対象を不自然に狭く解釈することは憲法31条(適正手続の保障)に違反する疑いがあり、従来の限定解釈は否定された。政治的目的のストライキはそもそも憲法28条の保護の外にある。
関連法令の解説
憲法28条(労働基本権:労働者が団結したりストライキをする権利)と憲法31条(適正手続の保障:刑罰を科すときは法律で明確に定める必要がある)に関わります。公務員の労働基本権をどこまで制限できるかが問題になりました。
身近な例え
学校の先生(公務員)が生徒のために働く立場だから、一般企業の社員より自由にストライキできないのと同じ。公共のサービスを守るための制限です。
ざっくりまとめ
要するに、公務員は国民全体の奉仕者だから、ストライキなどの権利は一般の労働者より制限されても憲法違反じゃない。でも、処罰範囲を勝手に狭く解釈するのはダメってこと!
試験対策ポイント
①公務員の労働基本権は「公共の利益との調和」が必要で、必要最小限の制限は合憲 ②「あおり行為」などの処罰対象を限定解釈することは、罪刑法定主義(憲法31条)の観点から問題あり ③政治的目的のストライキは、そもそも憲法28条の保護の対象外 ④従来の限定解釈(都労委事件判決など)を変更し、法律の文言通りに解釈すべきとした ⑤公務員は「全体の奉仕者」(憲法15条)という特殊な地位にある点が制限の根拠
関連法令
憲法28条憲法31条
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