A民法物権
国税滞納処分と民法177条
最高裁判所1956-04-24
国税滞納処分民法177条差押え登記の欠缺第三者対抗要件
国の差押えにも登記が必要
図解でわかる

事案の概要
税金を滞納した人の不動産について、国が滞納処分として差押えを行おうとしました。しかし、その不動産は既に別の人に譲渡されていました。ただし、譲受人はまだ登記をしていませんでした。国は登記がないことを理由に、自分が優先すると主張しました。裁判所は、国の滞納処分にも民法177条が適用され、登記がない譲受人に対して国が優先できると判断しました。
争点
国が税金の滞納者の財産を差し押さえる「国税滞納処分」においても、不動産の権利変動を第三者に主張するために登記が必要だとする民法177条のルールが適用されるかどうか。
判旨
国税滞納処分において国は、自ら執行機関として差押えを行うため、その立場は民事執行における差押債権者と同様である。租税債権が公法上のものであることを理由に国が私法上の債権者より不利に扱われる根拠はないため、民法177条が適用される。また、国が登記の欠缺(登記がないこと)を主張することが背信的とはいえないとされた。
関連法令の解説
民法177条は、不動産の物権変動を第三者に主張するには登記が必要とする対抗要件の規定です。本判例は、国が行う国税滞納処分においても、この登記の原則が適用されることを明らかにしました。
身近な例え
学校の図書館で本を借りる際、先生も生徒も同じ貸出ルールに従うようなもの。国も私人も、不動産の権利では同じ登記ルールに従います。
ざっくりまとめ
要するに、国が税金の滞納で差押えをする場合でも、民法177条の登記ルールが適用されるってこと!国だからといって特別扱いはされないんですね。
試験対策ポイント
①国税滞納処分にも民法177条が適用される ②国は執行機関として差押えを行う立場で、民事執行の差押債権者と同様 ③租税債権が公法上のものであることを理由に、国が私法上の債権者より不利に扱われる根拠はない ④国が登記の欠缺を主張することは背信的悪意者にあたらない ⑤結論:登記のない譲受人に対し、国は自らの権利を主張できる
関連法令
民法177条
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