A民法物権
自作農創設特別措置法と民法177条
最高裁判所大法廷1953-02-18
民法177条対抗要件(登記)農地買収自作農創設特別措置法公権力第三者対抗
国の強制買収に登記は不要
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事案の概要
国が自作農創設特別措置法に基づいて農地を強制的に買収しようとしました。しかし、真実の所有者が登記を備えていませんでした。国は「登記がないから所有権を主張できないはずだ」と主張しましたが、真実の所有者が「国の強制買収には民法177条は適用されない」として争った事案です。
争点
国が自作農創設特別措置法に基づいて農地を強制買収する場合、民法177条(不動産の権利変動を第三者に主張するには登記が必要とする規定)が適用されるのか。登記がなければ所有権を国に対抗できないのか。
判旨
自作農創設特別措置法に基づく農地買収は、国が公権力を使って強制的に行うものであり、対等な立場の私人同士が行う経済取引とは本質的に異なる。そのため、私人間の取引の安全を守るために設けられた民法177条は適用されない。国は登記簿の記載に頼るのではなく、真実の所有者から買収すべきとされた。
関連法令の解説
民法177条(不動産物権変動の対抗要件)と自作農創設特別措置法に関わります。通常、不動産の所有権を第三者に主張するには登記が必要ですが、国の強制買収という特殊な場合にこのルールが適用されるかが問題となりました。
身近な例え
警察が犯人を逮捕するとき、住民票の住所だけでなく実際に住んでいる場所を調べるべきなのと同じ。公権力の行使では形式より実質が大事ということです。
ざっくりまとめ
要するに、国が公権力で強制買収するときは、登記簿だけ見ればいいわけじゃなくて、真実の所有者から買収しなさいってこと!私人間の取引とは違うんですね。
試験対策ポイント
【重要ポイント】 ①民法177条は私人間の取引安全を守る規定 ②国の強制買収は対等な経済取引ではなく公権力の行使 ③公権力行使には177条は適用されない→登記なくても対抗可能 ④国は登記簿の記載に頼らず真実の所有者から買収すべき ⑤試験では「公権力の行使か私人間取引か」で177条の適用を区別する視点が重要
関連法令
民法177条自作農創設特別措置法
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