ロゴ行政書士になる子ちゃん
A民法総則(意思表示・代理・時効等)

時効と登記・時効完成前の第三者

最高裁判所1966-11-22
取得時効登記対抗関係時効完成前の第三者所有権

時効完成前の第三者には登記必要

図解でわかる

判例図解
なる子ちゃん

事案の概要

ある人が長年土地を占有して時効取得しようとしていました。しかし、時効が完成する前に、元の所有者から土地を買った第三者が現れ、先に登記を済ませてしまいました。時効取得者は登記なしで自分の所有権を主張できるか争われた事件です。
争点

争点

土地を時効によって取得しようとする人(時効取得者)は、時効が完成する前にすでに登記を済ませていた第三者に対して、自分が登記を持っていなくても所有権を主張できるのか?

判旨

判旨

時効取得者と時効完成前に登記を備えた第三者との関係は、互いに対抗関係(どちらの権利が優先するかを争う関係)にあるとされる。そのため、時効取得者は、たとえ時効が完成していても、登記を備えていなければ、時効完成前に登記を経由した第三者に対して自分の所有権を主張することはできない。

関連法令の解説

関連法令の解説

民法162条の取得時効と民法177条の不動産登記の対抗要件に関する判例です。時効取得者が第三者に対して所有権を主張するには、時効完成前に登場した第三者に対しても登記が必要とされました。

身近な例え

身近な例え

長年使っていた空き地でも、元の所有者が第三者に売って登記されたら、自分も登記しないと「私の土地だ」と言えない状況と同じです。

なる子ちゃん

ざっくりまとめ

要するに、時効で土地を取得する人は、時効完成前に登記した第三者に対しては、自分も登記がないと所有権を主張できないってこと!時効完成前の第三者との関係は対抗関係になるんです。

試験対策ポイント

【重要ポイント】 ①時効取得者と時効完成前の第三者=対抗関係(民法177条適用) ②時効取得者も登記がなければ第三者に対抗できない ③時効完成「後」の第三者とは扱いが異なる(完成後なら登記不要で対抗可) ④「時効完成前」か「後」かで結論が変わる点に注意 ⑤試験では時効完成の時期と第三者の登場時期の前後関係を必ず確認すること

法令

関連法令

民法162条民法177条
試験

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