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A民法債権各論(契約・不法行為等)

転用物訴権

最高裁判所1995-09-19最判平07.09.19
転用物訴権不当利得対価関係無資力賃貸借契約

賃借人に工事代金が払えない!所有者への転用物訴権は「対価関係なし」の場合だけ

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なる子ちゃん

事案の概要

建物所有者Y(賃貸人)は昭和57年、Aに建物を賃貸しました。賃貸借の内容は「権利金を支払わない代わりに修繕等の工事はすべてAの負担とする」というものでした。AはX(請負人)に建物の修繕・改装工事を発注しましたが、Aが無資力となり工事代金約2700万円が回収不能となりました。Xは、工事によってYの建物の価値が増加したことを理由に、Yに対して不当利得の返還(転用物訴権)を請求しました。
争点

争点

建物賃借人(A)から修繕工事を請け負った請負人(X)が、Aの無資力を理由として建物所有者(Y)に対して不当利得の返還(転用物訴権)を請求できるのはどのような場合か、というのがこの事件の争点です。
判旨

判旨

建物賃借人から請け負って修繕工事をした者が、賃借人の無資力を理由に建物所有者に対して不当利得の返還を請求することができるのは、建物所有者が賃借人との賃貸借契約において、修繕工事による利益について対価関係なしに利益を受けたと認められる場合に限られます。本件では、YはAに対して権利金の支払いを免除する代わりに修繕工事をAの負担とするという契約を結んでいたのであり、Yは対価(権利金の免除)を負担して修繕工事の利益を受けたことになります。したがって、Yが受けた利益には法律上の原因があり、XのYに対する不当利得返還請求は認められません。
【原文】

 甲が建物賃借人乙との間の請負契約に基づき建物の修繕工事をしたところ、その後乙が無資力になったため、甲の乙に対する請負代金債権の全部又は一部が無価値である場合において、右建物の所有者丙が法律上の原因なくして右修繕工事に要した財産及び労務の提供に相当する利益を受けたということができるのは、丙と乙との間の賃貸借契約を全体としてみて、丙が対価関係なしに右利益を受けたときに限られる。
判決

判決

上告棄却。建物所有者Yには対価関係なしに利益を受けた事情がなく、XからYへの不当利得返還請求は認められないと判断されました。
関連法令の解説

関連法令の解説

民法703条
「法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う」と定める不当利得の基本規定です。本判例では、建物所有者(Y)の利益に「法律上の原因」があるかどうかが争点となり、賃貸借契約における対価関係を考慮した結果、原則としてYへの不当利得返還請求は認められないと判断されました。
身近な例え

身近な例え

友人に頼まれて他人の車を修理したけど友人が払えない場合、車の持ち主が友人に修理代相当の何かをあげていたら、持ち主にタダで利益を与えたことにはならないという感じです。
なる子ちゃん

ざっくりまとめ

「転用物訴権」って、甲が乙と契約して仕事をしたけど、その利益が実は丙にも及んでいるとき、乙が無資力なら丙に直接返還を求められるか、という問題なんだよ。以前の「ブルドーザー事件」(昭和45年)では広く認められていたんだけど、この判例で大幅に絞り込まれたんだよ。所有者Yが修繕の利益を受けていても、「権利金を免除した」など賃貸借契約全体で対価関係があれば、Yの利益には「法律上の原因」があるから不当利得にならない。対価なしに利益を受けた場合だけ請求できる、っていう厳しい限定が判例で示されたんだね。

試験対策ポイント

転用物訴権(不当利得返還請求)が認められるには、建物所有者が対価関係なしに(無償で)利益を受けた場合に限定される
賃貸借契約において賃貸人が権利金免除・家賃減額など何らかの対価を負担していれば、利益に「法律上の原因あり」として請求は認められない

注意:従来の「ブルドーザー事件」(最判昭45.7.16)で広く認められていた転用物訴権を、本判例が実質的に制限・変更した

請求が認められる要件:①賃借人への請負代金請求権が無資力により事実上無価値、②所有者が対価関係なしに利益を受けていること

本判例は小法廷判決であるが、大法廷判決の変更に相当する重要判例
法令

関連法令

試験

出題年度

20172010
関連判例

関連判例

民法最高裁判所

第三者に交付された貸付金の返還

借主の指示で貸主が第三者に直接給付した場合、原則として借主は給付額相当の利益を受けたとみなされる(民法703条) ただし、借主と第三者の間に何の関係もなく、強迫など特段の事情がある場合は例外として借主の利得が否定される 注意:「自分が直接受け取っていない」という事実だけでは利得の否定理由にならないのが原則であることを押さえること 民法703条の不当利得の返還範囲は**「現に利益を受けている限度」**であり、善意の受益者は利益が消滅していれば返還義務を免れる(民法703条)点も整理しておくこと 消費貸借契約の取消し(錯誤・詐欺・強迫など)により法律上の原因が遡及的に消滅し、不当利得返還請求が発生するという流れを理解すること

民法最高裁判所

特定債権保全のための詐害行為取消権

詐害行為取消権の被保全債権の原則は金銭債権 特定物引渡請求権でも、目的物が処分されて無資力になった場合は被保全債権になりうる(例外) 理由:特定物債権も最終的には損害賠償債権(金銭債権)に転化しうるから、一般財産による担保が必要な点は金銭債権と同じ 大法廷判決である点に注目(小法廷ではなく大法廷が判断した重要判例) 不動産の二重譲渡で第一買主が詐害行為取消権を使うケースの典型例(登記を備えられなかった買主が詐害行為取消で対抗するルート) 対比:単純な二重譲渡で第二買主が登記を備えた場合、第一買主は原則として第二の売買を詐害行為として取り消せない(本判決は無資力要件が満たされた場合に限り例外を認めた)

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