B民法債権各論(契約・不法行為等)
550条「履行の終わった部分」の意義
最高裁判所1965-03-26
書面によらない贈与履行の終わった部分所有権移転登記不動産の贈与贈与契約の取消し
登記完了で贈与の履行終了
図解でわかる

事案の概要
不動産をタダであげる約束(贈与契約)をした後、所有権移転登記を済ませたケースです。その後、贈与者が「やっぱりあげるのをやめたい」と解除を主張しました。登記は完了しているものの、登記原因が形式上「売買」となっていたため、本当に履行が終わったと言えるのかが争われました。
争点
不動産の贈与(タダであげる約束)において、所有権移転登記(名義の書き換え)が完了した場合、その贈与契約の「履行(約束の実行)が終わった」と言えるかどうか。
判旨
不動産の贈与では、所有権移転登記が完了した時点で引渡しがあったものとみなされ、履行が終わったと判断される。また、登記の原因が形式上「売買」と記載されていても、実際の権利関係に合っていれば登記は有効であり、履行完了の効果を妨げない。
関連法令の解説
民法550条は、書面によらない贈与契約は各当事者が解除できるが、履行が終わった部分については解除できないと定めています。この判例は、不動産贈与において「履行が終わった」とはどの時点かを明確にしました。
身近な例え
友達に本をあげる約束をして、既に渡してしまったら「やっぱり返して」と言えないのと同じ。不動産なら登記を済ませた時点で「渡した」ことになります。
ざっくりまとめ
要するに、不動産の贈与では所有権移転登記が済めば履行完了で、もう解除できないってこと!登記原因が「売買」と書いてあっても、実態に合っていれば問題ないんです。
試験対策ポイント
【試験で押さえるポイント】 ①不動産贈与では、所有権移転登記完了=引渡しとみなされ、履行終了となる ②登記原因が形式上「売買」でも、実質的権利関係に合致していれば有効な登記であり、履行終了の効果を妨げない ③民法550条:書面によらない贈与は解除可能だが、履行終了部分は解除不可 ④登記完了後は贈与者からの一方的解除はできない
関連法令
民法550条
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