B民法債権各論(契約・不法行為等)
550条「履行の終わった部分」の意義
最高裁判所1965-03-26最判昭40.03.26
民法550条書面によらない贈与履行の終わった部分所有権移転登記贈与契約の取消し登記原因不動産の贈与
登記が済んだ贈与はもう取り消せない!登記原因が「売買」でもOK
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事案の概要
ある不動産について、贈与者が受贈者(タダでもらう側)に対して書面なしで口頭による贈与の約束をし、所有権移転登記(名義の書き換え手続き)まで完了していた。その後、贈与者側が「書面によらない贈与だから取り消せる」として登記の抹消を求めて訴訟を提起した。登記の原因欄には実際の贈与ではなく「売買」と記載されていたが、それでも履行が終わったといえるかどうかが争われた。
争点
書面によらない不動産の贈与において、所有権移転登記が完了した場合、民法550条の「履行の終わった部分」にあたり、贈与者による取り消しが認められなくなるか、また、登記原因が「売買」と記載されていても同様に解されるか、が争点です。
判旨
不動産の贈与において「履行が終わった」といえるためには、目的物の引渡しまたは所有権移転登記の完了のいずれかがあれば足りると解するのが相当です。本件では所有権移転登記が完了していたため、引渡しの有無にかかわらず履行は終わったと認められます。また、登記の原因欄に「売買」と記載されていても、それが実際の権利変動の原因と異なるとしても、権利関係の実体に合致した登記であれば有効です。つまり、登記原因の記載が形式上異なっていても、登記が有効に完了している以上、履行の終了という効果は妨げられないということです。
【原文】
不動産の贈与契約にもとづいて該不動産の所有権移転登記がなされたときは、その引渡の有無をとわず、民法第550条にいう履行が終ったものと解すべきである。
【原文】
不動産の贈与契約にもとづいて該不動産の所有権移転登記がなされたときは、その引渡の有無をとわず、民法第550条にいう履行が終ったものと解すべきである。
判決
所有権移転登記が完了している以上、書面によらない贈与であっても履行が終わったものとして、贈与者による取り消しは認められないと判断された。
関連法令の解説
民法550条
この条文は「書面によらない贈与は、各当事者が解除することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない」と定めています。口約束だけの贈与は気軽に撤回できますが、すでに実行(履行)された部分は取り消せないとして受贈者を保護しています。不動産の場合に「履行が終わった」といえる時点をどう解釈するかが本件の核心です。
この条文は「書面によらない贈与は、各当事者が解除することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない」と定めています。口約束だけの贈与は気軽に撤回できますが、すでに実行(履行)された部分は取り消せないとして受贈者を保護しています。不動産の場合に「履行が終わった」といえる時点をどう解釈するかが本件の核心です。
身近な例え
友達に本をあげる約束をして、既に渡してしまったら「やっぱり返して」と言えないのと同じ。不動産なら登記を済ませた時点で「渡した」ことになります。
ざっくりまとめ
書面なしの口頭だけの贈与は、民法550条によって履行が終わっていない部分については取り消せるんだよね。じゃあ不動産の贈与で「履行が終わった」のはいつなのかってのが問題になった事件だよ。最高裁は「所有権移転登記が完了した時点で履行は終わった」と判断したんだ。引渡しが先でも登記が先でも、登記さえ済んでいれば取り消しはできないってことになるね。登記の原因欄が「売買」と書かれていても、実際の権利関係に合っていれば登記は有効で、履行完了の効果は変わらないってとこも試験で狙われるポイント!
試験対策ポイント
不動産の贈与では、所有権移転登記の完了をもって履行が終わったと判断される(引渡しと登記のどちらか一方で足りる)
注意:引渡しが完了していても登記がまだの場合、履行が終わったとはいえず取り消せる余地がある
登記の原因欄が「売買」と記載されていても、実体的な権利関係に合致していれば登記は有効であり、履行完了の効果を妨げない
動産の贈与では引渡しの完了をもって履行が終わったと解されるため、不動産との違いを整理して覚えること
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